○取手市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年4月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,取手市住居表示に関する条例(昭和46年取手市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条に規定する通知は,別記第1号様式による。

(住居表示を必要とする建築物等)

第3条 条例第3条第1項の建物その他の工作物は,次の各号に掲げるものを除くすべてのものをいう。

(1) 一時的に建設する飯場,現場事務所等

(2) 牛舎,けい舎その他家畜の用に供するもの

(3) 倉庫,車庫,納屋等で主たる建築物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示の必要がないと認めるもの

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は,別記第2号様式によらなければならない。

(住居番号の変更等)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定,変更又は廃止の申出は,別記第3号様式によらなければならない。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し,変更し,もしくは廃止する必要がないと決定したときは,市長は条例第3条第1項の届出人,同条第2項の申出人,同条第3項の関係人または関係行政機関の長に別記第4号様式により通知しなければならない。

2 条例第3条第4項に規定する通知は,別記第1号様式による。

(住居番号表示の例外)

第7条 条例第4条第1項に規定する別に定める場合とは,次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物

(4) その他市長が適当でないと認めたもの

2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については,それぞれの建物または工作物ごとに市長が定める。

(住居番号表示板)

第8条 条例第4条第2項の規定による住居番号表示板は,別記第5号様式による。

この規則は,公布の日から施行する。

様式 略

取手市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年4月10日 規則第9号

(昭和47年4月10日施行)