○取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業基準地積決定に関する規則

平成5年8月20日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業に関する条例(平成5年条例第17号。以下「条例」という。)に規定する地積(以下「基準地積」という。)の決定の方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(地積決定資料図)

第2条 基準地積を定めるため,地積決定資料図を作成する。

2 地積決定資料図は,総合現況図に次の各号に掲げるものを表示した図面とする。

(1) 地区界

(2) 従前の土地の位置,形状,地番及び登記地積

(地積決定資料図における各筆の境界)

第3条 地積決定資料図における宅地と宅地以外の境界は,登記所備付けの地図(以下「地図」という。),公共用地求積図及び総合現況図に表示されている建築物又は工作物等の位置を参考にして定めるものとし,必要がある場合には関係土地所有者の立会いのもとに確定する。

2 地積決定資料図における従前の宅地各筆の境界は,条例第15条第16条第2項及び第3項の規定により地積について実測確認した宅地,及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第82条の規定により分割した宅地については,その実測図の境界によるものとし,その他の宅地については地図,登記地積,所管庁備付けの実測図,総合現況図に表示されている建築物又は工作物等の位置及び法第85条第1項又は第3項の規定による権利申告書及び届出書(以下「権利申告書」という。)を参考にして定める。

(登記されていない宅地の実測地積)

第4条 条例施行の日現在において登記がされていない宅地について,条例施行の日後登記がなされその地積を確認したものについては,その登記地積をもって実測地積とする。

2 条例施行の日現在において登記がされていないため,その実測地積をもって基準地積とする宅地のうち,国又はこれに準ずるものが所有し,その所管庁の財産台帳(財産台帳に準ずるものを含む。)に登載されその地積を確認したものについては,その登載地積をもって実測地積とする。

(特に地積の実測をする宅地)

第5条 条例第16条第3項に規定する「基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地」とは,次の各号に掲げる宅地とする。

(1) 地積決定資料図における地積と登記地積の差異が著しい宅地

(2) 地積決定資料図における地積と登記地積の差異の登記地積に対する割合が,近隣地のそれと比較して著しい宅地又は宅地相互間の位置,及び形状等の関連において特に地積の実測を必要とする宅地

(適当な区域)

第6条 条例第16条第4項に規定する「適当な区域」とは,公共施設の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地に囲まれた1街区又は数個の街区とする。ただし,必要がある場合には,1街区を数個の区域に分割することができるものとする。

2 前項の区域の実測地積は,地積決定資料図から座標法又は三斜法により算出する。

(条例施行日以前の実測)

第7条 条例第16条第4項に規定する「施行日以前に実測」とは,水戸地方法務局竜ケ崎支局取手出張所において表題部の一元化が行われた昭和38年10月31日以後,実測により土地登記簿に登記されていると認められるものをいう。

(特別処分地の取扱い)

第8条 法第90条又は法第95条第6項の規定により,従前の宅地の一部について換地を定めない場合は,当該宅地を換地を定めない部分とその他の部分に分割して,それぞれの基準地積を定めるものとし,その分割は換地を定めない部分を実測して行う。

2 前項の分割後の各筆の基準地積は,換地を定めない宅地については,その実測地積によるものとし,換地を定める宅地については,分割前の宅地の基準地積から換地を定めない宅地の基準地積を差し引いた地積とする。

(所有権以外の権利等の基準権利地積)

第9条 所有権以外の権利等の基準権利地積は,各号により定める。

(1) 従前の宅地の一部について存する所有権以外の権利等の基準権利地積は,当該宅地の基準地積が実測地積又は登記地積による場合は,権利申告書の地積又は登記地積とし,当該宅地の基準地積があん分更正により決定される場合は,権利申告書の地積又は登記地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の比を乗じた地積とする。

(2) 従前の宅地の全部について存する所有権以外の権利等の基準権利地積は,当該宅地の基準地積とする。

(3) 従前の宅地の全部が宅地の一部について存する数個の所有権以外の権利等の目的となっている場合におけるそれぞれの基準権利地積は,第1号の規定にかかわらず当該宅地の基準地積を権利申告書の地積又は登記地積にあん分して定める。

(自用地の地積)

第10条 従前の宅地の一部について所有権以外の権利等の目的となっていない部分(以下「自用地」という。)が存する場合,その自用地の地積は,当該宅地の基準地積から所有権以外の権利等の基準権利地積(重複する地積を除く。)を差し引いた地積とする。ただし,自用地が数箇所に存するときは各別に定める。

(転貸権の取扱い)

第11条 従前の宅地について存する使用収益権(地上権,賃借権その他宅地を使用し又は収益することができる権利をいい,質権を除く。)について転借権が存する場合における転借権の基準権利地積及び転借権の目的となっていない使用収益権の部分の地積は,前2条の規定により定める。

(競合する使用収益権の取扱い)

第12条 従前の宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合におけるこれらの基準権利地積は,それぞれの競合する地積について関係権利者が明らかにした後において定めるものとする。

(地積決定図書の整備)

第13条 基準地積及び基準権利地積を明らかにするため,次の各号に掲げる図書を整備する。

(1) 区域図

(2) 区域地積計算書

(3) 区域別地積一覧表

(4) 基準地積調書

(5) 基準権利地積調書

(6) 従前の土地図

2 区域図は,縮尺500分の1以上で適当と認める区域を表示した図面とする。

3 区域地積計算書は,適当と認める区域の地積計算を表示した図書で,三斜(座標法により地積を計算した場合は,その多角点)を記入した図面を添付する。

4 区域別地積一覧表は,適当と認める区域の地積を表示した図書で,その様式は,別表第1のとおりとする。

5 基準地積調書及び基準権利地積調書の様式は,別表第2及び別表第3とする。

6 従前の土地図は,縮尺500分の1以上の図面で,次の各号に掲げるものを表示し,その図式は,別表第4のとおりとする。

(1) 地区界

(2) 従前の土地の位置,形状及び地番

(3) 従前の土地について所有権以外の権利等が存する場合においては,その権利等の目的となっている部分の位置,形状及びその符号

(4) 従前の土地について自用地が存する場合においては,自用地の位置,形状及びその符号

(5) 従前の宅地について,公共施設の用に供している宅地の部分が存する場合においては,その部分

(6) 町の区域及びその名称

この規則は,取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業の事業計画決定公告の日から施行する。

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取手都市計画事業取手駅北土地区画整理事業基準地積決定に関する規則

平成5年8月20日 規則第28号

(平成5年8月20日施行)