○取手市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成11年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成11年取手市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者となろうとする者は,市長が定める日までに,その所有する家屋等に係る事項を農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)により,市長に申告しなければならない。

(受益者の変更)

第3条 受益者に変更があったときは,当該変更に係る当事者は,延滞なく農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第2号)により,市長に届け出なければならない。

2 前項の届出により受益者でなくなった者(以下「受益者」という。)が既に納付してある分担金については,返還しないものとする。

3 第1項の届出により新たに受益者となった者は,旧受益者の地位を継承するものとする。

(申告等の取扱い)

第4条 市長は,第2条の申告書又は前条の届出書の内容が事実と異なると認めたときは,当該申告書又は届出書の内容を修正することができる。

(分担金の額等の通知)

第5条 市長は,分担金の額,納付期日等を農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第3号)により,当該受益者に通知するものとする。

(新規受益者の分担金の額及び徴収方法)

第6条 条例第4条第3項に規定する受益者(以下「新規受益者」という。)の分担金の額は,同条第1項に規定する額に新規受益者に係る管路施設(取付管を除く。)に要する費用に100分の5を乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項に規定する分担金の徴収については,新規受益者となった時期に応じて,その都度市長が定めるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第5条の規定により分担金の徴収を猶予することができる場合は,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害等により家屋等に被害を受け,当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。

(2) 受益者又はその家族等の病気又は事故等による負傷により長期間の療養を必要とし,当該分担金を納付することが一時的に困難であると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は,農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その可否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予承認,却下決定通知書(様式第5号)により,当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により分担金の徴収猶予の承認決定を受けた者が,分担金の徴収猶予を受ける理由がなくなったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(分担金の免除)

第8条 条例第5条の規定により分担金を免除できる場合は,次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受益者が,国又は地方公共団体であるとき。

(2) 受益者が,公の生活扶助を受けているとき。

(3) 家屋等が,地域住民が設置管理している集会所等の施設であるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により分担金の免除を受けようとする者は,農業集落排水事業分担金免除申請書(様式第6号)により,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その可否を決定し,農業集落排水事業分担金免除承認,却下決定通知書(様式第7号)により,当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により分担金の免除の承認決定を受けた者が,当該免除を受ける理由がなくなったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第41号)

この規則は,平成12年5月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則

平成11年3月23日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)