○取手市事務決裁規程
昭和55年5月30日
訓令第7号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定め,事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに,事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長及び会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長及び会計管理者がその責任において,その権限に属する特定の事務処理について,所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が不在のとき又は事故があるとき又は欠けたとき(市長及び会計管理者に事故があるとき又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。
(4) 部長 部長,消防長
(5) 次長 次長
(6) 課長 課長,支所長,こども政策室長,保健センター長,消防本部の課長,消防署長
(7) 施設長 保育所長,働く婦人の家及び勤労青少年ホーム館長
(令6訓令3・一部改正)
(専決事項の制限)
第3条 この訓令に定める専決事項であっても,特に命ぜられた事項,重要又は異例と認められる事項,新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。
(決裁順序)
第4条 事務は,順次直属上司の決定,関係課部の合議を経て,決裁を得なければ執行できない。
2 別表第2の事務に関しては,議会事務局長は部長と,議会事務局次長,監査事務局長,公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長の職にあるものは課長とみなし,その事務を専決することができる。
4 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 調定報告の受理
(2) 収支の振替命令の審査決定
(3) 誤納金及び過納金の戻出命令の審査決定
(4) 報酬,給料,職員手当等,共済費,災害補償費,恩給及び退職年金,旅費,光熱水費,役務費(通信運搬費及び保険料に限る。),扶助費,償還金,利子及び割引料並びに下水道使用料の支出命令の審査決定
(5) 前号に定めるもののほか,1件50万円以下の支出命令(交際費,食糧費及び寄附金に係る支出命令を除く。)の審査決定
(6) 歳入歳出外現金の出納通知の審査決定
(7) 歳入及び歳出の更正の確認
(類推による専決)
第6条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。
(専決に係る報告)
第7条 専決権者は,専決した場合において必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決及び後閲等)
第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は,次に定めるところにより行う。
区分 | 代決権者 | 備考 |
市長不在 | 副市長 |
|
副市長不在 | 主管部長 | 市長が不在である場合に限る。 市長が不在でない場合の決裁は,市長が行うものとする。 |
部長不在 | 次長 | 次に掲げる場合は,主管課長が代決権者 (1) 部に次長が置かれていない場合 (2) 部長及び次長がいずれも不在であり,かつ,急を要する場合 |
課長不在 | 課長補佐 | 次に掲げる場合は,担当係長が代決権者 (1) 課に課長補佐が置かれていない場合 (2) 課長及び課長補佐がいずれも不在であり,かつ,急を要する場合 |
会計管理者不在 | 会計課長 | 会計管理者及び会計課長がいずれも不在であり,かつ,急を要する場合は,会計課長補佐が代決権者。この場合において,会計課長補佐が置かれていないとき,又は会計課長補佐が不在であるときは,担当係長を代決権者とする。 |
2 代決したときは,次の区分により事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け又は報告しなければならない。
(1) 後閲を受けるもの
出納証書類及び定例的な文書を除くもの
(2) 報告を要するもの
ア 出納証書類で重要なもの
イ その他の文書で,代決権者において報告を必要と認めたもの
(代決の特例)
第9条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして,これを処理することができる。
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものは,代決することができる。
付則
この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和56年訓令第8号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付則(昭和57年訓令第3号)
この訓令は,令達の日から施行する。
付則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年訓令第6号)
この訓令は,昭和58年5月15日から施行する。
付則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第2号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第3号)
この訓令は,平成2年7月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第5号)
この訓令は,平成3年5月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第6号)
この訓令は,平成3年7月1日から施行する。
付則(平成5年訓令第3号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年訓令第7号)
この訓令は,平成7年11月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第9号)
この訓令は,平成8年6月1日から施行する。
付則(平成8年訓令第12号)
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
付則(平成9年訓令第1号)
この訓令は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第17号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年訓令第21号)
この訓令は,平成11年4月1日から改める。
付則(平成11年訓令第8号)
この訓令は,平成11年7月1日から施行する。
付則(平成11年訓令第9号)
この訓令は,平成11年11月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第6号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第8号)
この訓令は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年訓令第11号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第5条第3項第4号及び第5号の改正規定に係る平成12年度分の支出命令については,なお従前の例による。
付則(平成13年訓令第13号)
この訓令は,平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第4号)
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年訓令第2号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年訓令第3号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第18号)
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成17年訓令第21号)
この訓令は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第3号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第11号)
この訓令は,平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第15号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第6号)
この訓令は,平成20年6月12日から施行する。
付則(平成21年訓令第8号)
この訓令は,平成21年7月3日から施行する。
付則(平成22年訓令第10号)
この訓令は,平成22年8月13日から施行する。
付則(平成22年訓令第11号)
