○取手市消防本部及び消防署処務規程
平成元年2月1日
消本訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めるもののほか,取手市消防本部及び消防署における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 決裁
(専決)
第2条 消防長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の職務専念義務の免除
(2) 次長,署長及び課長の事務引継
(3) 次長,署長及び課長の有給休暇の承認
(4) 次長,署長及び課長の旅行命令及び復命の受理
(5) 職員の引続き1週間を超える年次休暇等の承認
(6) 定例的な調査報告及び進達
2 次長は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 署長及び課長の時間外勤務命令及び休日勤務命令
(2) 職員の宿泊旅行の命令及び復命の受理
(3) 職員の服務に関する諸届出の受理
(4) 庁用備品の受払い
(5) 公用車の使用承認
(6) 職員の教養研修計画の策定及び実施
(7) 式典及び演技の計画並びに会議の設営
(8) 消防(水防)団との連絡調整
3 消防署長(以下「署長」という。)は,次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令
(2) 職員の引続き1週間以内の年次休暇等の承認
(3) 職員の旅行命令及び復命の受理
(4) 職員の住居届及び通勤届の認定
(5) 職員の公休及び職務交代等の承認
(6) 職員の私事旅行の承認
(7) 職員の健康管理
(8) 職員の公務上の交通事故の処理
(10) 文書の保管,保存,廃棄及び閲覧の許可
(11) 所掌事務に関する定例的並びに照会,回答及び報告等の事務
(12) 各種統計及び資料の収集
(13) 庁舎及び庁用備品の維持管理
(14) 消防用装備品の整備及び使用並びに維持管理
(15) 勤務日誌等の管理,閲覧の許可
(16) り災証明等の交付
(17) 消防広報
4 課長は,次に掲げる事項を専決することができる。ただし,事務分掌の範囲内に限るものとする。
(1) 職員の事務引継
(2) 職員の1週間以内の年次休暇の承認
(3) 職員の旅行命令及び復命の受理
(4) 職員の私事旅行の承認
(5) 職員の健康管理
(6) 文書の収受及び発送
(7) 各種統計及び資料の収集
(8) 文書の保管,保存,廃棄及び閲覧の許可
(9) 庁舎及び庁用備品の整理及び使用並びに維持管理
(10) 消防広報
(11) 消防署との連絡調整
5 消防長,次長,課長及び署長は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)第5条に規定する各部・課共通専決事項について専決することができる。ただし,事案が重要又は異例に属し若しくは疑義のある場合はこの限りではない。
(代決)
第3条 消防長が事故又は不在のときは,次長が次の各号に掲げる事項を除きその所管に係わる事務を代決することができる。
(1) 訓令及び指令並びに重要な指示・通達に関すること。
(2) 職員の任命,分限,懲戒,表彰その他の重要な人事に関すること。
(3) 新規の計画に関する事項及び緊急に処理することを要しない事項
(4) 前3号に定めるもののほか,重要若しくは異例な事項に関すること。
2 次長が不在のときは,主管課長又は署長が代決することができる。
3 代決した事項については,代決であることを表示し,事後に直ちに後閲を受けなければならない。
(事後処理)
第4条 事後処理は,すべて正確かつ迅速に取り扱い,常に処理経過を明らかにし事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 緊急に処理する必要があり,かつ,正規の手続を経る暇のない事案は,直ちに口頭により上司の指示を受けて処理することができる。
第3章 文書の処理
(文書事務の取扱いの原則)
第5条 消防本部における文書事務の取扱いについては,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)に定めるところによる。ただし,次条から第9条までに規定する事務については,この限りでない。
(文書の収受)
第6条 消防本部に到達した文書は,すべて総務課において収受し,開封して文書収受処理簿(様式第1号)に記録し,配布先を確認のうえ速やかに課・署に配付する。ただし,親展文書,書留等特殊文書については開封しないまま配付するものとする。
