○取手市まちをきれいにする条例施行規則

平成11年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市まちをきれいにする条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第9条の規定による回収容器は,次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,自動販売機1台について30リットル以上であること。

(3) 安定性があり,かつ,空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(4) 缶,瓶及び燃える物等の表示があること。

2 前項の回収容器は,自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(勧告)

第3条 条例第11条に規定する勧告は,勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条第1項に規定する命令は,中止・原状回復命令書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告履行命令)

第5条 条例第12条第2項に規定する命令は,勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第12条第3項に規定する公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)の例により,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 住所(法人にあっては,その所在地)

(2) 氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)

(3) 命令の内容

(身分証明書)

第7条 条例第14条第2項の規定による身分を示す証明書は,様式第4号によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(取手市空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)

2 取手市空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年規則第4号)は,廃止する。

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取手市まちをきれいにする条例施行規則

平成11年1月6日 規則第1号

(平成11年1月6日施行)