この訓令は,平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第12号)
この訓令は,平成23年8月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第14号)
この訓令は,平成23年10月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第15号)
この訓令は,平成23年11月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日より施行する。
付則(平成24年訓令第6号)
この訓令は,平成24年5月17日から施行する。ただし,別表第4市民課の部の改正規定は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第3号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第6号)
この訓令は,平成26年7月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第4号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第8号)
この訓令は,平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第6号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第21号)
この訓令は,平成28年10月11日から施行する。
付則(平成29年訓令第5号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年訓令第6号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第3号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第4号)
この訓令は,平成30年5月8日から施行する。
付則(平成30年訓令第7号)
この訓令は,平成30年7月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第8号)
この訓令は,平成31年5月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第1号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第12号)
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第2号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第4号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年訓令第7号)
この訓令は,令和4年8月8日から施行する。
付則(令和4年訓令第8号)
この訓令は,令和4年12月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第3号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第9号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事項(一般)
専決事項 | 副市長 | 部長共通 | 課長共通 | 施設長 | 備考 | |
令達文書の改廃 | 軽易なもの |
|
|
|
| |
法令の規定による告示,公告及び公示送達 |
| 軽易なもの | 定例的なもの |
|
| |
事務分担 |
|
| 課員 |
|
| |
事務の引継ぎ | 部長 | 課長 | 課員 |
|
| |
報告,進達,副申,通知,申請,届出,依頼,照会,回答 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
|
| |
公簿等の閲覧許可 |
|
| ○ |
|
| |
証明書,謄本,抄本及び写しの交付 |
| 異例なもの | 定例的なもの |
|
| |
日誌類の点検 |
|
| ○ |
|
| |
年次休暇及び夏季休暇の承認 | 部長 | 課長 | 課員 | 施設所属職員 |
| |
療養休暇,特別休暇(夏季休暇を除く。)及び組合休暇の承認 | 部長 | 課長 課員 | 人事課長の合議(非常勤職員に係るものを除く。) | |||
職務専念義務免除の承認(人間ドックの受診に係るものを除く。) | 部長 | 課長 課員 | 人事課長の合議(非常勤職員に係るものを除く。) | |||
職務専念義務免除の承認のうち,人間ドックの受診に係るもの | 部長 | 課長 | 課員 | 施設所属職員 | ||
出張命令 | 部長 | 課長 | 課員 | 施設所属職員 |
| |
特別職の職員で非常勤のものの出張命令 |
| 市外出張 | 市内出張 |
|
| |
時間外勤務命令,休日勤務命令及び特殊勤務命令 |
|
| 課員 | 施設所属職員 |
| |
部長以外の職員の職務に係る倫理に関する届出,承認及び報告 | ○ | 人事課長の合議 | ||||
使用料及び手数料等の減免 | 基準が明確なもの |
|
| ○ |
|
|
基準が明確でないもの |
| ○ |
|
|
| |
納入通知書及び納付書の発行及び督促 |
|
| ○ |
|
| |
文書の保存,廃棄 |
|
| ○ |
|
| |
各審議会委員会等の庶務 |
|
| ○ |
|
| |
所管物品の使用管理 |
|
| ○ |
|
| |
各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
講習会,説明会及び諸行事の開催 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
| |
期限のある事件の督促 |
|
| ○ |
|
| |
法令の規定による過料の額の決定 |
| ○ |
|
|
| |
公の施設の管理及び定例的な使用許可 |
|
| ○ | ○ |
| |
行政財産の目的外使用許可 |
| ○ | 一時的な使用 |
|
| |
情報公開に関すること |
|
| ○ |
|
| |
個人情報保護に関すること |
|
| ○ |
|
| |
広告の掲載に関すること | ○ |
備考
1 会計課長の会計課における事務の引継ぎ,年次休暇の申請,療養休暇及び特別休暇の申請,職務専念義務免除の申請並びに出張命令の申請に係る専決権者は,会計管理者とする。ただし,会計管理者が会計課長の職を兼ねる場合にあっては,副市長が専決するものとする。
2 会計管理者以外の会計課の職員の職務に係る倫理に関する届出,承認及び報告については,会計管理者が専決するものとする。
3 公の施設の定例的な使用許可の際,専決権者である施設長が不在のときは,当該施設に所属する職員が当該使用許可について専決することができる。
別表第2(第5条関係) 共通事項(財務関係)
(単位千円)
専決事項 | 副市長 | 部長共通 | 課長共通 | 備考 | ||
支出負担行為の決定 | 報酬 |
| 500超 | 500以下 |
| |
給料 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
職員手当等 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
共済費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
災害補償費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
恩給及び退職年金 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
報償費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
旅費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
交際費 | ― | ― | ― |
| ||
需用費 | 消耗品費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| |
燃料費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
食糧費 | 100超 | 100以下 | 10以下 |
| ||
印刷製本費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
光熱水費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
修繕料(工事に係るものは工事請負費に同じ) | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
賄材料費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
