○取手市営住宅条例施行規則
平成10年3月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(優先選考の要件)
第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める要件は,次のとおりとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又はひとり親にあっては,次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)と死別し,又は離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
イ 配偶者の生死が明らかでない者
ウ 婚姻によらないで父又は母となった者であって,現に婚姻をしていないもの
(2) 高齢者にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 満18歳未満の者
イ 障害者
ウ おおむね60歳以上の者
(3) 障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で,その障害の程度が,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の障害があるもの
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の障害があるもの
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(4) 同居者に小学校就学前の者がある者にあっては,その子を扶養し,かつ,その子と同居している者であること。
2 条例第9条第3項に規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の子を3人以上扶養し,かつ,それらの子と同居している者
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(住宅入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の請書は,請書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 入居予定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の所得証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は,同居しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,その世帯の収入が条例第6条第1項第4号に規定する収入の基準を超える場合は,この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻した者(婚姻の予約者を含む。)であるとき,又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の3親等内の親族であり,かつ,次のいずれかに該当するとき。
ア 入居者と生計を一にし,かつ,現に住宅に困窮していることが明らかな者であるとき。
イ 高齢者,身体障害者その他市長が別に定める者に該当し,かつ,入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,同居しようとする者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には,期限を付して同居の承認をすることができる。
(条例第14条第2項の規則で定める極度額)
第6条の2 条例第14条第2項の規則で定める極度額は,30万円とする。
3 条例第14条第6項の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(利便性係数)
第8条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は,次に定める係数を加えて得られた数値とする。
(1) 利便性立地係数 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に定める「公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況」について,次の計算式により算定した数値
利便性立地係数=log10当該団地の固定資産税評価額相当額/log10普通住宅地等固定資産税評価額の平均値
(2) 利便性設備係数 令第2条第1項第4号に定める「公営住宅の設備」について,次に定める評価項目を評価し,その評価内容に応じた評価点数を加えて得られた数値
評価項目 | 評価内容 | 評価点数 |
浴槽 | 設置されている | 0 |
設置されていない | -0.01 | |
風呂釜 | 設置されている | 0 |
設置されていない | -0.01 | |
給湯施設 | 3点給湯である | 0.02 |
3点給湯でない | 0 | |
衛生設備 | 公共下水道に接続している | 0.01 |
水洗化されている | 0 | |
水洗化されていない | -0.01 |
(利便性係数の見直し)
第9条 利便性立地係数については,当該住宅の存する区域の固定資産税評価額の変動に伴い,必要と認めるときに見直しをするものとする。
2 利便性設備係数については,必要と認めるときに見直しをするものとする。
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助の支給が停止されたとき | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき | ア 第2号に該当するとき | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 第3号アに該当するとき | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 第3号イに該当するとき | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により,著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲内において市長が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とし,減免期間又は徴収猶予期間は更新することができる。
(居住者の異動届出)
第16条 入居者は,同居している居住者が出生・死亡・婚姻・離婚・転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第17条 条例第26条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅用途併用承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,併用用途が医師・助産婦・あんま・はり・きゅうその他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替え,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)
第18条 条例第27条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は,市営住宅模様替え等申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,模様替え等が,次の各号のいずれかに該当し,やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替えで家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては,木造平屋建の物置,風呂場,炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートメ以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界の間隔は1メートル以上であって,基本家屋に損傷を与えないこと。
(住宅の交換)
第19条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,市営住宅交換申請書(様式第27号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第9条第3項に規定する高齢者及び障害者にあっては,この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般住宅との交換にあっては,世帯員数が小規模住宅居住者4人以上,一般住宅居住者3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第4号に規定する収入基準に適合するものであること。
(公営住宅の明渡しの期限)
第21条 条例第38条の規定による建替事業による公営住宅の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(社会福祉事業等への使用料)
第24条 条例第45条第1項に規定する別に定める額は,取手市行政財産使用料徴収条例(平成5年条例第3号)に規定するところにより算定した額とする。
(駐車場使用に係る変更の届出)
第25条の2 駐車場の使用者は,駐車場の使用に係る自動車を変更したときは,遅滞なく,市営住宅駐車場使用変更届(様式第31号の3)を市長に提出しなければならない。
(選考の方法)
第26条 条例第52条における選考について,駐車場の使用を必要とする度合いを判定し難いときは,抽選により決定するものとする。
(駐車場の使用手続)
第27条 条例第53条第1項第1号の別に定める書類は,駐車場使用誓約書(様式第32号)によるものとする。
(住宅監理員の証票)
第28条 市長は,法第33条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に,市営住宅監理員証(様式第34号)を交付する。
2 監理員は,その職務を行うにあたって常に市営住宅監理員証を所持し,求めに応じて提示しなければならない。
(補則)
第30条 この規則に定めるほか,必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(取手市営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 取手市営住宅管理条例施行規則(昭和45年規則第14号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則(以下「新規則」という。)第9条の規定による家賃の決定に関する手続きその他の行為は,施行の日前においても新規則の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求,手続きその他の行為は,この規則の相当規定によってしたものとみなす。
付則(平成10年規則第42号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第28号)
この規則は,平成16年9月1日から施行する。
付則(平成18年規則第35号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第13号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第43号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第40号)
この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市営住宅条例施行規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第64号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市営住宅条例施行規則の規定は,公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第364号)による改正後の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)の規定により家賃の算定の基礎となる収入が計算される入居者について適用する。
付則(令和2年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。