2 配付された文書は,収受印(ひな型第1号)を押印し,文書収受簿(様式第2号)に記録し,順序を経て消防長に提出し閲覧後において主管課・署に管理保管するものとする。なお,収受番号は課単位で一連番号とし,会計年度ごとに更新する。ただし,他の規定に基づく証明交付等については暦年とする。
3 特殊な文書については,開封したまま総務課の収受印を押印し文書収受処理簿の余白に受領印を徴するものとする。
4 他の官庁の主管の属する事項の文書は移送するものとする。
(文書の起案及び合議)
第7条 文書の起案は,起案用紙(様式第3号)により順序を経て消防長の決裁を受けなければならない。ただし,定例又は軽易なものはこの限りでない。
2 起案文書は,取手市事務決裁規程を準用するほか関係者の合議を受けなければならない。
(文書の発送)
第8条 文書の発送は,各課・署において行う。
2 文書を発送しようとするときは,所定の手続が完了したか確認し,発送文書に公印及び契印を押印して文書発送簿(様式第4号)にその旨を記載するものとする。
第4章 公文の例式
(公文の種別)
第9条 公文の種別は,取手市公文例規程(昭和40年訓令第5号)を準用するものとする。
(公文の例式)
第10条 公文の例式は,前条によるほか公示文,令達文及び往復文については次のとおりとする。
(公文書の差出人)
第11条 令達等公文書にはすべて消防本部消防長名を用いなければならない。ただし,軽易な文書は消防本部名,課長名・署長名又は課・署の名を用いることができる。
(略号及び番号)
第12条 令達等公文書には,消防本部を表示し令達番号を付さなければならない。ただし,訓には消防本部名を表示しない。
2 往復文には,記号及び番号を付さなければならない。ただし,軽易なものについては,番号を省略し,号外とすることができる。
3 前項の記号は,次のとおりとする。
(1) 総務課 取消 総発第 号(号外)
(2) 予防課 取消 予発第 号(号外)
(3) 警防課 取消 警発第 号(号外)
(4) 取手消防署 取消 取発第 号(号外)
(5) 戸頭消防署 取消 戸発第 号(号外)
(6) 吉田消防署 取消 吉発第 号(号外)
(7) 椚木消防署 取消 椚発第 号(号外)
(公文の記録)
第13条 公文の記録については,公文令達処理簿(様式第5号)に公文の種別及び年度ごとに記載し,総務課で管理するものとする。
付則
1 この規程は,平成元年2月1日から施行する。
2 取手市消防本部処務規程(昭和44年消本規程第1号)及び取手市消防署処務規程(昭和44年消本規程第4号)は,廃止する。
付則(平成12年消本訓令第2号)
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年消本訓令第5号)
この訓令は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年消本訓令第3号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年消本訓令第2号)
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第9号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年消本訓令第4号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年消本訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年消本訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の取手市消防本部及び消防署処務規程,第2条の規定による改正前の取手市火災調査規程,第3条の規定による改正前の取手市建築同意等事務処理規程,第4条の規定による改正前の取手市火災予防査察規程及び第5条の規定による改正前の取手市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防法に規定する許認可,検査,届出等事務処理の専決事項一覧
条項 | 法令,条文,内容 | 消防長 | 署長 | 備考 | |
4 | 1 | 消防職員の立入検査に関すること。 | ○ |
|
|
4 | 消防職員の立入検査証に関すること。 | ○ |
|
| |
5 | 1 | 防火対象物の措置命令に関すること。(指導,警告) |
| ○ |
|
〃 (告発,戒告等) | ○ |
|
| ||
7 | 1 | 建築確認,同意に関すること。(特殊建築物) | ○ |
|
|
〃 (その他) |
| ○ |
| ||
8 | 2 | 防火管理者選(解)任届受理 |
| ○ |
|
消防計画書の届出受理(規則3―1) |
| ○ |