医薬材料費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
役務費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | 郵便料,電話料及び保険料は課長 | ||
委託料 | 10,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
使用料及び賃借料 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
工事請負費 | 20,000以下 | 5,000以下 | 500以下 |
| ||
原材料費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
公有財産購入費 | 10,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
備品購入費 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
負・補・交 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
扶助費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
貸付金 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
補・補・賠 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
償還金,利子及び割引料 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
投資及び出資金 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
積立金 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
寄附金 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
公課費 |
| 500超 | 500以下 |
| ||
繰出金 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 |
| ||
支出命令 | 10,000超 | 10,000以下 | 1,000以下 | 郵便料,電話料及び保険料は課長。10,000を超えるもののうち支出負担行為が部長専決のものは部長 | ||
歳入歳出外現金 |
|
| ○ |
| ||
誤払金等の戻入 |
|
|
| 支出負担行為の決定区分による。 | ||
誤納金又は過納金の戻出(税を除く。) |
|
| ○ |
| ||
過誤納金の充当 |
|
| ○ |
| ||
歳入及び歳出の更正 |
|
| ○ |
| ||
予備費の充用 | 500以下 |
|
| 財政部長及び財政課長の合議 | ||
予算の流用 | 500以下 | 200以下 | 100以下 | 課長専決のものは財政課長の,部長専決以上のものは財政部長及び財政課長の合議 | ||
予算の配当替え | 500以下 | 200以下 | 100以下 | 次に掲げるものについては,課長専決のものは財政課長の,部長専決以上のものは財政部長及び財政課長の合議 ・委託料 ・工事請負費 ・公有財産購入費 ・備品購入費 ・補償,補填及び賠償金 ・事業間の配当替え | ||
物品の出納 | 生産 |
| 1件の取得価額が500以上のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| |
寄附 | 重要なもの | 軽微なもの | 特に軽微なもの | 重要物品については会計管理者及び会計課長の合議 | ||
交付,返納 |
|
| ○ |
| ||
分類換え |
| 1件の取得価額が500以上のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
管理換え |
| 1件の取得価額が500以上のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
編入 |
| ○ |
|
| ||
貸付け | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽微なもの | 重要物品については会計管理者及び会計課長の合議 | ||
寄託 |
| 1件の取得価額が500以上のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
返還 |
|
| ○ |
| ||
売却 | 1件の取得価額が2,000未満のもの | 1件の取得価額が1,000未満のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
棄却 | 1件の取得価額が2,000未満のもの | 1件の取得価額が1,000未満のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
交換 | 1件の取得価額が2,000未満のもの | 1件の取得価額が1,000未満のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
譲与,減額譲渡 | 1件の取得価額が2,000未満のもの | 1件の取得価額が1,000未満のもの | 1件の取得価額が500未満のもの |
| ||
亡失又は損傷 | 重要なもの | 軽微なもの | 特に軽微なもの | 課長専決のものは人事課長の,部長専決以上のものは総務部長及び人事課長の合議 | ||
雑件 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽微なもの |
| ||
税の調定 |
| ○ |
|
| ||
寄附金の調定 | 1件1,000未満 | 1件500未満 | 1件100未満 |
| ||
税及び寄附金以外の収入の調定 | 10,000超 | 10,000以下 | 1,000以下 |
|
別表第3(第5条関係) 契約及び工事請負関係
(単位 千円)
専決事項 | 副市長 | 部長共通 | 課長共通 | 備考 | |
起案 | 工事 | 10,000以下 | 5,000以下 | 500以下 | 部長専決以上は管財課長及び財政課長の合議 |
委託業務 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
物品の購入 | 3,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
物品の借入れ | 3,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
その他 | 3,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
契約の締結 | 工事 | 20,000以下 | 5,000以下 | 500以下 | 指名委員会に諮るものは管財課に限る。 部長専決以上は管財課長の合議 |
土木・建築設計,測量,地質調査,補償,都市計画,工事監理に関するもの及び年間を通じて行う施設の維持管理に関する委託業務 | 10,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
上記以外の委託契約 | 10,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | 部長専決以上は管財課長の合議 | |
物品の購入 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
物品の借り入れ | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
その他 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
業者等の指名 | 工事 |
| 1,300以下 | 500以下 | 1,300を超えるものは指名委員会 |
委託業務 |
| 500以下 | 200以下 | 500を超えるものは指名委員会 | |
物品の購入 |
| 800以下 | 200以下 | 800を超えるものは指名委員会 | |
物品の借入れ |
| 400以下 | 200以下 | 400を超えるものは指名委員会 | |
その他 |
| 500以下 | 200以下 | 500を超えるものは指名委員会 | |
予定価格の決定 | 工事 | 20,000以下 | 5,000以下 | 500以下 |
|
委託業務 | 10,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
物品の購入 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
物品の借入れ | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
その他 | 5,000以下 | 2,000以下 | 200以下 | ||
