○取手市中小企業信用保証料補助金交付要綱

昭和50年3月4日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の中小企業者の振興発展を図り,金融の円滑化を促進するために,取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例(昭和54年条例第16号。以下「条例」という。)及び取手市中小企業事業資金融資あつ旋条例施行規則(昭和54年規則第10号。以下「規則」という。)に基づき金融機関から融資を受けた中小企業者が茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対し,納付すべき保証料を市が予算の範囲内で補助金を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 市が補助する保証料は,条例及び規則に基づく融資保証のあつ旋を受けた保証債務について交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額の最高限度は,中小企業者が負担すべき保証料の全額とする。

(補助金交付申請の手続)

第4条 信用保証料補給を受けようとする者は,取手市中小企業信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定通知)

第5条 市長は前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,保証料補助を適当と決定したときは,取手市中小企業信用保証料補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は,中小企業者に交付すべき補助金を中小企業者にかわり保証協会に納付するものとする。

2 保証協会は,前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして,これに充てるものとする。

(補助金の停止)

第7条 本要綱の適用を受けた保証債務が,次の各号のいずれかに該当するものについては,補助金を停止するものとする。

(1) 期限経過の保証債務

(2) 延滞金にかかわる保証債務

この要項は,公布の日から施行する。

(昭和54年告示第34号)

この要項は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。

(昭和58年告示第20号)

この要項は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第18号)

この要項は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年告示第25号)

この要項は,平成元年6月1日から施行する。

(平成2年告示第101号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成5年告示第36号)

この要項は,公布の日から施行する。

(平成11年告示第40号)

この要項は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年告示第81号)

この要項は,平成15年5月14日から施行する。

(平成17年告示第93号)

この要項は,平成17年3月28日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

取手市中小企業信用保証料補助金交付要綱

昭和50年3月4日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和50年3月4日 告示第11号
昭和54年11月20日 告示第34号
昭和58年3月31日 告示第20号
昭和61年3月28日 告示第18号
平成元年5月9日 告示第25号
平成2年12月25日 告示第101号
平成5年5月18日 告示第36号
平成11年3月31日 告示第40号
平成15年5月13日 告示第81号
平成17年3月25日 告示第93号
令和4年3月23日 告示第73号