○取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例

昭和61年3月31日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 緑の審議会(第7条~第11条)

第3章 緑の保全(第12条~第25条)

第4章 緑化の推進(第26条~第29条)

第5章 開発行為等の事前協議(第30条)

第6章 雑則(第31条~第34条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,本市における緑の保全と緑化の推進に関する必要な事項を定めることにより,緑豊かな生活環境の形成を図り,もって健康で文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 緑豊かな生活環境は,市民の健康で文化的な生活に不可欠なものであることにかんがみ,緑の保全と緑化の推進は,次に掲げる基本理念に従って行われなければならない。

(1) 緑豊かな生活環境は,現在の市民から将来の市民へ継承されるものであること。

(2) 緑の保全と緑化の推進に関する施策(以下「施策」という。)は,市民の深い理解と協力に基づいて進めること。

(3) 施策を進めるに当たっては,土地の所有者及び関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに他の公益目的との適切な調和について配慮すること。

(市長の責務)

第3条 市長は,緑の保全と緑化の推進を図るため,基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施しなければならない。

2 市長は,緑の保全と緑化の推進に関する知識の普及及び意識の高揚に努めなければならない。

3 市長は,市民が行う緑の保全と緑化の推進を図るための自主的活動の育成に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,その所有し,又は管理する土地に樹木を植栽する等緑化活動を活発に行い,市が行う施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業活動を実施するに当たっては,緑豊かな生活環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに,市が行う施策に積極的に協力しなければならない。

(基本計画の策定)

第6条 市長は,緑の保全と緑化の推進を図るため基本計画を策定しなければならない。

2 前項の基本計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑の保全と緑化の推進に関する基本構想

(2) 保存緑地,保存樹木及び樹林,緑の街の指定,公共施設及び事業所等の緑の保全と緑化に関すること。

(3) その他緑の保全と緑化の推進に関する重要事項

3 市長は,基本計画を策定しようとするときは,あらかじめ取手市緑の審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,基本計画を策定したときは,遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,基本計画の変更について準用する。

第2章 緑の審議会

(緑の審議会)

第7条 緑の保全と緑化の推進に関する重要な事項を審議するため,取手市緑の審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 審議会は,市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 保存緑地,保存樹木及び樹林,緑の街の指定,変更及び解除に関すること。

(3) その他市長が,緑の保全と緑化の推進に関し,必要と認めた重要事項

(組織)

第9条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 取手市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 各種団体の代表者

(4) 公募に応じた市民

(任期)

第10条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

第3章 緑の保全

(保存緑地の指定)

第12条 市長は,緑豊かな自然環境を形成している緑地(以下「緑地」という。)で次のいずれかに該当するものを保存緑地として指定することができる。

(1) 地域の住民の健全な心身の保持及び増進又は公害若しくは災害の防止に効果があるもの

(2) 神社,寺院等と一体となって当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの

(3) 採取,死滅等により根絶するおそれのある植物が生育している地域で特に保全が必要と認められるもの

2 市長は,前項の指定をしようとする場合は,あらかじめ当該緑地の所有者,占用者又は管理人(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。

3 市長は,第1項の指定をしようとする場合は,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,第1項の指定をした場合は所有者等に通知するとともに,保存緑地の所在地,範囲等を公告しなければならない。

5 市長は,保存緑地に関し必要があると認めるときは,所有者等に対し必要な助言,指導又は援助をすることができる。

6 市長は,第1項の指定をした緑地のうち特に必要があると認めるものについては,所有者の同意を得て,当該緑地の整備及び管理を行い,都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第55条に規定する市民緑地として市民の利用に供することができる。

(指定の除外)

第13条 前条の規定は,他の法令の規定に基づき指定され,保存のための措置がなされているものについては適用しない。

(標識の設置)

第14条 市長は,保存緑地を指定したときは,当該保存緑地内の土地にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

2 何人も,前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し,除去し,汚損し,又は損壊してはならない。

(保存緑地の行為の制限)

第15条 保存緑地内において次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し,改築し,又は増築すること。

(2) 宅地を造成し,土地を開墾し,その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋めたて,又は干拓すること。

(5) 河川及び湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 植物を採取し,又は木竹を伐採すること。

(7) 家畜を放牧すること。

(8) 広告物その他これに類するものを掲示し,又は設置すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,当該保存緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為

2 市長は,前項の許可申請があった場合において,その申請に係る行為が当該保存緑地の保全上支障があると認めるときは,同項の許可をしてはならない。

3 市長は,第1項の許可をする場合において,当該保存緑地の保全のため必要があると認めるときは,期限その他必要な条件を付することができる。

(適用除外)

第16条 次に掲げる行為については,前条第1項の規定は適用しない。

(1) 公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為で規則で定めるもの

(2) 通常の管理行為で規則で定めるもの

(3) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為

(4) 保存緑地として指定され,又はその区域が拡張された際着手している行為

2 保存緑地内において前項第1号に係る行為をしようとする者は,あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

3 保存緑地内において第1項第3号に係る行為をした者は,速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(保存義務)

第17条 保存緑地の所有者等は,保存緑地が良好な生活環境を維持し向上させていくうえで必要があることを認識し,維持保全に努めるものとする。

(変更及び解除)