前払金保証証書の受理 |
|
| ○ | 管財課長に限る。 | |
現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書等の受理 |
|
| ○ | 工事(業務委託・修繕)担当課に委託したものは,工事(業務委託・修繕)担当課長 | |
工程表の受理 | |||||
各種工事の監督及び監督職員の指名 | |||||
工事資材の使用届・承認書の受理 | |||||
工事完成通知書等の受理 | |||||
出来形等検査願書の受理 | |||||
工事検査依頼書の送付 |
|
| ○ | 工事担当課に委託したものは,工事担当課長 | |
工事の検査職員の指名 | 1,300以下 | 1,300を超えるものは管財課長に限る。需用費の修繕に係るものは金額にかかわらず担当課長専決 | |||
工事の検査調書 | 1,300以下 | 500以下 | |||
工事検査結果通知書(1,300以下のもの) | 1,300以下 | 500以下 | 需用費の修繕に係るものは金額にかかわらず担当課長専決 | ||
工事検査結果通知書(1,300を超えるもの) | ○ | 管財課に限る。需用費の修繕に係るものは金額にかかわらず担当課長専決 | |||
検査の立会い及び立会職員の指名 |
|
| ○ |
| |
工事の延期申請の受理・承認 | 5,000超 (2,000超) | 5,000以下 (2,000以下) | 500以下 (200以下) | ( )内は業務委託 | |
工事の一時中止の決定 | |||||
土地の調査測量及び工事の立入り |
|
| ○ |
| |
工事請負代金における債権譲渡に係る承諾依頼の受理,譲渡の承諾 | 20,000以下 | 5,000以下 | 500以下 | 工事請負代金の額による。1,300を超えるものは管財課長の合議 | |
工事請負代金における債権譲渡に係る譲渡成立等の確認 |
|
| ○ |
| |
委託業務の検査職員の指名 |
|
| ○ |
| |
委託業務の検査調書 |
| 200超 | 200以下 |
| |
委託業務検査結果通知書 |
| 200超 | 200以下 |
| |
物品購入の検収員の指名 |
|
| ○ |
| |
物品購入の検収調書 |
| 200超又は重要物品 | 200以下 | 重要物品については会計管理者及び会計課長の合議 | |
物品等検収結果通知書 |
| 200超 | 200以下 |
| |
設計変更及び期間変更 | 起工伺いと同様。ただし,契約金額に変更があるときの決裁区分は,契約金額が減額するときは変更前の決裁区分とし,増額するときはその総額の決裁区分とする。 |
注 工事には,修繕に係る工事(需用費)を含む。
別表第4(第5条関係)
(令6訓令3・令6訓令9・一部改正)
個別事項
課 | 事項 | 専決者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
総務課 | 文書の収受及び発送 |
|
| ○ |
公印の使用及び管理 |
|
| ○ | |
事務用機器の保守管理 |
|
| ○ | |
自衛官募集に関する事務 |
|
| ○ | |
政治倫理審査会に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
市長等の資産等の公開に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
固定資産評価審査委員会の運営 |
| ○ |
| |
選挙管理委員会の運営 |
| ○ |
| |
選挙の管理及び執行 |
| ○ |
| |
選挙制度の啓発周知 |
| ○ |
| |
直接請求の処理 |
| ○ |
| |
検察審査員候補者の選定 |
| ○ |
| |
裁判員候補者の選定 |
| ○ |
| |
議会との連絡調整 |
| 軽易なもの |
| |
法規類の加除及び整理 |
|
| ○ | |
訴訟案件に関する調整 |
| 軽易なもの |
| |
行政不服審査会の運営 |
| ○ |
| |
その他,他の主管に属さない事項 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
安全安心対策課 | 防犯関係機関との連絡調整 |
|
| ○ |
交通問題対策(市街地の活性化に伴うものを除く。)に関する事務 |
| ○ |
| |
交通相談に関する事務 |
|
| ○ | |
県民交通災害共済に関する事務 |
| ○ | ||
自転車駐車場の計画及び管理運営 |
|
| ○ | |
放置自転車対策に関する事務 |
|
| ○ | |
交通安全諸団体との連絡調整 |
|
| ○ | |
交通に係る街頭指導に関する事務 |
|
| ○ | |
災害対策の連絡調整 |
| ○ |
| |
空家等の適正管理に関する事務 |
|
| ○ | |
人事課 | 非常勤職員の任免 |
| ○ |
|
職員の身分証明書の交付 |
|
| ○ | |
職員の身元保証人の認定 |
|
| ○ | |
職員の扶養手当,通勤手当,単身赴任手当及び住居手当の認定 |
|
| ○ | |
職員の児童手当の認定 |
|
| ○ | |
職員の所得税,市町村民税の特別徴収に関する事務の処理 |
|
| ○ | |
取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)第13条の規定による給与の減額 |
|
| ○ | |
職員の健康診断の実施 |
|
| ○ | |
全国町村会の加入報告及び掛金の送付 |
|
| ○ | |
全国市長会の団体保険の加入契約 |
|
| ○ | |
茨城県市町村総合事務組合関係事務手続及び退職手当の支給手続 |
|
| ○ | |
茨城県市町村職員共済組合関係各種給付手続及び給付金の支払 |
|
| ○ | |
職員の健康保険,厚生年金に関する手続 |
|
| ○ | |
職員の公務災害の認定請求 |
| ○ |
| |
職員の被服の貸与 |
|
| ○ | |
職員の身分,給与及び在職その他職員に関する証明の作成交付 |
|
| ○ | |
非常勤職員の公務災害の認定及び補償に関する事務処理 |
| ○ |
| |
職員研修の実施 |
| ○ |
| |
職員の福利厚生 |
| ○ |
| |
職員の服務 |
| ○ |
| |
情報管理課 | 情報公開及び個人情報保護の推進 |
|
| ○ |
IT施策の推進 |
| ○ |
| |
保存文書の管理及び書庫の維持管理 |
|
| ○ | |
電算機の運営管理 |
|
| ○ | |
電算適用業務の計画 |
| ○ |
| |
社会保障・税番号制度 |
|
| ○ | |
市民協働課 | 市民活動に係る相談及び支援に関する事務 |
|
| ○ |
市民活動団体との連絡調整に関する事務 |
|
| ○ | |
特定非営利活動団体(NPO)に関する事務 |
| ○ |
| |
地域集会所の整備補助及び地縁団体の認可に関する事務 |
| ○ |
| |
市政協力員に関する事務処理 |
|
| ○ | |
市民憲章,コミュニティーの推進 |
|
| ○ | |
男女共同参画審議会に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
男女共同参画推進政策の総合調整及び進行管理の実施 | 重要なもの |
| 軽易なもの | |
男女共同参画推進施策に係る調査研究 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
男女共同参画社会づくりに向けた啓発 |
|
| ○ | |
男女共同参画関係諸団体との連絡調整 |
|
| ○ | |
広聴活動の計画 | ○ | |||
陳情,請願及び要望等に関する事務 | 市長決裁を要しないもの | 軽易なもの | ||
市政提言の受理及び回答に関する事務 | 市長決裁を要しないもの | 軽易なもの | ||
市民相談及び苦情処理に関する事務 | ○ | |||
市民課 | 戸籍及び住民基本台帳に関する申請書の処理 |
|
| ○ |
住民記録の電算処理 |
|
| ○ | |
印鑑登録及び証明 |
|
| ○ | |
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知 |
|
| ○ | |
身分事項に関する事務処理 |
|
| ○ | |
職権による記載,更正及び削除に関する事務処理 |
|
| ○ | |
人口動態調査 |
|
| ○ | |
自動車臨時運行許可 |
|
| ○ | |
埋火葬の許可 |
|
| ○ | |
日雇健康保険者手帳の交付 |
|
| ○ | |
母子手帳の交付 |
|
| ○ | |
住居表示に関する事務 |
|
| ○ | |
取手支所 | 取手支所の管理運営及び窓口業務に関すること。 |
|
| ○ |
取手駅前窓口の管理運営及び窓口業務に関すること。 |
|
| ○ | |
戸頭窓口の管理運営及び窓口業務に関すること。 |
|
| ○ | |
藤代総合窓口課 | 藤代総合窓口の管理運営及び窓口業務に関すること。 |
|
| ○ |
政策推進課 | 総合計画の実施促進 |
| ○ |
|
事業計画の確定及び実施方針 | 軽易なもの |
|
| |
