○取手市建築審査会条例

昭和61年12月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき,取手市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織,委員の任期,議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は,委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(招集)

第4条 審査会は,次の各号の一に該当する場合に会長がこれを招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づく審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上の者から招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(会議)

第5条 会長は,審査会の議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前2項の規定にかかわらず,急を要する場合であり,かつ,災害の発生,感染症のまん延等,特にやむを得ない理由により会議を開くことが困難であると会長が認めるときは,書面により審査会の議事を審議することができる。この場合において,当該書面による審議が行われた議事については,会議を開いたものとみなす。

(関係者の出席)

第6条 審査会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,必要な資料を提出させ,意見を聴き又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 審査会の会議は,公開とする。ただし,会長が必要があると認めるときは,秘密会を開くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,建築指導担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関して必要な事項は,審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次にように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた取手市建築審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については,なお従前の例による。

(令和2年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市建築審査会条例

昭和61年12月5日 条例第32号

(令和2年6月9日施行)