○取手市ラブホテル建築規制に関する条例施行規則
昭和60年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 取手市旅館等の建築に関するチェックシート(様式第6号)
(3) 付近見取図 申請敷地の周囲250メートルの区域内に存する建築物及び公共施設の位置を明示したもの(縮尺2,500分の1以上)
(4) 配置図 申請敷地の形状及び敷地内における建築物の位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)
(5) 各階平面図 条例別表の構造,各室の用途(有効面積記入)開口部,屋内階段,屋外階段,玄関帳場,廊下,各室の出入口及び車庫等必要部分の面積を明示したもの(縮尺100分の1以上)
(6) 立面図 4面,開口部の位置並びに屋外広告物等の設置箇所及び形状並びに外観の色彩を明示したもの
(7) 敷地利用計画図 敷地内における建物の位置,駐車場の収容台数及び位置,境界塀の構造及び高さ,付属施設(屋外工作物を含む。)の用途及び位置,植栽の位置を明示したもの(縮尺200分の1以上)
(8) 排水計画に関する図書 排水系統,排水施設等を明示したもの
(9) その他特に市長が必要と認めるもの
(審査会の審議事項)
第4条 取手市旅館等建築審査会は,当該旅館がラブホテルに該当するものであるかどうかを判断するものとする。
(申請を要する計画の変更)
第7条 条例第6条の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる計画の変更以外のものとする。
(1) 条例別表各項に掲げる要件に係る計画の変更
(2) 前号に掲げるもののほか,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により申請及び確認が必要とされる計画の変更
(委任)
第10条 この規則の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第56号)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。