行政課題の調査並びに対応策の研究及び実施 | ○ | |||
市政企画の資料の収集及び調達 |
|
| ○ | |
各部及び課の事業の総合調整及び進行管理の実施 |
| ○ |
| |
首都圏整備計画についての関係機関との連絡調整及び関係資料調達 |
|
| ○ | |
統計調査員の推進及び伝達 |
|
| ○ | |
自主統計の計画及び推進 |
| ○ |
| |
委託統計の実施 |
|
| ○ | |
諸統計の報告 |
|
| ○ | |
行政改革に関する事務 |
| ○ |
| |
事務改善の普及推進 |
| ○ |
| |
秘書課 | 渉外事務の処理 |
|
| 軽易なもの |
市長及び副市長の日程調整 |
|
| ○ | |
国際交流の推進に関する事務 |
|
| ○ | |
外国都市との交流に関する事務 |
|
| ○ | |
魅力とりで発信課 | 地域のイメージアップにつながる総合的PR事業の企画及び実施に関する事務 |
| ○ |
|
インターネット等を活用した情報発信・情報提供の推進に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
広報紙の編集及び発行 | ○ | |||
報道機関との連絡調整 | ○ | |||
財政課 | 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討 |
| ○ |
|
予算の配当 |
| ○ |
| |
議決予算の報告及び通知 |
|
| ○ | |
予算執行状況の調査 |
|
| ○ | |
予算編成資料の収集 |
|
| ○ | |
市債についての報告 |
|
| ○ | |
地方交付税算定資料 |
|
| ○ | |
積立金の管理 | ○ |
|
| |
管財課 | 市有財産及び市有物件の保険 |
|
| ○ |
財産の登記(土地区画整理事業関係を除く。) |
|
| ○ | |
庁舎の使用許可 |
| ○ |
| |
工事請負及び物品購入等の入札契約 |
|
| ○ | |
市有地の使用許可 | 重要なもの | 軽易なもの |
| |
公用電話の設置,移転及び廃止 |
|
| ○ | |
市庁舎内の電力,冷暖房及び水道その他の設備管理 |
| ○ |
| |
管財課所管の自動車の管理及び使用許可 |
|
| ○ | |
庁舎及び市有地の維持管理 |
|
| ○ | |
拾得物の売却処分及び廃棄処分 |
| ○ |
| |
国旗及び市旗の管理及び掲揚 |
|
| ○ | |
公共施設整備課 | 工事の日程 |
|
| ○ |
工事の材料検査 |
|
| ○ | |
建設工事の事務管理 |
|
| ○ | |
市有建築物の保全管理計画の推進及び調整 |
| ○ |
| |
課税課 | 市民税,県民税に関する申告の受付処理 |
|
| ○ |
公印の使用及び管理 |
|
| ○ | |
市税の市県民税,法人市民税,軽自動車税,市たばこ税の賦課事務 |
|
| ○ | |
課税状況等の調査及び報告 |
| ○ |
| |
市税に関する犯則事件の処理 |
|
| ○ | |
納税管理人に関する事務処理 |
|
| ○ | |
非課税申請書の受理及び処理 |
| ○ |
| |
減免申請書の受理及び処理 |
| ○ |
| |
固定資産税の評価及び賦課事務 |
| ○ |
| |
都市計画税の評価及び賦課事務 |
| ○ |
| |
特別土地保有税の賦課事務 |
| ○ |
| |
固定資産税の納税管理人移管事務 |
|
| ○ | |
固定資産税の図面の整備保全及び閲覧事務 |
|
| ○ | |
固定資産等所在市町村交付金及び納付金に関する事務 |
|
| ○ | |
固定資産税証明の作成事務 |
|
| ○ | |
固定資産税,都市計画税,特別土地保有税の調定事務 |
| ○ |
| |
固定資産税,都市計画税の非課税及び減免事務 |
| ○ |
| |
納税課 | 市税及び国民健康保険税の徴収 |
|
| ○ |
納税相談(徴収猶予及び分納誓約) |
|
| ○ | |
市税及び国民健康保険税の過誤納金の還付 |
|
| ○ | |
市税及び国民健康保険税の滞納処分(公売以外の処分) |
| ○ |
| |
市税及び国民健康保険税の滞納処分の解除 |
|
| ○ | |
市税及び国民健康保険税の徴収の嘱託及び受託徴収 |
|
| ○ | |
市税及び国民健康保険税の延滞金の減免 |
|
| ○ | |
市税及び国民健康保険税の督促状並びに催告状の発送 |
|
| ○ | |
社会福祉課 | 福祉行政の基本的施策企画調整 |
| ○ |
|
生活保護申請の開始廃止 |
| ○ |
| |
生活保護申請の変更 |
|
| ○ | |
生活保護医療券の発行及び保護費事務 |
|
| ○ | |
行旅病人,行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理 |
|
| ○ | |
嘱託医師の非常勤特別職の委嘱 | ○ |
|
| |
民生委員(児童委員)運営協議会に関する事務 |
| ○ |
| |
旧軍人軍属の恩給及び戦傷病者戦没者遺族等の年金及び弔慰金等に関する請求,受付進達及び証書交付等の事務 |
|
| ○ | |
避難行動要支援者の個人情報の提供に係る協定に関する事務 |
| ○ |
| |
高齢福祉課 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等に関する事務 |
| ○ | |
老人福祉法第21条に規定する費用の支弁 |
|
| ○ | |
老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品の処分 |
|
| ○ | |
老人福祉法第28条第1項に規定する費用の徴収 |
|
| ○ | |
老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求 |
|
| ○ | |
高齢者在宅福祉サービス事業 |
|
| ○ | |
取手市家族介護慰労金に関する事業 |
|
| ○ | |
介護保険事業の総括運営 |
|
| ○ | |
介護保険に関する統計及び報告 |
|
| ○ | |
介護保険に係る国庫交付金の申請 |
|
| ○ | |
介護保険被保険者の資格の得喪に関する事務 |
|
| ○ | |
介護保険被保険者証の交付・再交付 |
|
| ○ | |
介護認定審査会に関する事務 |
|
| ○ | |
ケアプランに関する事務 |
|
| ○ | |
介護給付等対象サービスの種類の指定の通知 |
|
| ○ | |
居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いに関する事務 |
|
| ○ | |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給に関する事務 |
|
| ○ | |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に関する事務 |
|
| ○ | |
高額介護(介護予防)サービス費の支給に関する事務 |
|
| ○ | |
指定地域密着型(介護予防)サービス費の検査 |
|
| ○ | |
介護保険負担限度額認定に関する事務 |
| ○ | ||
介護保険負担限度額及び特定負担限度額に関する事務 |
| ○ | ||
介護保険利用者負担額の減免に関する事務 |
| ○ |
| |
介護保険料額等の通知に関する事務 |
|
| ○ | |
介護保険料の徴収猶予及び減免に関する事務 |
| ○ |
| |
介護保険料に関する事務 |
|
| ○ | |
介護保険給付の支払方法の変更 |
| ○ | ||
介護保険給付の支払の一時差止に関する事務 |
|
| ○ | |
介護保険給付額減額等の通知 |
| ○ | ||
医療保険者への滞納保険料の照会 |
|
| ○ | |
介護保険給付の支払の一時差止等の予告 |
| ○ | ||
地域包括支援センターの統括に関する事務 |
|
| ○ | |
在宅医療・介護連携推進に関する事務 |
|
| ○ | |
生活支援体制整備に関する事務 |
|
| ○ | |
認知症総合支援に関する事務 |
|
| ○ | |
介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務 |
|
| ○ | |
地域ケア会議に関する事務 |
|
| ○ | |
障害福祉課 | 心身障害者扶養共済制度 |
|
| ○ |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく措置,援護及び更正に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置,援護及び更正に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく社会復帰及び生活支援に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
重度障害者福祉タクシーに関する事務 |
|
| ○ | |
取手市障害者住宅整備資金貸付決定に関する事務 |
| ○ |
| |
身体障害者手帳交付に関する事務 |
