○取手市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和60年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は,取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(計画の公開)

第2条 条例第4条第1項の規定による公開板(様式第1号)は,当該建築物の敷地の,道路(2以上の道路がある場合は,それぞれの道路)に面する場所に設置しなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する説明会を開催しようとする者は,説明会を開催しようとする日の7日前までに,説明会の日時及び場所を表示した掲示板(様式第2号)を当該建築物の敷地の見やすい場所に,前項に規定する公開板に隣接して設置しなければならない。

3 前2項の規定により公開板を設置したとき又は,説明会を開催したときは,速やかに旅館等建築計画公開板設置報告書(様式第3号)又は,旅館等建築説明会報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第5条第2項の規定による届出をしようとする者は取手市旅館等建築申請書(様式第5号)次の各号に掲げる図書2部及び取手市旅館等建築審査会に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 取手市旅館等の建築に関するチェックシート(様式第6号)

(2) 前条第3項に定める報告書(様式第4号)様式第1号及び様式第2号の内容の写しを添付したもの

(3) 付近見取図 申請敷地の周囲250メートルの区域内に存する建築物及び公共施設の位置を明示したもの(縮尺2,500分の1以上)

(4) 配置図 申請敷地の形状及び敷地内における建築物の位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)

(5) 各階平面図 条例別表の構造,各室の用途(有効面積記入)開口部,屋内階段,屋外階段,玄関帳場,廊下,各室の出入口及び車庫等必要部分の面積を明示したもの(縮尺100分の1以上)

(6) 立面図 4面,開口部の位置並びに屋外広告物等の設置箇所及び形状並びに外観の色彩を明示したもの

(7) 敷地利用計画図 敷地内における建物の位置,駐車場の収容台数及び位置,境界塀の構造及び高さ,付属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置,植栽の位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)

(8) 排水計画に関する図書 排水系統,排水施設等を明示したもの

(9) その他特に市長が必要と認めるもの

(審査会の審議事項)

第4条 取手市旅館等建築審査会は,当該旅館がラブホテルに該当するものであるかどうかを判断するものとする。

(通知)

第5条 市長は,条例第5条第4項の規定による結果について,取手市旅館等審査通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(計画の変更)

第6条 条例第6条の規定による計画の変更の申請をしようとする者は,取手市旅館等建築変更申請書(様式第8号)第3条各号に掲げる図書2部及び取手市旅館等建築審査会に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。

(申請を要する計画の変更)

第7条 条例第6条の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる計画の変更以外のものとする。

(1) 条例別表各項に掲げる要件に係る計画の変更

(2) 前号に掲げるもののほか,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により申請及び確認が必要とされる計画の変更

(命令措置)

第8条 条例第8条の規定による命令は,取手市旅館等の建築に関する命令書(様式第9号)により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第9条第2項に規定する身分証明書は,立入調査員証(様式第10号)とする。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第56号)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則

昭和60年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)