○取手市消防本部情報公開条例施行規則

平成12年9月30日

規則第54号

取手市消防本部が管理する情報に係る取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)の施行に関し必要な事項については,この規則その他消防長が別に定めるもののほか,取手市情報公開条例施行規則(平成12年規則第52号)その他市長が定める規則等の例による。

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

取手市消防本部情報公開条例施行規則

平成12年9月30日 規則第54号

(平成12年9月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年9月30日 規則第54号