○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う共同建物建築資金の補助に関する条例施行規則

平成5年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この条例は,取手市が施行する取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う共同建物建築資金の補助に関する条例(平成5年条例第5号)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(補助要件)

第2条 補給金を交付する共同建物の補助要件は,当該各号に定めるところによる。

(1) 道路に面する外観を一体的にしなければならない。

(2) 階数は2階以上とし建物の間口は7m以上とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,着工前に次に掲げる書類をそれぞれ2部添えて市長に申請しなければならない。

(1) 東口区画整理事業共同建物建築資金補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 設計図及び設計書

(4) 工事契約書の写

(5) 建築確認許可証の写

(6) 建築前の敷地写真

(7) その他必要と認める図書で市長が指示するもの

(補助金交付予定額の決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等により補助金を交付すべきと認めたときは,共同建物建築資金補助金交付予定額決定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請書の変更)

第5条 補助金交付予定額の通知を受けた申請者は,第3条に掲げる書類の記載事項の全部又は一部の変更をしようとするときは,東口区画整理事業共同建物建築資金補助金交付変更申請書(様式第4号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。

(完了実績報告書)

第6条 補助金の交付予定額の通知を受けた申請者は,建物完了後速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 完了実績報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 建築工事の中間写真及び竣工写真

(4) その他必要と認める図書で市長が指示するもの

(検査及び補助金の決定)

第7条 市長は前条の報告書を受理したときは,報告書の審査又は竣工検査を行い適当と認めたときは,交付すべき補助金を共同建物建築資金補助金交付決定書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第8条 申請者が補助金の支払いを受けようとするときは,当該建物完成後の年度末までに共同建物建築資金補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるほか補助金の交付については,取手市補助金交付規則(昭和43年規則第23号)を準用する。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

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取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に伴う共同建物建築資金の補助に関する条例施行規…

平成5年3月31日 規則第18号

(平成5年3月31日施行)