○取手市建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

昭和62年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき,市長が行う意見の聴取に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の通知及び公告)

第2条 市長は,意見の聴取を行おうとするときは,その期日の3日前までに意見の聴取に係る事案の内容並びに意見の聴取の期日及び場所を意見の聴取開催通知書(様式第1号)により,当該処分に係る者に通知するものとする。

2 法第9条第5項,法第46条第2項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)及び法第48条第14項の規定に基づく公告は,前項に規定する事項を取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

3 法第46条第2項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)及び法第48条第14項に規定する意見の聴取の公告は,前項に規定するほか当該意見の聴取に係る位置にも公告するものとする。

(指定職員)

第3条 意見の聴取は,市長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。

(関係職員の出席)

第4条 指定職員は,必要があると認めるときは,意見の聴取に関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求め意見を聞き又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては,あらかじめ意見の聴取の事由,開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は,口述審問により行う。

(被意見の聴取者の代理人)

第6条 当該処分に係る者又は利害関係者(以下「被意見の聴取者」という。)が意見の聴取に出席できない場合は,代理人を出席させることができる。

2 被意見の聴取者は,前項の規定による代理人を出席させるときは,委任状を意見の聴取の開始前までに市長に提出しなければならない。

(陳述による意見の聴取)

第7条 第5条の規定にかかわらず,被意見の聴取者又はその代理人が意見の聴取に出席できない場合で,あらかじめ意見の聴取事項について陳述書を市長に提出しているときはその陳述書を,又はその事項に関して調査に当たった関係職員が作成し,かつ,記名した調書が提出されているときはその調書を朗読することにより,口述審問に代えることができる。

(意見の聴取の放棄)

第8条 被意見の聴取者又はその代理人が正当な事由なくして意見の聴取に出席しないときは,意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

(意見の聴取の延期)

第9条 被意見の聴取者又はその代理人が意見の聴取に出席できない正当な事由があるときは,意見の聴取欠席届(様式第2号)を意見の聴取開催日の2日前までに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において,市長は,その事由が正当であると認めたときは意見の聴取の期日を延期することができる。

3 前項の規定によるほか,市長は,必要があると認めるときは第2条の規定に基づき公告及び通知した意見の聴取開催の期日を延期し,又は場所を変更することができる。

4 第2条の規定は,前2項の規定により期日を延期して意見の聴取を行う場合に準用する。

(指定職員の資格)

第10条 次の各号の一に該当する者は,第3条の指定職員になることができない。

(1) 被意見の聴取者の親族である職員又は親族であった職員

(2) 被意見の聴取者の法定代理人,後見人又は保佐人である職員

(証人及び参考人の出席等)

第11条 被意見の聴取者は,意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ,かつ,有利な証拠を提出することができる。

2 前項の場合において,被意見の聴取者又はその代理人は,意見の聴取の開始前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第12条 意見の聴取に出席した被意見の聴取者又はその代理人,関係職員,証人及び参考人は,口述審問において発言することができる。ただし,当該関係職員が第10条各号の一に該当するときは発言することができない。

2 前項の規定により発言しようとする者は,あらかじめ指定職員の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は,意見の聴取しようとする事項の範囲を超えてはならない。

4 指定職員は,発言の内容が意見の聴取の範囲を超えていると認めるときは,その発言の停止を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第13条 指定職員は,意見の聴取の出席者の住所,氏名,職業及び内容の要点を記録しなければならない。

2 指定職員は,前項の記録を保管しなければならない。

(場所の秩序保持)

第14条 指定職員は,場内を整理し,又はその秩序を保持するために必要があるときは,意見の聴取関係出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 指定職員は,意見の聴取を妨害し,又は意見の聴取場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

3 指定職員は,意見の聴取の秩序を維持することが困難であると認めたときは,意見の聴取を閉会し,又は中止することができる。

(意見の聴取の請求)

第15条 法第9条第3項若しくは第8項(法第10条第2項,法第45条第2項,法第88条第1項から第3項まで,法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者は,意見の聴取請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は,平成5年6月25日から施行する。

(平成6年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市建築基準法の規定による意見の聴取に関する規則

昭和62年3月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)