○取手市住居表示に関する条例施行規則
昭和47年4月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,取手市住居表示に関する条例(昭和46年取手市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時的に建設する飯場,現場事務所等
(2) 牛舎,けい舎その他家畜の用に供するもの
(3) 倉庫,車庫,納屋等で主たる建築物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示の必要がないと認めるもの
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物その他の工作物
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
2 前項各号に掲げるものの住居番号の表示については,それぞれの建物または工作物ごとに市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
様式 略