○取手市まちをきれいにする条例施行規則
平成11年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市まちをきれいにする条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,自動販売機1台について30リットル以上であること。
(3) 安定性があり,かつ,空き缶等の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(4) 缶,瓶及び燃える物等の表示があること。
2 前項の回収容器は,自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(公表)
第6条 条例第12条第3項に規定する公表は,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)の例により,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 住所(法人にあっては,その所在地)
(2) 氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)
(3) 命令の内容
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。
(取手市空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)
2 取手市空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和59年規則第4号)は,廃止する。