○取手市国民健康保険被保険者に係る人間ドック検診料助成要綱

昭和59年9月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック検診を受けた場合において,その検診料の一部を助成することにより,人間ドック検診の普及を図り,もって生活習慣病予防対策事業に寄与するとともに,疾病の早期発見及び生活習慣病予防等健康の保持増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「人間ドック」とは,指定医療機関が行う生活習慣病予防検診で,別表第1に掲げる検診項目に係る日帰りドック,別表第2に掲げる検診項目に係る脳ドック及び別表第3に掲げる検診項目に係る肺ドックの総称をいう。この場合において,それぞれの検診項目における検診内容は,生活習慣病予防に係る専門的な知見に基づき市長が決定する。

2 この要綱において「指定医療機関」とは,この要綱の規定による人間ドックの実施に係る契約を市長と締結し,市から指定を受けた医療機関をいう。

(助成金の対象者)

第3条 市長は,次に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者が人間ドック検診を受けた場合には,予算の範囲内において1人1年度につき1回の助成をするものとする。

(1) 年齢満40歳(検診日当日)以上の者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者又は完納する見込みの世帯に属する者

(3) 当該年度において取手市特定健康診査等実施計画に基づいて行われる特定健康診査を受診しない者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,別表第1又は別表第3に掲げる検診項目に該当する検診にあっては24,500円,別表第2に掲げる検診項目に該当する検診にあっては35,000円とする。ただし,特定健康診査の受診資格を有する被保険者に係る助成金の額は,当該助成金の額から特定健康診査に係る部分に要した費用を減じた額とする。

(受診手続)

第5条 人間ドック検診を受けようとする被保険者は,あらかじめ取手市人間ドック検診料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により助成の申請があった場合において,検診料の助成を受ける資格があると認めたときは,当該申請者に対し,取手市人間ドック検診料助成金受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。この場合において,市長は,特定健康診査を含む人間ドック検診を受ける者に対し,受給者証の交付に併せて特定健康診査に係る受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

(受給者証及び受診券の提出)

第6条 人間ドック検診を受けようとする被保険者は,人間ドック検診の際に,必ず受給者証を指定医療機関に提出するものとする。この場合において,前条第2項の規定により受診券の交付を受けた被保険者にあっては,受給者証の提出と併せて受診券を提出するものとする。

(助成金等の申請及び交付)

第7条 指定医療機関は,検診結果表及び人間ドック検診料助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)をとりまとめ,翌月の末日までに市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の申請書等を精査し,速やかに指定医療機関に口座振替の方法により交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた指定医療機関があるときは,当該指定医療機関から交付を受けた金額を返還させることができる。

(無資格者の受給)

第9条 市長は,第3条の要件に該当しない者が人間ドック検診を受けその者に係る助成金を指定医療機関に交付したと認めるときは,当該助成金の額に相当する額をその者から弁済させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年告示第35号)

この要綱は,昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年告示第11号)

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年告示第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の取手市国民健康保険被保険者の人間ドック検診料助成に関する要綱は,平成元年4月1日から適用する。

(平成4年告示第16号)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年告示第95号)

この要綱は,平成5年1月1日から施行する。

(平成7年要綱第24号)

この要綱は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年告示第68号)

この要綱は,平成9年7月1日から施行する。

(平成14年告示第51号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第45号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第51号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町国民健康保険被保険者の人間ドック検診料助成に関する要綱(平成6年藤代町告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年告示第174号)

この要綱は,平成19年8月1日から施行し,改正後の別表第4中(医)会田記念リハビリテーション病院に係る規定については平成18年4月1日から,(社)龍ケ崎済生会病院及び丸野脳神経外科医院に係る規定については平成19年4月1日から適用する。

(平成19年告示第203号)

この要綱は,平成19年9月28日から施行する。

(平成20年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この要綱の施行の日前においても,特定健康診査を含む取手市人間ドック検診事業に係る人間ドック検診料助成の申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に指定医療機関の検診を受けた取手市国民健康保険被保険者の人間ドック検診料に係る助成金の額については,なお従前の例による。

(平成21年告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この要綱の施行の日前においても,特定健康診査を含む取手市人間ドック検診事業に係る人間ドック検診料助成の申請の受付その他必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に指定医療機関の検診を受けた取手市国民健康保険被保険者の人間ドック検診料に係る助成金の額については,なお従前の例による。

(平成22年告示第80号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第36号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第201号)

この要綱は,平成23年10月26日から施行する。

(平成24年告示第39号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第81号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第13号)

この要綱は,平成27年2月1日から施行する。

(平成27年告示第41号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第202号)

この要綱は,平成30年11月29日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第66号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 日帰りドック検診項目

血液一般検査 血液生化学検査 血清学的検査 尿検査 便潜血(2日法) 身体計測 血圧測定 視力測定 眼圧測定 眼底検査 聴力測定 肺機能検査 心電図(12誘導) 胸部X線直接撮影又はCT 上部消化管(食道・胃・十二指腸)X線検査又は内視鏡検査 腹部超音波検査 問診 理学的検査 保健指導 栄養指導 総合判定(医師面談)

別表第2(第2条関係) 脳ドック検診項目

血液一般検査 血液生化学検査 血清学的検査 尿検査 身体計測 血圧測定 視力測定 眼圧測定 眼底検査 聴力測定 心電図(12誘導) MRI・MRA 問診 理学的検査 保健指導 栄養指導 総合判定(医師面談)

別表第3(第2条関係) 肺ドック検診項目

血液一般検査 血液生化学検査 血清学的検査 尿検査 便潜血(2日法) 身体計測 血圧測定 視力測定 眼圧測定 眼底検査 聴力測定 肺機能検査 心電図(12誘導) 胸部X線直接撮影又はCT 肺ヘリカルCT 肺腫瘍マーカー 問診 理学的検査 保健指導 栄養指導 総合判定(医師面談)

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取手市国民健康保険被保険者に係る人間ドック検診料助成要綱

昭和59年9月29日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年9月29日 告示第30号
昭和61年7月31日 告示第35号
平成元年3月20日 告示第11号
平成元年4月7日 告示第19号
平成4年3月12日 告示第16号
平成4年12月7日 告示第95号
平成7年2月15日 要綱第24号
平成9年6月6日 告示第68号
平成14年3月29日 告示第51号
平成15年3月31日 告示第45号
平成16年3月31日 告示第51号
平成17年3月25日 告示第89号
平成19年7月25日 告示第174号
平成19年9月28日 告示第203号
平成20年3月21日 告示第47号
平成21年3月25日 告示第50号
平成22年3月31日 告示第80号
平成23年3月17日 告示第36号
平成23年10月25日 告示第201号
平成24年3月22日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第81号
平成25年3月27日 告示第43号
平成27年1月30日 告示第13号
平成27年3月25日 告示第41号
平成30年11月28日 告示第202号
令和2年3月17日 告示第43号
令和2年3月26日 告示第66号
令和3年3月31日 告示第72号
令和4年3月23日 告示第73号