○取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 緑の審議会(第3条~第7条)

第3章 緑の保全(第8条~第19条)

第4章 緑化の推進(第20条~第24条)

第5章 開発行為等の事前協議(第25条・第26条)

第6章 雑則(第27条~第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例(昭和61年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

第2章 緑の審議会

(会長及び副会長)

第3条 審議会は,委員の互選により会長及び副会長1人を置く。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 会長は,審議会において必要があると認めるときは,関係者に出席を求め,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,建設部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかって定める。

第3章 緑の保全

(保存緑地の指定基準)

第8条 条例第12条第1項に規定する保存緑地の基準は,当該保存緑地の存する土地の面積がおおむね500平方メートル以上のものとする。ただし,市長が緑豊かな自然環境を維持するため,特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(指定の承諾)

第9条 条例第12条第2項の規定に基づき所有者等の承諾を得るときは,保存緑地等指定承諾書(様式第1号)により行うものとする。

(指定の通知,公告)

第10条 条例第12条第4項の規定に基づき所有者等に通知するときは,保存緑地等指定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第12条第4項の規定に基づき公告する事項は,次のとおりとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 保存緑地の区分及び面積

(3) 保存緑地の所在地

(4) その他必要事項

(標識の設置)

第11条 条例第14条第1項の規定に基づき標識を立てるときは,保存緑地等指定標識(様式第3号)により行うものとする。

(行為の許可申請,通知及び届出)

第12条 条例第15条第1項の規定に基づき許可を受けようとする者は,保存緑地内等の行為許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請について,市長は内容を審査し許可をするときは,保存緑地内等の行為許可書(様式第5号)により,許可をしないときは,保存緑地内等の行為不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項に規定する許可された行為が完了したときは,保存緑地内等の行為完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第16条第2項の規定に基づき通知を行おうとするときは,保存緑地内等の行為通知書(様式第8号)により行うものとする。

5 条例第16条第3項の規定に基づき届出を行おうとするときは,保存緑地内等の応急処置行為届(様式第9号)により行うものとする。

(条例第16条第1項第1号及び第2号の規則で定める行為)

第13条 条例第16条第1項第1号の規則で定める行為は,都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)第3条に掲げる行為とする。

2 条例第16条第1項第2号の規則で定める行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 自家用のための小規模な樹木の伐採

(2) 農業用に栽培した樹木の伐採

(3) 枯損した樹木又は危険な樹木の伐採

(4) 山林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための行為

(5) その他前各号に類する通常の管理行為

(変更又は解除)

第14条 保存緑地の所有者等が条例第18条第1項に基づき届出を行おうとするときは,保存緑地等の滅失(枯死)(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第2項に基づき届出を行おうとするときは,保存緑地等所有者等変更届(様式第11号)により行うものとする。

3 市長は,条例第18条第3項の規定により保存緑地の変更又は解除をしたときは,保存緑地等指定変更(解除)通知書(様式第12号)により所有者等に通知しなければならない。

(損失補償)

第15条 条例第19条の規定に基づき損失補償を請求する者は,保存緑地等損失補償請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,補償請求額の基礎となった資料を添付しなければならない。

(原状回復命令等)

第16条 条例第20条第1項の規定により行為の中止を命ずるときは,保存緑地等における行為の中止命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項による原状回復又は必要な措置をとるべき旨を命ずるときは,保存緑地原状回復措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

3 前項の命令を受けた者が原状回復又は必要な措置を完了したときは,保存緑地原状回復措置完了届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(買取り請求)

第17条 保存緑地の所有者等が条例第21条の規定に基づき買取り請求をするときは,保存緑地買取請求書(様式第17号)により行うものとする。

(保存樹木等の指定基準)

第18条 条例第23条に規定する保存樹木等の基準は,次のとおりとする。

(1) 樹木にあっては,次のいずれかに該当し,健全で,かつ,樹容が美観上特にすぐれていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが10メートル以上であること。

 株立ちした樹木で,高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で,枝葉面積が30平方メートル以上であること。

 その他市長が特に保存を必要と認めるもの

(2) 樹木の集団にあっては,次のいずれかに該当し,その集団に属する樹木が健全で,かつ,その集団の樹容が美観上すぐれていること。

 その集団の存する土地の面積が,おおむね500平方メートル未満であること。

 生垣をなす樹木の集団にあっては,その生垣の長さが30メートル以上であること。

 その他市長が特に保存を必要と認めるもの

(保存緑地に関する規定の準用)

第19条 第9条から第15条まで及び第16条第1項の規定は,保存樹木等について準用する。

第4章 緑化の推進

(緑の街の指定基準)

第20条 条例第26条第1項に規定する緑の街の基準は当該緑の街の存する面積が,おおむね10,000平方メートル以上のものとする。ただし,市長が緑豊かな自然環境を確保するため,特に必要と認めるときはこの限りでない。

