○取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成6年9月22日

規則第27号

取手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(再利用に関する計画)

第3条 条例第13条に規定する再利用に関する計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 再利用の基本方針に関する事項

(2) 再利用促進のための方策に関する事項

(3) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項

(4) 再利用のための施設整備に関する事項

(5) 再利用促進のための啓発等に関する事項

(6) その他再利用に関し必要な事項

2 市長は,再利用に関する計画について,これを市民に明らかにするものとする。

(大規模事業用建築物)

第4条 条例第18条第1項の規則で定める規模以上の事業用の建築物(以下「大規模事業用建築物」という。)とは,事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物とする。

(廃棄物管理責任者)

第5条 条例第18条第2項の規定による廃棄物管理責任者は,当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから1人を選任するものとし,選任した日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。

2 大規模事業用建築物の所有者は,前項の届出の内容に変更があった場合,その事実が生じた日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(変更)届により,市長に届け出なければならない。

(再利用対象物の保管場所)

第6条 条例第18条第3項及び第5項に規定する再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管場所の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 廃棄物の保管場所と明確に区分し,再利用対象物に廃棄物が混入しないようにすること。

(2) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。

(4) 搬入,搬出作業が容易にできるものであること。

(5) 保管場所には,再利用対象物の種類その他注意事項を明示すること。

2 条例第18条第5項の規定による再利用対象物の保管場所の設置の届出は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による当該建築の確認の申請の前までに,再利用対象物保管場所設置届(様式第2号)によって行うものとする。

(集合住宅等における廃棄物保管場所等の設置義務)

第7条 条例第21条第1項に規定する規則で定める規模以上の集合住宅又は一団の住宅とは,集合住宅又は一団の住宅であって計画戸数が8戸以上のもの(以下「8戸以上の集合住宅等」という。)をいう。

(廃棄物保管場所等の設置に係る事前協議)

第7条の2 8戸以上の集合住宅等を建設しようとする者は,廃棄物保管場所等の設置場所,規模等について,あらかじめ廃棄物保管場所等の設置に伴う事前協議書(様式第3号)により市長と協議しなければならない。ただし,市の一般廃棄物処理業務を利用しない場合にあっては,この限りでない。

(廃棄物保管場所等の設置届)

第7条の3 前条の規定により事前協議をした者は,廃棄物保管場所等を設置しようとするときは,事前協議の内容に基づき,あらかじめ廃棄物保管場所等設置届(様式第3号の2)により市長に届け出なければならない。ただし,市の一般廃棄物処理業務を利用しない場合にあっては,この限りでない。

2 前項の場合において,建築基準法第6条第1項の規定による建築の確認の申請が必要なときにあっては,当該申請の前までに前項の届出をしなければならない。

(廃棄物保管場所等の設置基準)

第7条の4 条例第21条第2項に規定する廃棄物保管場所等の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 別表に定める構造基準に適合していること。

(2) 廃棄物保管場所等には,次に掲げるものは設置しないこと。

 水道計量器

 防火水槽

 電柱及び支線

 その他収集作業の障害となるもの

(3) 廃棄物保管場所等の設置場所は,それに面する道路の交通量等を考慮し,ごみ収集車が容易に横付け可能な収集作業の安全が確保された場所とするとともに,近隣住民に配慮した場所とすること。

(4) 廃棄物保管場所等に面する道路は,行き止まり道路ではないこと。ただし,収集車が容易に転回できる場合は,この限りでない。

(5) 廃棄物保管場所等には,一般廃棄物の種類その他の注意事項が表示されていること。

(6) 一団の住宅にあっては,おおむね20世帯につき1か所の廃棄物保管場所等を設けること。

(完了届出等)

第7条の5 第7条の3第1項の規定による届出をした者は,廃棄物保管場所等の設置に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに当該届出に係る廃棄物保管場所等が前条に規定する設置基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

(ごみ収集の開始要望)

第7条の6 前条第2項の規定により完了検査を受けた者は,市によるごみ収集の開始を希望するときは,廃棄物保管場所等の設置に伴う収集開始要望書(様式第3号の3)を市長に提出しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第8条 市長は,条例第24条第1項の規定による適正処理困難物を指定する場合には,あらかじめ取手市環境審議会の意見を聴くとともに,常総地方広域市町村圏事務組合及びこれを構成する他の地方公共団体と協議するものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 条例第25条第1項に規定する一般廃棄物処理計画には,次の事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正処理の方法

