○取手市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。),狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 規則第3条第1項の規定により,犬の登録の申請をしようとする者は,様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 規則第6条第1項の規定により,鑑札の再交付を申請しようとする者は,様式第2号による申請書を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第4条 規則第7条又は規則第9条の規定により,犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出をしようとする者は,様式第3号による届出書を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 規則第8条の規定により,犬の死亡の届出をしようとする者は,様式第4号による届出書を市長に提出しなければならない。

(注射済票の交付)

第6条 規則第12条第2項の規定により,注射済票の交付を受けようとする者は,様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第7条 規則第13条第1項の規定により,注射済票の再交付を申請しようとする者は,様式第5号による申請書を市長に提出しなければならない。

(手数料領収の手続)

第8条 取手市手数料条例(平成11年条例第23号)第2条の規定に基づく手数料を徴収した場合において,手数料納付者に対する領収書の交付は,規則第5条に規定する鑑札又は規則第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもって,これに代えるものとする。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)