○取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則
平成6年9月22日
規則第27号
取手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(再利用に関する計画)
第3条 条例第13条に規定する再利用に関する計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 再利用の基本方針に関する事項
(2) 再利用促進のための方策に関する事項
(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項
(4) 再利用のための施設整備に関する事項
(5) 再利用促進のための啓発等に関する事項
(6) その他再利用に関し必要な事項
2 市長は,再利用に関する計画について,これを市民に明らかにするものとする。
(大規模事業用建築物)
第4条 条例第18条第1項の規則で定める規模以上の事業用の建築物(以下「大規模事業用建築物」という。)とは,事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。
2 大規模事業用建築物の所有者は,前項の届出の内容に変更があった場合,その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届により,市長に届け出なければならない。
(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し,再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。
(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。
(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。
(4) 搬入,搬出作業が容易にできるものであること。
(5) 保管場所には,再利用対象物の種類その他注意事項を明示すること。
(集合住宅等における廃棄物保管場所等の設置義務)
第7条 条例第21条第1項に規定する規則で定める規模以上の集合住宅又は一団の住宅とは,集合住宅又は一団の住宅であって計画戸数が8戸以上のもの(以下「8戸以上の集合住宅等」という。)をいう。
(廃棄物保管場所等の設置に係る事前協議)
第7条の2 8戸以上の集合住宅等を建設しようとする者は,廃棄物保管場所等の設置場所,規模等について,あらかじめ廃棄物保管場所等の設置に伴う事前協議書(様式第3号)により市長と協議しなければならない。ただし,市の一般廃棄物処理業務を利用しない場合にあっては,この限りでない。
(廃棄物保管場所等の設置基準)
第7条の4 条例第21条第2項に規定する廃棄物保管場所等の設置基準は,次のとおりとする。
(1) 別表に定める構造基準に適合していること。
(2) 廃棄物保管場所等には,次に掲げるものは設置しないこと。
ア 水道計量器
イ 防火水槽
ウ 電柱及び支線
エ その他収集作業の障害となるもの
(3) 廃棄物保管場所等の設置場所は,それに面する道路の交通量等を考慮し,ごみ収集車が容易に横付け可能な収集作業の安全が確保された場所とするとともに,近隣住民に配慮した場所とすること。
(4) 廃棄物保管場所等に面する道路は,行き止まり道路ではないこと。ただし,収集車が容易に転回できる場合は,この限りでない。
(5) 廃棄物保管場所等には,一般廃棄物の種類その他の注意事項が表示されていること。
(6) 一団の住宅にあっては,おおむね20世帯につき1か所の廃棄物保管場所等を設けること。
(完了届出等)
第7条の5 第7条の3第1項の規定による届出をした者は,廃棄物保管場所等の設置に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(適正処理困難物の指定)
第8条 市長は,条例第24条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合には,あらかじめ取手市環境審議会の意見を聴くとともに,常総地方広域市町村圏事務組合及びこれを構成する他の地方公共団体と協議するものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には,次の事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正処理の方法
(5) 市が行う廃棄物の収集,運搬及び処分の方法に関し,占有者又は事業者の協力義務の内容
(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(7) その他一般廃棄物等の処理に関し必要な事項
(受託申請事項の変更)
第11条 受託業者は,申請事項に変更を生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 施設の処理能力の限界を超えるとき。
(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。
(3) 施設の管理上,その処理が困難又は不適当と認めたとき。
(搬入の許可の取消し等)
第15条 市長は,廃棄物搬入の許可を受けた者が法令,条例及び規則その他市長の指示に違反したときは,廃棄物搬入許可を取消し,又は期限を定めて搬入の停止を命じることができる。
(事業者の処理の基準)
第20条 条例第35条に規定する規則で定める処理の基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)
第21条 条例第34条第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は,次のとおりとする。
(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。
(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。
(3) 廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないものであること。
(4) ねずみが生息し,及び蚊,はえ,その他の害虫が発生しないものであること。
(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。
(6) 搬入,搬出等の作業の安全が確保できるものであること。
(7) 保管場所には,一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。
(事業系一般廃棄物の排出基準)
第22条 条例第35条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は,次のとおりとする。
(1) 家庭廃棄物の排出に準じ,種類ごとに分別して排出すること。
(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。
(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。
(一般廃棄物処理手数料)
第23条 条例別表し尿の部第1号に規定するし尿処理手数料の人員については,住民基本台帳により,毎月末日現在の数とする。
2 条例別表し尿の部第2号に規定する市長が特に認めたものとは,次に掲げるものとする。
(1) 便槽を2世帯以上で共同して使用しているアパート
(2) 6人以上を居住させている寮及び下宿
(3) 通勤する従業員が6人以上の事業所等
(4) 便槽の不備等により雨水が多量に侵入し,市長が認定したもの
(5) 不特定多数の者が利用するもの
(6) その他,条例別表し尿の部第1号の定額料金によることが著しく実情に沿わないと市長が認めたもの
3 条例別表し尿の部第3号に規定するこれに類するものとは,官公署,学校,幼稚園,保育所,工場,病院,興行場,遊技場,集会場,公衆浴場,飯場,旅館,宿舎,店舗,事務所その他不特定多数の者が集まる施設をいう。
(2) 生活雑排水に係る手数料は,納入通知書(様式第14号)により徴収するものとする。
(3) 粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料は,粗大ごみ処理券(様式第16号)により徴収するものとする。
2 納入通知書又は口座振替による手数料の納入は,市が指定した金融機関においてするものとする。