| ○ |
| |
障害者手帳交付診断書料助成に関する事務 |
|
| ○ | |
市立の社会福祉施設等の運営 |
| ○ |
| |
特別障害者手当等に関する事務 |
| ○ |
| |
取手市在宅障害児福祉手当に関する事務 |
|
| ○ | |
特別児童扶養手当に関する事務 |
|
| ○ | |
障害児(者)及び付添人交通費支給に関する事務 |
|
| ○ | |
重度障害者紙おむつ支給事務 |
|
| ○ | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付の支給決定に関する事務 |
|
| ○ | |
子育て支援課 | 子育て支援に関する施策の企画,調整及び推進に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
幼児教育の調査及び研究に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
少子化対策に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
児童扶養手当に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
児童手当に関する事務 |
| 重要なもの | 軽易なもの | |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による教育・保育給付認定等に関する事務 |
|
| ○ | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条に規定する入所措置に関する事務 |
|
| ○ | |
母子・寡婦福祉資金の貸付けに関する事務 |
|
| ○ | |
家庭相談員の委嘱 | ○ |
|
| |
保育所入所の決定 |
|
| ○ | |
保育所の入退所の手続 |
|
| ○ | |
保育料の決定及び納入 |
|
| ○ | |
児童福祉施設の運営 |
| ○ |
| |
保育料の納入猶予の決定 |
| ○ |
| |
保育の計画及び指導 |
| ○ |
| |
保育所の行事に関する事務 |
|
| ○ | |
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する指導監督事務 |
| ○ |
| |
認可外保育施設の指導監督に関する事務 |
| ○ |
| |
こども政策室 | こどもに係る施策の総合調整 | 市長決裁を要しないもの | 軽易なもの | |
こども計画の推進,実施及び管理 | 市長決裁を要しないもの | 軽易なもの | ||
健康づくり推進課 | 健康づくり推進施策の企画に関する事務 |
| ○ |
|
健康づくり推進事業の実施に関する事務 |
|
| ○ | |
一般介護予防事業に関する事務 |
|
| ○ | |
国保年金課 | 国民健康保険被保険者の資格得喪の受付並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給 |
|
| ○ |
国民健康保険被保険者証の交付 |
|
| ○ | |
国民健康保険税の賦課 |
|
| ○ | |
国民健康保険税の納期限の延長及び減免 |
| ○ |
| |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)に定める給付 |
|
| ○ | |
国民年金受給権者及び被保険者の資格の得喪等の諸届,申請書等の受理及び進達 |
|
| ○ | |
国民健康保険及び国民年金制度の趣旨普及 |
|
| ○ | |
後期高齢者医療及び医療福祉費の資格得喪変更等の諸届並びに申請書の受理 |
|
| ○ | |
医療福祉費の受給者証の交付 |
|
| ○ | |
医療福祉の療養費の支給 |
|
| ○ | |
医療福祉費受給者証交付状況証明書の交付 |
|
| ○ | |
保健センター | 予防接種の実施 |
|
| ○ |
保健師の業務計画の実施 |
| ○ |
| |
健康診断の実施 |
|
| ○ | |
感染症予防に関する措置 |
| ○ |
| |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他法令に基づく健康診断の計画 |
| ○ |
| |
予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種の計画 |
| ○ |
| |
保健センターの運営 |
| ○ |
| |
産業振興課 | 会社及び工場その他商工団体に対する指導並びに調査 |
| ○ |
|
信用保証協会に関する事務処理 |
|
| ○ | |
商工業関係諸団体との連絡調整 |
| ○ |
| |
商工業に関する指導及び調査 |
| ○ |
| |
中小企業融資あっ旋 |
| ○ |
| |
市営駐車場管理 |
|
| ○ | |
観光の宣伝及び紹介 |
|
| ○ | |
火薬類の譲渡し,譲受け,煙火消費の許可 |
| ○ |
| |
商工会の定款変更及び検査 |
| ○ |
| |
商店街整備計画の認定 |
| ○ |
| |
フィルムコミッションに関する事務 |
| ○ | ||
自転車の活用の推進に関する事務 |
|
| ○ | |
勤労青少年体育センターの運営 |
| ○ |
| |
働く婦人の家及び勤労青少年ホームの運営 |
| ○ |
| |
通常競輪に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
場外競輪に関する事務 | ○ | |||
茨城県競輪施行者協議会に関する事務 | ○ | |||
企業立地及び誘致に関する事務 | ○ | |||
地域資源及び特性をいかした産業の振興に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
創業支援事業に関する事務 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
特定計量器の検定及び指導 |
|
| ○ | |
消費者サポーターの育成及び指導 |
|
| ○ | |
消費者団体育成に関する事業の計画及び実施 |
| ○ |
| |
消費生活展の実施 |
|
| ○ | |
消費生活相談 |
|
| ○ | |
家庭用品立入検査 |
|
| ○ | |
消費生活用製品立入検査 |
|
| ○ | |
計量関係立入検査 |
|
| ○ | |
電気用品立入検査 |
|
| ○ | |
農政課 | 農業災害の応急措置 |
| ○ |
|
家畜の予防接種の計画 |
| ○ |
| |
家畜の予防接種の実施 |
|
| ○ | |
米の生産調整 |
| ○ |
| |
農産物の病害虫防除の計画 |
| ○ |
| |
農産物の病害虫防除の実施 |
|
| ○ | |
土地改良及び耕土の培養の調査 |
|
| ○ | |
農業関係諸団体との連絡調整 |
| ○ |
| |
農業に関する指導及び調査 |
| ○ |
| |
農道整備事業の計画 |
| ○ |
| |
農道整備事業の実施 |
|
| ○ | |
有害鳥獣の駆除に関する事務 |
|
| ○ | |
地域森林計画の対象となっている民有林に係る開発行為の許可 |
| ○ |
| |
環境対策課 | 市費負担による被災地のし尿くみ取り認定 |
|
| ○ |
一般廃棄物処理業許可(し尿) |
| ○ |
| |
一般廃棄物の処理 |
|
| ○ | |
空き地等の管理の適正化に関する事務処理 |
|
| ○ | |
狂犬病予防に関する措置 |
|
| ○ | |
公害に関する調査 |
| ○ |
| |
公害の苦情相談及び仲介 |
|
| 軽易なもの | |
公害対策の連絡調整 |
|
| ○ | |
公害防止協定に関する事務処理 |
| ○ |
| |
生活排水に関する事務処理 |
|
| ○ | |
鳥獣の保護及び管理に関する事務 |
|
| ○ | |
一般廃棄物の収集,運搬に関する事務 |
|
| ○ | |
一般廃棄物処理業の許可及び指導に関する事務 |
| ○ |
| |
廃棄物保管場所の設置に関する事務 |
|
| ○ | |
一般廃棄物処理計画の作成に関する事務 |
|
| ○ | |
廃棄物減量等推進員に関する事務 |
|
| ○ | |
ごみ減量及び資源化の啓発に関する事務並びに実施 |
|
| ○ | |
家庭ごみの自家処理の推進に関する事務 |
|
| ○ | |
集団回収に関する事務 |
|
| ○ | |
廃棄物等の再利用及び資源化の推進に関する事務 |
|
| ○ | |
放射能対策委員会に関する事務 | ○ |
|
| |
放射能除染事業に関する事務 |
| ○ |
| |
放射線測定に関する事務 |
|
| ○ | |
食材等の放射性物質の検査に関する事務 |
|
| ○ | |
管理課 | 道路及び橋梁の維持管理 |
|
| ○ |
街路灯の設置計画 |
| ○ |
| |
街路灯の維持管理 |
|
| ○ | |
道路,道路側溝等の軽易な補修 |
|
| ○ | |
道路の占用許可及び水路等の同意 |
| ○ |
| |
法定外公共物における行為の許可 |
| ○ |
| |
道路の境界査定 |
| ○ |
