○取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第1項第2号にいう「建造物等の周辺にある土地」とは,当該土地の境界から最寄の建造物の敷地の境界までの距離が50メートル以内である土地をいう。

(勧告又は命令の手続き)

第3条 条例第4条に定める勧告は,あき地に係る不良状態除去勧告書(様式第1号)により10日以内の履行期限を定めて行う。

2 条例第5条に定める命令は,あき地に係る不良状態除去命令書(様式第2号)により10日以内の履行期限を定めて行う。

(除去の委託)

第4条 あき地の所有者等は,雑草の除去について,市長にこれを委託することができる。

2 雑草の除去を市長に委託する者は,雑草等除去委託申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(費用)

第5条 雑草の除去に要する費用は,当該除去に現に要する費用として年度ごとに市長が別に定める額とする。

2 雑草の除去に要する費用は,雑草等除去委託申請書を提出した際に納入通知書(様式第4号)により納入するものとする。

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

取手市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第2号

(平成30年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和63年3月25日 規則第7号
平成15年1月22日 規則第1号
平成17年3月25日 規則第47号
平成30年4月13日 規則第39号