○取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会委員選挙規則

昭和57年1月11日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理事業に関する条例(昭和56年条例第30号)第10条第1項に規定する選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙について法令に定めのあるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙人名簿)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定に基づく選挙人名簿は,別記(様式第1号)による。

(選挙人名簿縦覧異議申立書)

第3条 令第21条第3項の規定による異議申立ては,別記(様式第2号)による。

(異議申立ての決定書及び通知書)

第4条 令第21条第3項の規定により異議の申し立てを受けた場合は,その申立てが正当であるかないかを決定し,正当であると決定した場合においては直ちに選挙人名簿を修正し,別記(様式第3号)により申立人に通知し,関係人には別記(様式第4号)により通知しなければならない。

2 前項の申し立てを正当でないと決定した場合においては,別記(様式第5号)により申立人に通知しなければならない。

(立候補届及び立候補推薦届)

第5条 令第24条第3項の規定による立候補届は別記(様式第6号),立候補推薦届は別記(様式第7号)による。

(立候補の承諾書)

第6条 令第24条第3項の規定による立候補推薦届には,別記(様式第8号)による立候補者の承諾書を添えなければならない。

(立候補辞退届)

第7条 立候補者であることを辞退しようとする者は,選挙期日の前日までに,別記(様式第9号)により立候補辞退届を市長に提出しなければならない。

(候補者等に関する届け出の受理年月日の記載)

第8条 立候補届,立候補推薦届,立候補辞退届及び異議申立書を受理したときは,市長は直ちにその受理年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(候補者名の掲示)

第9条 立候補者名を市長は令第24条により土地所有者及び借地権者別に立候補及び立候補推薦届受理の順により,選挙場及び投票記載所に掲示する等,関係者に周知させなければならない。

(入場券)

第10条 投票の円滑な処理を図るため,別記(様式第10号)の入場券を発行し,遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載されている選挙人に配付するものとする。

(投票用紙)

第11条 選挙に用いる投票用紙は,別記(様式第11号)による。

(投票箱)

第12条 令第29条第2項に規定する投票箱は,公職選挙法施行規則(昭和25年府令第13号)第6条の規定によるものを使用する。

(投票権限指定届書)

第13条 令第29条第3項の規定による法人の指定する者は,投票に際して別記(様式第12号)による投票権限指定届書を選挙管理者に提出しなければならない。

(立会人の選任通知書)

第14条 令第27条第2項の規定による立会人を選任したときは別記(様式第13号)により通知する。

(立会人の選任の委任)

第15条 令第27条第2項による立会人の選任については,市長は選挙管理者に委任することができる。

(選挙管理者の職務代理者)

第16条 市長は,選挙管理者に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務代理者とすべき者をあらかじめ任命しておかなければならない。

(有効投票の取り扱い)

第17条 開票に際して,有効投票は別記(様式第14号)により,有効投票数を表示して結束する。

(無効投票の取り扱い)

第18条 開票に際して,無効投票は別記(様式第15号)により,無効投票を表示して結束する。

(選挙に関する届け出の時間)

第19条 この選挙のための市長に対してする届出,申立てその他の行為は,取手市職員の勤務時間に関する規則(昭和39年規則第8号)第2条第1項に定める時間とする。

(選挙録)

第20条 令第39条の規定による選挙録は,別記(様式第16号)による。

(当選通知書)

第21条 令第35条第5項の規定による当選の通知は,別記(様式第17号)による。

(当選証書)

第22条 委員の当選者が決定したときは,直ちに別記(様式第18号)による当選証書を附与しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

取手都市計画事業取手駅東口土地区画整理審議会委員選挙規則

昭和57年1月11日 規則第2号

(昭和57年1月11日施行)