| |
道路及び水路の境界の確認 |
|
| ○ | |
道路の運行制限 |
| ○ |
| |
道路台帳及び橋梁台帳の整備保管 |
|
| ○ | |
工事の日程 |
|
| ○ | |
工事の技術検査 |
|
| ○ | |
建設工事の事務管理 |
|
| ○ | |
道路敷地の寄附の受入れ |
| ○ |
| |
市営住宅の入居者の公募及び入居申込みの受付 |
|
| ○ | |
市営住宅入居退去決定 |
| ○ |
| |
市営住宅入居者の収入認定及び市営住宅使用料の決定 |
| ○ |
| |
市営住宅入居者の収入超過者及び高額所得者の認定 |
|
| ○ | |
市営住宅使用料及び敷金の徴収 |
|
| ○ | |
市営住宅使用料及び敷金の還付 |
|
| ○ | |
市営住宅使用料及び敷金の徴収猶予の承認 |
| ○ |
| |
市営住宅使用料及び敷金の減免 |
| ○ |
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市営住宅使用料及び敷金の滞納整理 |
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| ○ | |
国土調査の実施計画及び作業規程の届出 |
| ○ |
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国土調査の地図及び簿冊の閲覧公告 |
| ○ |
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国土調査の地図及び簿冊の誤り又は誤差の修正 |
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| ○ | |
街区基準点の使用承認及び使用報告 |
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| ○ | |
道路建設課 | 工事の日程 |
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| ○ |
工事の技術検査 |
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| ○ | |
建設工事の事務管理 |
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| ○ | |
排水対策課 | 排水路及び樋管の維持管理 |
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| ○ |
工事の日程 |
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| ○ | |
工事の材料検査 |
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| ○ | |
建設工事の事務管理 |
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| ○ | |
水とみどりの課 | 公園の使用許可 |
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| ○ |
公園の占用許可 |
| ○ |
| |
公園の維持管理 |
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| ○ | |
工事の日程 |
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| ○ | |
工事の材料検査 |
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| ○ | |
建設工事の事務管理 |
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| ○ | |
緑の保全と緑化の推進に関する計画協議書の締結 |
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| ○ | |
緑地協定の締結 |
| ○ |
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取手市開発行為等に関する公共・公益施設整備指導要綱に基づく協議 |
| ○ |
| |
水辺利用推進に関すること。 |
| ○ |
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都市計画課 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引に係る届出等に関する事務 |
| ○ |
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国土利用計画法に基づく無届土地取引等に関する事務 |
| ○ |
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国土利用計画法に基づく遊休土地に関する事務 |
| ○ |
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地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく標準地の選定調査 |
| ○ |
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都市計画の調査事務 |
| ○ |
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都市計画法(昭和43年法律第100号)及び都市計画法に関する県条例等に基づく許認可及び違反等に係る進達事務 |
| ○ |
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都市計画法第53条及び第65条に関する許可 |
| ○ |
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都市計画審議会の庶務 |
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| ○ | |
地域計画及び施設計画の決定並びに変更に伴う縦覧公告 |
| ○ |
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駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の届出の受理 |
| ○ |
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駐車場法に基づく路外駐車場の是正命令 |
| ○ |
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建築物における駐車施設の附置の届出の受理 |
| ○ |
| |
建築物における駐車施設の附置,規模及び管理に対する措置命令 |
| ○ |
| |
生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地内の行為の制限に対する許可 |
| ○ |
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生産緑地法に基づく生産緑地内の原状回復命令 |
| ○ |
| |
茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に基づく大規模行為の届出の受理及び審査 |
| ○ |
| |
市街地の活性化に関する施策その他都市政策の企画立案及び調整 |
| ○ |
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市街地の活性化に伴う住宅及び交通問題等に関する施策の企画立案及び調整 |
| ○ |
| |
地区計画の区域内における建築等の届出等に関する事務(取手駅西口地区を除く。) |
| ○ |
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浜田・上萱場集落地区に係る集落地区計画の区域内における建築等の届出等に関する事務 |
| ○ |
| |
茨城県屋外広告物条例(昭和49年条例第10号)に基づく屋外広告物に関する事務 |
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| ○ | |
定住化促進住宅補助制度に関する事務 |
| ○ |
| |
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づく取手市立地適正化計画に係る届出の受理 | ○ | |||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に基づくマンション管理計画の認定に関する事務 | ○ | |||
