○取手市消防団員被服貸与規則
昭和47年4月10日
規則第10号
第1条 取手市消防団員には,この規則の定めるところにより被服を貸与する。
第2条 貸与品の品目,員数及び貸与期間は,別表のとおりとする。
第3条 消防団長は,貸与品台帳を備え,被貸与者氏名,貸与年月日その他必要な事項を記録するものとする。
第4条 各貸与被服の着用期間は次のとおりとする。ただし,気候その他の事情により変更することができる。
(1) 冬服,冬帽及び作業服(冬)は10月1日から翌年5月末日までとする。
(2) 夏服,夏帽及び作業服(夏)は6月1日から9月末日までとする。
第5条 この規則に定めるもののほか,被服の貸与に関し必要な事項は,取手市消防職員服制施行規程(平成7年消防本部訓令第1号)を準用する。
付則
1 この規則は,昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日の前日において貸与された貸与品は,施行の日においてこの規則の相当規定により貸与されたものとみなす。
付則(昭和61年規則第24号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際,現に貸与されているものについては,この規定により貸与されたものとみなす。
付則(平成8年規則第1号)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の取手市消防団員被服貸与規則は,平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際,現に貸与されているものについては,この規則により貸与されたものとみなす。
付則(平成17年規則第70号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成19年規則第12号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係) 男性
品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 | |
冬帽 | 1 | 5年 | 方面本部員以上のもの | |
冬服 | 1 | 5年 | 〃 | |
夏帽 | 1 | 5年 | 〃 | |
夏服 | 1 | 5年 | 〃 | |
防寒衣 | 1 | 10年 | 〃 | |
靴 | 半長靴 | 1 | 5年 | 〃 |
雨長靴 | 1 | 5年 | 〃 | |
作業服(冬) | 1 | 5年 |
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作業服(夏) | 1 | 10年 |
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保安帽 | 1 | 10年 |
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階級章 | 1 | 在職期間中 |
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女性
品目 | 員数 | 貸与期間 | 備考 |
制服 | 1 | 5年 | (スラックスを含む。) |
制帽 | 1 | 〃 |
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ブラウス | 1 | 〃 |
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盛夏服 | 1 | 〃 |
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作業衣 | 1 | 〃 |
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略帽 | 1 | 〃 |
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ハンドバック | 1 | 〃 |
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短靴 | 1 | 〃 |
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長靴 | 1 | 〃 |
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階級章 | 1 | 在職期間中 |
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手袋 | 1 | 5年 |
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その他市長が必要と認めたもの |