(緑化計画と公告)

第21条 条例第26条第2項に規定する緑化計画は,緑化すべき場所,植樹すべき樹種,その数量等について定めるものとする。

2 条例第26条第4項の規定に基づき公告する事項は,次のとおりとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 指定の区分,区域及び面積

(3) 緑化計画の内容

(4) その他必要と認める事項

(緑地協定の認可申請)

第22条 条例第27条第2項の規定に基づき緑地協定の許可を受けようとする者は,緑地協定認可申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(緑地協定の認可)

第23条 市長は,前条の認可申請書の提出を受けたときは,速やかに当該内容を審査し,適当と認めるときは,緑地協定認可通知書(様式第19号)により申請者に交付するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,認可を不適当と認めるときは,緑地協定不認可通知書(様式第20号)により申請者に交付するものとする。

(緑地協定の対象事業所等)

第24条 条例第28条に規定する緑地協定の対象事業所等は,当該事業所等の敷地面積がおおむね1,000平方メートル以上のものとする。

2 緑地協定に関する事業所等の緑化指導基準は,市長が別に定める。

第5章 開発行為等の事前協議

(事前協議をすべき開発行為等)

第25条 条例第30条に規定する規則で定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備とは,都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為をいい,同法第29条の規定に基づく許可を要する事業で,開発区域面積が1,000平方メートル以上のものとする。

2 前項に規定する面積は,当該行為が同一の者によって同項の行為がなされた土地に隣接して行われる場合は,その土地の面積を加えるものとする。

3 開発行為施行区域内における緑の保全と緑化の推進に関する計画の協議の基準は,市長が別に定める。

(事前協議の手続等)

第26条 条例第30条の規定による緑の保全と緑化の推進に関する計画の協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は,緑の保全と緑化の推進に関する計画事前協議申出書に緑化計画書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,事前協議が成立したときは,緑の保全と緑化の推進に関する計画事前協議書を作成しなければならない。

3 事前協議をした者は,前項の協議書に記載された事項を変更しようとするときは,事前協議変更申出書を市長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による変更の協議が成立した場合に準用する。

5 事前協議をした者は,当該事前協議にかかる行為が完了したときは,遅滞なく緑化完了報告書を市長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(立入調査の身分証明書)

第27条 条例第31条第2項の規定に基づき,同条第1項の立入調査を行う者は,保存緑地等立入調査員証(様式第21号)を携帯しなければならない。

(助成の種類及び内容)

第28条 条例第32条に規定する助成金(以下「助成金」という。)の種類及び内容は,別表に定めるとおりとする。ただし,条例第12条第6項の規定に基づく市民緑地に対しては助成金の交付は行わないものとする。

(助成の申請)

第29条 助成金の交付を受けようとする者は,保存緑地等助成金交付申請書(様式第22号)第10条第1項に規定する保存緑地等指定通知書の写しを添えて毎年度3月1日までに市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第30条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査し,助成金を交付することが適当であると認めたときは,助成金の交付を決定する。

2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかにその旨を保存緑地等助成金交付決定通知書(様式第23号)により,助成金の交付申請をした者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第31条 助成金の支払いは,毎年度の末日までに行う。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,第26条及び第27条の規定は,条例付則第1項ただし書に規定する市長が規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は,平成6年11月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第76号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた申請に基づく保存緑地及び保存樹木等助成金の交付については,なお従前の例による。

(平成22年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた申請に基づく保存緑地及び保存樹木等助成金の交付については,なお従前の例による。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成31年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

1 4月から翌年3月までの一般管理に要する費用の一部としての助成金

区分

助成内容

保存緑地

1m2当り 9円(限度額9,000円)

保存樹木等

保存樹木

1本当り 2,700円

保存樹林

1m2当り 9円(限度額4,500円)

生垣1m当り 180円(限度額18,000円)

※ (ア) 年度途中において指定したものは,指定した日の属する月を含めて月割額とする。

(イ) 年度途中において解除したものは,解除した日の属する月を含めて月割額とする。

(ウ) 交付金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。

2 保存緑地及び保存樹木等が枯死又は台風,大雨若しくは集中豪雨による洪水,竜巻,ひょう,地震等の自然災害により危険な状態にあり,伐採をする費用の一部としての助成金

区分

助成内容

保存緑地

伐採にかかる費用の2分の1の金額(限度額300,000円)

保存樹木等

保存樹木

保存樹林

※ (ア) 同一緑地等における伐採の助成は,一年度内で1回限りとする。

(イ) 交付金額に100円未満の端数があるときは,これを切り上げる。

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取手市緑の保全と緑化の推進に関する条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年2月20日 規則第1号
平成4年1月27日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第16号
平成6年10月31日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第32号
平成11年12月20日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第32号
平成17年3月25日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年11月18日 規則第47号
平成28年3月30日 規則第24号
平成31年3月20日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第17号