| ||
3 | 防火管理者の選任命令 |
| ○ |
| |
8の2 | 1 | 共同防火管理者選(解)任届受理 | ○ |
|
|
2 | 消防計画書の届出受理 | ○ |
|
| |
3 | 共同防火管理者の選任命令 | ○ |
|
| |
9の2 | 1 | 液化石油ガス(圧縮アセチレンガス)等の届出受理 |
| ○ |
|
10 | 1 | ただし書危険物の仮貯蔵取扱の承認申請受理(手数料) | ○ |
|
|
11 | 1 | 危険物製造所等の設置許可及び変更許可に関すること。(手数料) | ○ |
|
|
4 | 危険物移送所の許可について県知事に対する意見申出に関すること。 | ○ |
|
| |
5 | 危険物製造所等の完成検査に関すること。 | ○ |
|
| |
ただし書仮使用手数料 | ○ |
|
| ||
6 | 危険物製造所等の許可を受けた者の地位の継承についての届出受理に関すること。 |
| ○ |
| |
16の6 |
| 無許可で指定数量の危険物を貯蔵する者に対し除去その他の措置に関すること。 |
| ○ |
|
17の3の2 |
| 消防用設備等の設置届受理(規則31の3,1) | ○ |
|
|
消防用設備等の検査(規則31の3,2) | ○ |
|
| ||
消防用設備等の検査済証の交付(規則31の3,3) | ○ |
|
| ||
17の3の3 |
| 消防用設備等の点検及び報告の受理(規則31の3,4) |
| ○ |
|
17の4 |
| 消防用設備等の技術上の基準維持の措置命令に関すること。 | ○ |
|
|
17の14 | 1 | 消防用設備等の着工届受理 | ○ |
|
|
21 | 1 2 | 消防の用に供する指定消防水利の届出受理(指定消防水利標識の掲出) |
| ○ |
|
3 | 指定消防水利の変更等の届出受理 |
| ○ |
| |
22 | 3 | 火災警報に関すること。 | ○ |
|
|
23 | 1 | 火気の使用制限に関すること。 | ○ |
|
|
23の2 | 1 | 火災警戒区域の設定に関すること。 |
| ○ |
|
〃 の火気使用制限 |
| ○ |
| ||
〃 への出入者の認定及び制限 |
| ○ |
| ||
2 | 火災警戒区域設定等の職権の警察署長への委任に関すること。 |
| ○ |
| |
28 | 1 | 消防警戒区域の設定に関すること。 | ○ |
|
|
| 〃 への「立入許可証」の発行 | ○ |
|
| |
29 | 2 | 消防活動上の防火対象物及び土地の使用,処分又はその使用制限に関すること。 |
| ○ |
|
3 | 消防活動上の損失の補償に関すること。 | ○ |
|
| |
30 | 1 | 給水維持のための水利の使用,制水に関すること。 |
| ○ |
|
2 | 水利の使用及び管理協定に関すること。 |
| ○ |
| |
31 | 1 | 火災の原因及び損害の調査に関すること。 | ○ |
|
|
7 | 危険物製造所等についての設置許可を公安委員会等への通報に関すること。 | ○ |
|
| |
11の4 | 1 | 危険物製造所等位置構造又は設備を変更しないで当該製造所等において貯蔵又は取扱う危険物の種類又は数量を変更しようとする場合の届出受理に関すること。 | ○ |
|
|
11の5 | 1 2 | 危険物製造所における危険物の貯蔵取扱が技術上の基準に違反していると認められる場合の是正命令に関すること。 | ○ |
|
|
12 | 2 | 危険物製造所等が技術上の基準に適合していない場合の改善命令に関すること。 |
| ○ |
|
12の2 | 1 | 危険物製造所等の所有者に一定の義務違反があった場合の当該危険物製造所等の使用停止命令に関すること。 |
| ○ |
|
12の3 | 1 | 危険物製造所等の所有者に異常発生防止のため緊急の必要があると認めたときの当該製造所等の一時使用停止命令に関すること。 |
| ○ |
|
12の4 | 1 | 危険物移送所の設置維持又は取扱いに関し災害が発生するおそれがあると認めたとき,当該県知事等に必要な措置を講ずることに関すること。 | ○ |
|
|
12の5 |
| 危険物移送所に事故が発生した場合の応急措置についての事前協議に関すること。 | ○ |
|
|
12の6 |
| 危険物製造所等の廃止に関すること。 |
| ○ |
|
13 | 2 | 危険物製造所等の保安監督に関すること。(危険物保安監督者の選任,解任届) |
| ○ |
|
13の2 |
| 危険物取扱者免状交付申請等の手続に関すること。 |
| ○ |
|
14の2 | 2~4 | 危険物製造所等の予防規定の許可に関すること。 | ○ |
|
|
14の3 |
| 危険物移送所等の保安検査に関すること。 |