(5) 市が行う廃棄物の収集,運搬及び処分の方法に関し,占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物等の処理に関し必要な事項

(受託の申請)

第10条 条例第26条第2項の規定による一般廃棄物の収集及び運搬の委託を受けようとする者(以下「受託業者」という。)は,一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受託申請事項の変更)

第11条 受託業者は,申請事項に変更を生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(搬入の許可申請)

第12条 常総環境センターに廃棄物を搬入しようとする者は,廃棄物搬入許可申請書(様式第5号)又は家庭廃棄物搬入許可申請書(様式第5号の2)を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

(搬入の許可)

第13条 市長は,前条の申請が一般廃棄物処理計画に照らして支障がないと認めたときは廃棄物搬入許可証(様式第6号)又は家庭廃棄物搬入許可証(様式第6号の2)を交付するものとする。

(搬入の制限)

第14条 市長は,第12条の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は,廃棄物の搬入について制限を加え,又は条件を付すことができる。

(1) 施設の処理能力の限界を超えるとき。

(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。

(3) 施設の管理上,その処理が困難又は不適当と認めたとき。

(搬入の許可の取消し等)

第15条 市長は,廃棄物搬入の許可を受けた者が法令,条例及び規則その他市長の指示に違反したときは,廃棄物搬入許可を取消し,又は期限を定めて搬入の停止を命じることができる。

(搬入許可証の返還)

第16条 前条の場合は,直ちに第13条に規定する搬入許可証を市長に返還しなければならない。

(し尿及び生活雑排水汲取りの申込み)

第17条 市が行うし尿及び生活雑排水汲取りを受けようとする者は,し尿汲取申請書・申請事項変更届(様式第7号)及び生活雑排水汲取申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(し尿及び生活雑排水汲取りの廃止)

第18条 市が行うし尿若しくは生活雑排水の汲取りを受けていた者が,これを廃止しようとするときは,し尿の場合にあってはし尿汲取申請書・申請事項変更届(様式第7号),生活雑排水の場合にあっては生活雑排水汲取廃止届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(し尿及び生活雑排水汲取り実施確認書)

第19条 市が行うし尿若しくは生活雑排水の汲取りを受けた者は,し尿の場合にあってはし尿汲取実施確認書(様式第10号),生活雑排水の場合にあっては生活雑排水汲取実施確認書(様式第11号)にその都度署名し,又は押印して汲取りの実施を確認するものとする。

(事業者の処理の基準)

第20条 条例第35条に規定する規則で定める処理の基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第21条 条例第34条第2項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないものであること。

(4) ねずみが生息し,及び蚊,はえ,その他の害虫が発生しないものであること。

(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。

(6) 搬入,搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所には,一般廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第22条 条例第35条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は,次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ,種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 条例別表し尿の部第1号に規定するし尿処理手数料の人員については,住民基本台帳により,毎月末日現在の数とする。

2 条例別表し尿の部第2号に規定する市長が特に認めたものとは,次に掲げるものとする。

(1) 便槽を2世帯以上で共同して使用しているアパート

(2) 6人以上を居住させている寮及び下宿

(3) 通勤する従業員が6人以上の事業所等

(4) 便槽の不備等により雨水が多量に侵入し,市長が認定したもの

(5) 不特定多数の者が利用するもの

(6) その他,条例別表し尿の部第1号の定額料金によることが著しく実情に沿わないと市長が認めたもの

3 条例別表し尿の部第3号に規定するこれに類するものとは,官公署,学校,幼稚園,保育所,工場,病院,興行場,遊技場,集会場,公衆浴場,飯場,旅館,宿舎,店舗,事務所その他不特定多数の者が集まる施設をいう。

(手数料の徴収方法)

第24条 条例第38条及び条例第38条の2に規定する手数料の徴収方法及び納入通知書の様式は,次に掲げる区分によるものとする。

(1) し尿に係る手数料は,し尿汲取券(様式第12号)又は口座振替により徴収するものとする。ただし,これにより難いと市長が特に認める場合は,納入通知書(様式第13号)によるものとする。

