○取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は,取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(農園の使用者の選考方法)

第2条 取手市農業ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)の農園を使用しようとする者の選考は,公募による申し込みをした者の中から使用者を決定するものとする。ただし,申し込みをした者が募集した数を上回るときは,抽選により使用者を決定するものとする。この場合において,市長は使用者として選考された者の他に順位を定めて農園の使用補欠者を選考し,登録することができる。

2 市長は,使用者が農園を返還したときは,補欠者の順位上位者から順次使用者を選考するものとする。

(農園の使用手続)

第3条 前条の規定により使用者として選考された者は,取手市農業ふれあい公園(農園)使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市農業ふれあい公園(農園)使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(農園の使用期間)

第4条 農園を使用することができる期間は,4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし,使用期間の中途から使用する場合は,使用許可された日から3月31日までとする。

2 前項の使用期間は,1年ごとに更新することができる。

3 前項の規定に基づき使用期間を更新しようとする者は,使用期間終了日から2月前までに前条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(管理棟の開館時間及び休館日)

第5条 ふれあい公園の管理棟(以下「管理棟」という。)の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めたときは,開館時間を変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで

(2) 休館日 12月28日から翌年1月4日まで

(多目的室及び調理室の使用手続)

第6条 管理棟の多目的室及び調理室を使用しようとする者は,取手市農業ふれあい公園(多目的室・調理室)使用許可申請書(様式第3号)により市長に申請なければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市農業ふれあい公園(多目的室・調理室)使用許可書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の不許可)

第7条 市長は,条例第5条の規定によりふれあい公園の使用を許可しないときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(使用の変更等)

第8条 第3条第2項又は第6条第2項の規定により許可を受けた者は,使用を中止し,又は変更するときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第9条 条例第8条第1項の規定による使用料の納付は,取手市会計規則(平成17年規則第30号)に規定する納入通知書により行うものとする。

(使用料の免除)

第10条 条例第9条の規定により,ふれあい公園施設の使用料の免除を受けようとする者は,取手市農業ふれあい公園施設使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第10条ただし書の規定により,使用料の返還を受けようとする者は,取手市農業ふれあい公園施設使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,使用料の返還を決定したときは,取手市農業ふれあい公園施設使用料返還決定通知書(様式第7号)により,その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

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取手市農業ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第29号

(平成26年12月1日施行)