| ○ |
|
16の5 | 1~2 | 指定数量以上の危険物の貯蔵,消防対象物等の立入検査及び質問に関すること。 | ○ |
|
|
別表第2(第2条関係)
消防法施行令に規定する許認可,検査,届出等の専決事項
条項 | 法令,条文,内容 | 消防長 | 署長 | 備考 | |
3 | 1 | 防火管理者の資格講習及び講習修了書の交付に関すること。 | ○ |
|
|
9の2 | 1 | 防火対象物の地階を地下街に指定すること。 | ○ |
|
|
32 | 1 | 消防用設備等の技術上の基準の特例の認定に関すること。 | ○ |
|
|
35 | 1 1―2 | 消防用設備等の検査及び点検を要する防火対象物を認定すること。(検査済証の交付)(第35条第1項第1号に準ずる。) | ○ |
|
|
別表第3(第2条関係)
危険物政令に規定する許認可,検査,届出等の専決事項
条項 | 法令,条文,内容 | 消防長 | 署長 | 備考 | |
7の4 | 1 | 都道府県公安委員会等への許可等の通報に関すること。 | ○ |
|
|
8 | 1 | 完成検査の手続に関すること。 | ○ |
|
|
2 | 検査済証の交付に関すること。 | ○ |
|
| |
8の2 | 6 | 完成検査前検査に関すること。 | ○ |
|
|
7 | タンク検査済証の交付に関すること。 | ○ |
|
| |
9 | 3 | 安全距離の認定に関すること。 | ○ |
|
|
11 | 1 | 火災予防上当該掲示板を設ける必要がないとの認定に関すること。(第10号ホ) | ○ |
|
|
火災予防上当該掲示板を設ける必要がないとの認定に関すること。(第10号の2) | ○ |
|
| ||
23 | 1 | 製造所等の位置,構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。 | ○ |
|
|
32 | 1 | 関係者に対する質問 |
| ○ |
|
2 | 関係官公署に対する通報の要求 |
| ○ |
| |
33 | 1 | 火災の被害状況,財産の調査に関すること。 |
| ○ |
|
34 | 1 | 火災の調査に要する関係者に対する資料提出,報告,検査に関すること。「立入検査」 |
| ○ |
|
35 | 1 2 | 放火又は放火の疑いがあるとき,火災調査の責任と警察への通報と協力に関すること。 |
| ○ |
|
35の2 | 1 | 放火又は失火の被疑者に対する質問及び調査に関すること。 |
| ○ |
|
2 | 法一部改正による適用規定の通知 | ○ |
|
|
別表第4(第2条関係)
火災予防条例に規定する許可,届出等の専決事項
条項 | 法令,条文,内容 | 消防長 | 署長 | 備考 | |
23 |
| 劇場等において喫煙等の禁止場所の指定,及びただし書においての承認申請受理に関すること。(指定場所,火災予防条例施行規則による。) |
| ○ |
|
43 |
| 防火対象物の使用開始の届出 |
| ○ |
|
44 |
| 火を使用する設備等の設置の届出 (炉,かまど,ボイラー,給湯,湯沸,乾燥設備,サウナ設備,温風暖房機,火花を発生する設備の届出受理) (発電,変電,蓄電池設備の設置届出受理) (ネオン管灯設備設置届出受理) (水素ガスを充てんする気球の設置届出受理) |
| ○ |
|
45 |
| 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出 (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出受理) (煙火打上げ(仕掛け)届出受理) (催物開催届出受理) (水道断(減)水届受理) (道路工事届出受理) |
| ○ |
|
45の2 |
| 指定洞道の届出受理に関すること。 |
| ○ |
|
46 |
| 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出 |
| ○ |
|
| 同上による貯蔵取扱,タンク検査要領については,危険物政令第8条及び第8条の2の規定準用 | ○ |
|
|
別表第5(第2条関係)
その他関係政令
法令,条文,内容 | 消防長 | 署長 | 備考 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防の意見書交付に関すること。 |
| ○ |
|
消防団事務に関すること。 | ○ |
|
|
消防協会に関すること。 | ○ |
|
|
広域消防連絡協議会に関すること。 | ○ |
|
|
危険物安全協会に関すること。(県,支部) | ○ |
|
|
ひな型第1号(第6条関係)
収受印