建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可,認定,承認(建築主事の権限に係るものを除く。)及び認可・指定 |
| ○ |
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建築基準法に基づく聴取 |
| ○ |
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建築基準法に基づく定期報告 |
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| ○ | |
建築(築造)計画概要書の閲覧及び各種諸証明 |
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| ○ | |
建築基準法に基づく建築統計 |
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| ○ | |
確認申請手数料の免除 |
| ○ |
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狭あい道路整備補助 |
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| ○ | |
住宅金融支援機構融資住宅の設計審査及び現場審査 |
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| ○ | |
建築物防災査察 |
| ○ | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定 |
| ○ |
| |
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく優良宅地の認定及び優良住宅の証明 |
| ○ |
| |
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく認定 |
| ○ |
| |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく長期優良住宅建築等計画の認定 |
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| ○ | |
都市計画法に基づく開発行為等の許可及び承認 |
| ○ |
| |
| ○ |
| ||
高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 |
| ○ |
| |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定 |
| ○ |
| |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく認定 | ○ | |||
建築基準法に関する道路の調査 |
| ○ | ||
狭あい道路に関する事前協議 |
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| ○ | |
建築審査会に関する事務 | ○ | |||
旅館等建築審査会に関する事務 | ○ | |||
中心市街地整備課 | 建築物整備事業に係る調査,計画及び調整 |
| ○ |
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再開発組合等の事業支援,指導 |
| ○ |
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取手駅西口地区に係る地区計画の区域内における建築等の届出等に関する事務 |
| ○ |
| |
取手駅東西自由通路建設工事の事務管理 |
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| ○ | |
取手駅北地区まちづくり協議会の運営 |
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| ○ | |
取手駅西口橋上化促進協議会の運営 |
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| ○ | |
区画整理課 | 取手駅東口土地区画整理事業に係る清算事務 |
| ○ |
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土地区画整理事業の調整及び計画 |
| ○ |
| |
土地区画整理事業に係る建築行為等の制限に関する許可 |
| ○ |
| |
土地区画整理組合の指導及び育成 |
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| ○ | |
土地区画整理組合の技術指導及び援助 |
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| ○ | |
取手駅北土地区画整理事業に係る調査,計画及び調整 |
| ○ |
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取手駅北土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限に関する許可 |
| ○ |
| |
取手駅北土地区画整理事業に係る区画整理審議会及び評価委員会の運営 |
| ○ |
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取手駅北土地区画整理事業における土地及び建物の評価並びに仮換地の指定 |
| ○ |
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取手駅北土地区画整理事業に伴う登記事務 |
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| ○ | |
取手駅北土地区画整理事業に伴う物件等の補償 |
| ○ |
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取手駅北土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第72条の規定による土地の立入調査 |
| ○ |
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取手駅北土地区画整理事業の工事に係る事務管理 |
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| ○ | |
会計課 | 支払未済金歳入組入金の支出決定 |
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| ○ |
源泉所得税の徴収及び納付 |
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| ○ | |
県民税等の払込み |
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| ○ | |
法定外控除金の処理 |
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| ○ | |
歳計現金の保管利子の調定 |
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| ○ | |
消防本部 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づく市長の権限に属する事務のうち,消防統計及び消防情報の報告事務 |
| ○ |
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消防法(昭和23年法律第186号)に基づく市長の権限に属する事務 |
| ○ |
| |
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく市長の権限に属する事務 |
| ○ |
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危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく市長の権限に属する事務 |
| ○ |
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消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償の事務 |
| ○ |
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消防無線通信施設の事務 |
| ○ |
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消防における消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に係る事務 |
| ○ |
|