(し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の売りさばき)
第25条 し尿汲取券及び粗大ごみ処理券は,本市内のたばこ小売人,その他市長が適当と認める者(以下「売りさばき人」という。)に委託して,手数料を支払おうとする者に売りさばくものとする。
2 売りさばき人は,し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の売りさばきに当たっては,当該券面に売りさばき人の印を押して売りさばくものとする。
(販売手数料)
第26条 し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の販売委託手数料は,それぞれの販売委託金額の100分の8とする。
(手数料の納期)
第27条 一般廃棄物の処理手数料の納期は,次のとおりとする。
第1期 4月1日から 同月30日まで
第2期 7月1日から 同月31日まで
第3期 10月1日から 同月31日まで
第4期 翌年1月1日から 同月31日まで
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等の援助を受けている者
(2) 天災により被害を受けた者
(3) 前2号と同程度以上の事由があるものとして市長が特に認めた者
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第32条 条例第40条第3項第3号(条例第41条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は,一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に,一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか,次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては,一般廃棄物の運搬先を明確にできること。
(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては,一般廃棄物の処分先を明確にできること。
(許可の更新期間)
第33条 条例第40条第4項の規定による期間は,2年とする。
(一般廃棄物の処理基準)
第37条 条例第42条に規定する規則で定める基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。
(一般廃棄物処理業の休止及び廃止届)
第39条 一般廃棄物処理業の事業を休止し,又は廃止しようとする者は,業を休止し,又は廃止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業休止(廃止)届(様式第25号)により市長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第41条 一般廃棄物処理業の許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の事業を廃止したとき。
(2) 条例第44条第1項により許可を取り消されたとき。
(3) 許可の期間が終了したとき。
(浄化槽清掃業の許可基準)
第43条 浄化槽清掃業の許可の基準は,浄化槽法第36条の規定による。
(浄化槽清掃業の休止及び廃止届)
第46条 浄化槽法第38条の規定により事業を廃止した者は,その廃止の日から30日以内に浄化槽清掃業休止(廃止)届(様式第30号)により市長に届け出なければならない。
(準用)
第47条 第40条の規定は,浄化槽清掃業の許可証の再交付について準用する。
(報告の徴収)
第48条 受託業者及び許可業者は,その業務の実施に関し,前月の実績を次に定める報告書によって毎月5日までに市長に報告しなければならない。
(1) ごみ,粗大ごみ等の収集及び運搬業務の受託者並びに許可業者は,一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第31号)とする。
(2) し尿収集及び運搬業務の受託者は,し尿処理業務実績報告書(様式第32号)とする。
(3) 浄化槽清掃業の許可業者は,浄化槽清掃業務実績報告書(様式第33号)とする。
(その他)
第50条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされている処分,手続その他の行為は,この規則中にこれに相当する規定があるときは,この規則の規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成10年規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第28号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第45号)
この規則は,平成14年1月1日から施行する。
付則(平成17年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成15年藤代町規則第24号。以下「藤代町規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際,藤代町規則第27条に規定された様式第15号による粗大ごみ処理券で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
4 この規則の施行の際,藤代町規則第27条に規定された様式第15号による粗大ごみ処理券で,すでに旧藤代町民に配布されたものは,そのまま使用することができる。
付則(平成18年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第5号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第38号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
付則(平成23年規則第25号)
この規則は,平成23年6月1日から施行する。
付則(平成24年規則第10号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第32号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成29年規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条の4関係)
廃棄物保管場所等の構造基準
| 項目 | 内容 |
1 | 床面積 | 0.15m2に計画戸数を乗じて得た面積以上の有効面積を確保すること。 |
2 | 床 | (1) 廃棄物等が土中に浸透しない構造とすること。 (2) 清掃と水はけを容易にするため,奥から間口に向けて勾配をとること。 |
3 | 囲い等 | (1) ごみの飛散防止のため,開口部を除く3面に堅固な柵又は壁(以下「囲い等」という。)を設けること。 (2) コンクリートブロック造とする場合は,建築基準法に適合させること。 (3) 開発区域内の外構と一体化していない独立構造とすること。 (4) 隣接する土地において高さ20cm以上の盛土をする場合は,廃棄物保管場所等の土留め及び壁とは別の土留め及び壁を設置すること。 (5) 囲い等の高さは,原則として1m以上とすること。 |
4 | 開口部 | (1) 開口部の長さは,1.2m以上とすること。 (2) 開口部は,原則として,道路に面する側に設けること。 (3) ごみの飛散を防ぐため,開口部に地先ブロックを設置すること。地先ブロックには水抜きの穴等を設置し,水が流れることに配慮した構造とすること。 |
5 | 既製品の使用 | 既製品のボックス等を設置する場合は,その構造についてあらかじめ市長と協議すること。 |
6 | その他 | (1) 廃棄物が種類別に分別できるものとすること。 (2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものとすること。 (3) 廃棄物が飛散し,又は流出しないもの,及び悪臭が発散しないものとすること。 (4) ねずみが生息しないもの,及び蚊,はえその他の害虫が発生しないものとすること。 (5) その他生活環境の保全上の問題が生じるおそれがないものとすること。 |
様式第15号 削除