○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例施行規則

昭和60年10月26日

規則第20号

(対象融資額)

第2条 条例第4条の規定による対象融資額は,移転する建物及び工作物の新築(増改築を含む。)額又は移転建築物に存する建物使用者の権利継続に要する額(保証金,敷金等)から移転補償金を控除して得た額で,条例で定める範囲内の融資額とする。

(利子補給額)

第3条 条例第5条の規定による利子補給額は,条例第2条第3号に規定する指定金融機関の融資利率が1パーセントを超える権利者について,次の期間における借入金の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を計算期間中の日数で除して得た金額)に,別表に定める補給利率を乗じて得た額とする。

(1) 借入年度 借入日から当該年度3月の償還金払込日(以下「払込日」という。)まで

(2) 次年度以降 前年度3月の払込日の翌日から当該年度3月の払込日まで

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金計算書(様式第2号)

(2) 返済額証明書(様式第3号)

(利子補給金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,利子補給金を交付すべきものと決定したときは,利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,利子補給金を交付すべきでないと決定したときは,その旨及び決定の理由を申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第6条 前条第1項の規定により利子補給金の交付決定通知を受けた者は,当該利子補給金の支払を受けようとするときは,利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年度の利子補給交付決定者に対する昭和62年度の利子補給金については,改正後の取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例施行規則第3条第2号の規定にかかわらず,昭和62年4月1日から昭和63年3月の払込日までを計算期間とする。

(平成2年規則第4号)

1 この規則は,平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に指定金融機関から融資を受けた者及び施行日から平成2年4月30日までに指定金融機関から融資を受ける者については,改正後の取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例施行規則第4条第1項中「指定金融機関から融資を受ける30日前までに」とあるのは「平成2年4月1日から平成2年5月31日までに」とする。

(平成16年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

条例第2条第3号に規定する指定金融機関の融資利率

補給利率

1パーセントを超え,5.5パーセント以下の場合

1パーセント

5.5パーセントを超える場合

指定金融機関の融資利率から5.5パーセントを差し引いた条例で定める範囲内の利率。ただし,1パーセント未満のときは1パーセントとする。

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取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う建物建築資金等利子補給条例施行規則

昭和60年10月26日 規則第20号

(平成17年1月14日施行)