○取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,取手勤労青少年体育センター(以下「体育センター」という。)の管理,利用に係る手続その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 体育センターの使用時間は,午前9時から午後9時までとする。

2 使用時間は,次に掲げる時間に区分する。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 正午から午後5時まで

(3) 午後5時から午後9時まで

3 体育センターの休館日は,12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

4 市長は,特に必要があると認めるときは,前3項に規定する使用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請(以下「申請」という。)は,取手勤労青少年体育センター使用申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 申請は,使用日(使用しようとする日が連続する2日以上である場合にあっては,その初日)の14日前から使用日当日までの午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。ただし,相当の理由があり,かつ,体育センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用に支障がないと市長が特に認めるときは,この限りでない。

3 前項に規定する期間の初日が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)の場合における申請の受付は,当該市の休日の直後の開庁日からとし,同項に規定する期間の末日が市の休日の場合における申請の受付は,当該市の休日の直前の開庁日までとする。

4 前2項の規定は,申請者がその申請の内容を変更しようとする場合について準用する。

(申請の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる事業に係る利用の申請については,同条に規定する申請の期間前に利用の申請を行うことができる。

(1) (教育委員会その他市に置かれる執行機関を含む。第8条において同じ。)が主催する事業

(2) その他事業の性質上特にやむを得ないと市長が認める事業

(使用の承認)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)は,取手勤労青少年体育センター使用承認(不承認)(様式第2号)により行うものとする。

(使用時間の延長)

第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用当日において,やむを得ない理由により,承認された使用時間を超えて使用する必要があるときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は,使用の承認の際に徴収するものとする。ただし,前条の規定により使用時間を超えて使用した場合の超過使用料は,退館の際に徴収するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除の基準は,次に定めるところによる。

(1) 市が主催し,又は共催して行う事業に使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めたとき 免除又は5割減額

2 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,あらかじめ取手勤労青少年体育センター使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,取手勤労青少年体育センター使用料減免許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により,その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 使用料を減額する場合において,当該減額する額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の基準は,次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用日の5日前までに(使用日の5日前が市の休日のときは,当該市の休日の直前の開庁日までに),使用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 過誤納による徴収金があるとき 当該過誤納分に相当する額

2 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は,取手勤労青少年体育センター使用料還付申請書(様式第5号)に取手勤労青少年体育センター使用承認書を添えて,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,還付を適当と認めるときは,取手勤労青少年体育センター使用料還付請求書(様式第6号)による請求に基づき使用料を還付するものとする。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,還付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請した者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育センターの施設等を損傷し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 承認を受けたもののほか,所定の場所に備え付けた物件を他の場所へ移動しないこと。

(3) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(使用後の点検)

第11条 使用者は,その使用を終えたときは,速やかにその旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第12条 使用者は,体育センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,体育センターの管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(平成4年規則第28号)

この規則は,平成4年5月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の申請に係る使用について適用し,同日前の申請に係る使用については,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月25日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)