(2) 生活雑排水に係る手数料は,納入通知書(様式第14号)により徴収するものとする。

(3) 粗大ごみの収集及び運搬に係る手数料は,粗大ごみ処理券(様式第16号)により徴収するものとする。

2 納入通知書又は口座振替による手数料の納入は,市が指定した金融機関においてするものとする。

(し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の売りさばき)

第25条 し尿汲取券及び粗大ごみ処理券は,本市内のたばこ小売人,その他市長が適当と認める者(以下「売りさばき人」という。)に委託して,手数料を支払おうとする者に売りさばくものとする。

2 売りさばき人は,し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の売りさばきに当たっては,当該券面に売りさばき人の印を押して売りさばくものとする。

(販売手数料)

第26条 し尿汲取券及び粗大ごみ処理券の販売委託手数料は,それぞれの販売委託金額の100分の8とする。

(手数料の納期)

第27条 一般廃棄物の処理手数料の納期は,次のとおりとする。

第1期 4月1日から 同月30日まで

第2期 7月1日から 同月31日まで

第3期 10月1日から 同月31日まで

第4期 翌年1月1日から 同月31日まで

2 市長は,特別の事情がある場合において,前項の納期により難いと認められるときは,同項の規定にかかわらず,別に納期を定めることができる。

(手数料の減免)

第28条 条例第39条の規定により廃棄物処理手数料並びに粗大ごみ収集及び運搬手数料の減免を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助等の援助を受けている者

(2) 天災により被害を受けた者

(3) 前2号と同程度以上の事由があるものとして市長が特に認めた者

(手数料の減免申請)

第29条 前条の規定による廃棄物処理手数料又は粗大ごみ収集及び運搬手数料の減免を受けようとする者は,廃棄物処理手数料又は粗大ごみ収集運搬手数料減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。ただし,天災等の場合で特に市長が認めた場合は,この限りでない。

(手数料減免の決定通知)

第30条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,廃棄物処理手数料又は粗大ごみ収集運搬手数料減免決定通知書(様式第18号)により,申請者に通知するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業又は処分業の許可申請)

第31条 条例第40条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は,一般廃棄物処理業許可申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可基準)

第32条 条例第40条第3項第3号(条例第41条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準は,一般廃棄物収集運搬業にあっては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2各号に,一般廃棄物処分業にあっては省令第2条の4各号に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業にあっては,一般廃棄物の運搬先を明確にできること。

(2) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては,一般廃棄物の処分先を明確にできること。

(許可の更新期間)

第33条 条例第40条第4項の規定による期間は,2年とする。

(許可証)

第34条 条例第40条第6項に規定する許可証は,一般廃棄物処理業許可証(様式第20号)とする。

(一般廃棄物処理業の変更の許可申請)

第35条 条例第40条第1項及び第2項の規定により許可を受けた者は,条例第41条第1項の規定により,取扱廃棄物の種類又は業務の区分を変更しようとするときは,あらかじめ一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし,その変更が事業の一部の廃止であるときは,この限りでない。

(一般廃棄物処理業の変更届)

第36条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が,第31条に規定する申請書及び添付書類の記載事項を変更したときは,その変更した日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第22号)により市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理基準)

第37条 条例第42条に規定する規則で定める基準は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。

(一般廃棄物処理業の取消し等)

第38条 市長は,条例第44条の規定により業の許可を取り消し,又は事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは,許可取消書(様式第23号)又は事業停止命令書(様式第24号)により行うものとする。

(一般廃棄物処理業の休止及び廃止届)

第39条 一般廃棄物処理業の事業を休止し,又は廃止しようとする者は,業を休止し,又は廃止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業休止(廃止)(様式第25号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第40条 条例第45条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は,許可証再交付申請書(様式第26号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第41条 一般廃棄物処理業の許可業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに,許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の事業を廃止したとき。

(2) 条例第44条第1項により許可を取り消されたとき。

(3) 許可の期間が終了したとき。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第42条 条例第47条の規定により,浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,浄化槽清掃業許可申請書(様式第27号)を市長に提出するものとする。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第43条 浄化槽清掃業の許可の基準は,浄化槽法第36条の規定による。

