○取手市小堀の渡し運航条例施行規則

平成13年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市小堀の渡し運航条例(平成12年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(管理)

第3条 小堀の渡しの管理は,建設部において行うものとする。

(運行時刻)

第4条 運航時刻は,別表のとおりとする。

(往復の利用料金)

第5条 乗船した船着場の対岸の船着場で下船しない場合にあっては,条例第4条の規定に基づき,往復分として2回分の利用料金を徴収するものとする。

(領収書の発行)

第6条 船長は,乗船時に利用者から条例第4条の規定による利用料金を徴収し,その際当該利用者に対し,取手市小堀の渡し利用者用領収書(様式第1号)並びに自転車及び原動機付自転車用領収書(様式第2号)を交付するものとする。

(運航日報)

第7条 船長は,小堀の渡し運航日報(様式第3号)を作成しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表

運航時刻表

小堀発

取手緑地運動公園駐車場前行

取手緑地運動公園駐車場前発

取手ふれあい桟橋行

取手ふれあい桟橋発

小堀行

9:00

9:20

9:35

10:00

10:20

10:35

11:00

11:20

11:35

 

13:00

13:20

13:35

14:00

14:20

14:35

15:00

15:20

15:35

16:00

16:20

16:35

様式 略

取手市小堀の渡し運航条例施行規則

平成13年3月26日 規則第7号

(平成28年10月17日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年3月26日 規則第7号
平成16年11月10日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第17号
平成23年6月21日 規則第27号
平成28年10月17日 規則第45号