第18条 保存緑地の所有者等は,当該保存緑地が滅失又は枯死したときは遅滞なく届け出なければならない。

2 保存緑地の所有者等に変更があったときは,所有者等又は新たな所有者等となった者が遅滞なく届け出なければならない。

3 市長は,指定した保存緑地が滅失,枯死等により良好な自然環境を維持することが困難になった場合又は公益上の理由その他特別の理由により止むを得ないと認めた場合は,指定の変更又は解除をすることができる。

4 保存緑地の指定の変更又は解除をしようとするときは,第12条第3項及び第4項の規定を準用する。

(損失の補償)

第19条 市長は,第15条第1項による許可を受けることができないため又は同条第3項による許可条件を付せられたため,通常生ずる損失を受けた者がある場合においては,その損失を受けた者に対して,損失を補償することができる。

(原状回復命令等)

第20条 市長は,第15条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付せられた条件に違反した場合においては,これらの者に対しその行為の中止を命ずることができる。

2 市長は,前項によるほか,相当の期間を定めて当該保存緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において,その原状回復を命じ,又は原状回復が著しく困難な場合には,これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(土地の買入れ)

第21条 市長は,第15条第1項の許可を受けることができないため又は同条第3項による許可条件を付けられたため,当該保存緑地の土地等の利用に著しい支障をきたすこととなる場合で,かつ,当該保存緑地の所有者等から土地の買取り請求があった場合においては,当該保存緑地を買入れることができる。

(台帳の作成)

第22条 市長は,保存緑地に関する台帳を作成し,これを保管しなければならない。

(保存樹木等の指定)

第23条 市長は,地域の美観,風致を維持するために保存する必要があると認めるときは,樹木又は樹木の集団(生垣を含む。)を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。

(保存樹木等の行為の制限)

第24条 何人も,保存樹木等の保存に影響を及ぼす次の行為をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 枝条の切除

(2) 剥皮

(3) 断根

(4) 伐採

(5) 前各号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為

(規定の準用)

第25条 第12条(第1項を除く。)から第19条まで,第20条第1項及び第22条の規定は,保存樹木等に準用する。

第4章 緑化の推進

(緑の街の指定)

第26条 市長は,緑豊かな生活環境を確保するため,特に緑の保全と緑化の推進を図る必要があると認める区域を当該住民との協議の上,緑の街として指定することができる。

2 市長は,前項の規定による緑の街を指定したときは,当該区域の緑化計画を定めなければならない。

3 市長は,緑の街を指定しようとするとき及び緑化計画を定めるときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,緑の街を指定したとき及び緑化計画を定めたときは,その旨を公告しなければならない。

5 市長は,第2項の緑化計画に基づき街路樹の植栽等緑化に必要な措置を講ずるとともに,土地の所有者等に対し必要があると認める場合は,助言,指導又は援助をすることができる。

6 緑の街内の土地の所有者等は,第2項の緑化計画に基づき緑化に努めるものとする。

7 第3項及び第4項の規定は,緑の街の指定の解除及びその区域の変更並びに緑化計画の廃止及び変更について準用する。

(緑地協定)

第27条 法第45条第1項に規定する土地所有者等は,同項の規定に基づき,地域の良好な環境を確保するため,当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。

2 前項に定めるもののほか,緑地協定の締結に係る手続その他緑地協定に関する事項は,法第5章に定めるところによる。

(事業所等との緑地協定)

第28条 市長は,特に必要があると認める場合は,事業所等を設置し,又は管理している者と協議し,その事業所等に係る当該土地について,緑地の保全又は緑化に関する事項を協定することができる。

(公共施設の緑化)

第29条 市長は,緑豊かな生活環境を確保するため,市が設置し,又は管理している道路,河川,公園,広場,学校,庁舎等の公共施設について,樹木の植栽等緑化の推進を図るよう努めなければならない。

第5章 開発行為等の事前協議

(開発行為等の事前協議)

第30条 市の区域の土地について,規則で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備をしようとする者は,当該土地にかかる緑の保全と緑化の推進に関する計画書を添えて,あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 市長は,前項の規定による協議があった場合において,必要があると認めるときは,その協議をした者に対して,緑の保全と緑化の推進のため必要な措置をとるべきことを要請し,又は関係機関等と協議して緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。

第6章 雑則

(報告,立入調査等)

第31条 市長は,保存緑地又は保存樹木等の保全のため,必要があると認めるときは,その必要な限度において,第15条第1項若しくは第24条の規定による許可を受けた者又はその者から当該土地,建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を継承した者に対して報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして当該保存緑地等に立入調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

3 何人も正当な理由がない限り,第1項の規定による立入調査を拒み,又は妨げてはならない。

(助成)

第32条 市長は,この条例の目的を達成するため必要と認める場合は,予算の範囲内で緑の保全と緑化の推進に要する費用の一部として助成することができる。

(違反行為の公表)

第33条 市長は,この条例の規定に違反して良好な生活環境を著しく破壊している者があるときは,その違反の事実を公表することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第30条の規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第26号で昭和61年9月30日から施行)

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は,平成27年1月1日から施行する。

取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例

昭和61年3月31日 条例第17号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第17号
平成9年3月24日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第3号
平成11年12月16日 条例第43号
平成19年9月28日 条例第45号
平成22年3月29日 条例第13号
平成26年12月17日 条例第38号