(許可証)

第44条 条例第47条第2項に規定する許可証は,浄化槽清掃業許可証(様式第28号)とする。

(浄化槽清掃業の変更届)

第45条 条例第47条第1項の規定による許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)第42条に規定する申請書及び添付書類の記載事項を変更したときは,その変更した日から30日以内に浄化槽清掃業変更届(様式第29号)により市長に届け出なければならない。

(浄化槽清掃業の休止及び廃止届)

第46条 浄化槽法第38条の規定により事業を廃止した者は,その廃止の日から30日以内に浄化槽清掃業休止(廃止)(様式第30号)により市長に届け出なければならない。

(準用)

第47条 第40条の規定は,浄化槽清掃業の許可証の再交付について準用する。

(報告の徴収)

第48条 受託業者及び許可業者は,その業務の実施に関し,前月の実績を次に定める報告書によって毎月5日までに市長に報告しなければならない。

(1) ごみ,粗大ごみ等の収集及び運搬業務の受託者並びに許可業者は,一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第31号)とする。

(2) し尿収集及び運搬業務の受託者は,し尿処理業務実績報告書(様式第32号)とする。

(3) 浄化槽清掃業の許可業者は,浄化槽清掃業務実績報告書(様式第33号)とする。

(清掃指導員の証票)

第49条 条例第56条第2項に規定する清掃指導員の身分を示す証明書は,清掃指導員証(様式第34号)とする。

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の取手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされている処分,手続その他の行為は,この規則中にこれに相当する規定があるときは,この規則の規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第45号)

この規則は,平成14年1月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成15年藤代町規則第24号。以下「藤代町規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際,藤代町規則第27条に規定された様式第15号による粗大ごみ処理券で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

4 この規則の施行の際,藤代町規則第27条に規定された様式第15号による粗大ごみ処理券で,すでに旧藤代町民に配布されたものは,そのまま使用することができる。

(平成18年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条の4関係)

廃棄物保管場所等の構造基準

 

項目

内容

1

床面積

0.15m2に計画戸数を乗じて得た面積以上の有効面積を確保すること。

2

(1) 廃棄物等が土中に浸透しない構造とすること。

(2) 清掃と水はけを容易にするため,奥から間口に向けて勾配をとること。

3

囲い等

(1) ごみの飛散防止のため,開口部を除く3面に堅固な柵又は壁(以下「囲い等」という。)を設けること。

(2) コンクリートブロック造とする場合は,建築基準法に適合させること。

(3) 開発区域内の外構と一体化していない独立構造とすること。

(4) 隣接する土地において高さ20cm以上の盛土をする場合は,廃棄物保管場所等の土留め及び壁とは別の土留め及び壁を設置すること。

(5) 囲い等の高さは,原則として1m以上とすること。

4

開口部

(1) 開口部の長さは,1.2m以上とすること。

(2) 開口部は,原則として,道路に面する側に設けること。

(3) ごみの飛散を防ぐため,開口部に地先ブロックを設置すること。地先ブロックには水抜きの穴等を設置し,水が流れることに配慮した構造とすること。

5

既製品の使用

既製品のボックス等を設置する場合は,その構造についてあらかじめ市長と協議すること。

6

その他

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものとすること。

(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものとすること。

(3) 廃棄物が飛散し,又は流出しないもの,及び悪臭が発散しないものとすること。

(4) ねずみが生息しないもの,及び蚊,はえその他の害虫が発生しないものとすること。

(5) その他生活環境の保全上の問題が生じるおそれがないものとすること。

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様式第15号 削除

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取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成6年9月22日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年9月22日 規則第27号
平成10年2月20日 規則第4号
平成10年3月26日 規則第28号
平成13年12月26日 規則第45号
平成17年3月25日 規則第46号
平成18年1月30日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年7月23日 規則第38号
平成23年4月11日 規則第25号
平成24年3月29日 規則第10号
平成26年2月14日 規則第2号
平成27年6月3日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年3月6日 規則第8号
令和4年3月23日 規則第17号