○取手市小堀の渡し運航条例施行規則
平成13年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市小堀の渡し運航条例(平成12年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第3条 小堀の渡しの管理は,建設部において行うものとする。
(運行時刻)
第4条 運航時刻は,別表のとおりとする。
(往復の利用料金)
第5条 乗船した船着場の対岸の船着場で下船しない場合にあっては,条例第4条の規定に基づき,往復分として2回分の利用料金を徴収するものとする。
(運航日報)
第7条 船長は,小堀の渡し運航日報(様式第3号)を作成しなければならない。
付則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第27号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
付則(平成28年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表
運航時刻表
小堀発 取手緑地運動公園駐車場前行 | 取手緑地運動公園駐車場前発 取手ふれあい桟橋行 | 取手ふれあい桟橋発 小堀行 |
9:00 | 9:20 | 9:35 |
10:00 | 10:20 | 10:35 |
11:00 | 11:20 | 11:35 |
| ||
13:00 | 13:20 | 13:35 |
14:00 | 14:20 | 14:35 |
15:00 | 15:20 | 15:35 |
16:00 | 16:20 | 16:35 |
様式 略