○取手市消防職員服制施行規程

平成7年3月30日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市消防職員服制規則(平成7年規則第15号。以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 規則第2条に定める被服等の貸与品目,員数及び期間は,次の各号による。

(1) 消防職員については別表1

(2) 救急隊員については別表2

(3) 救助隊員については別表3

2 前項の規定にかかわらず,消防長は,必要と認めるときは,業務に応じ員数を増減し,又は貸与期間を短縮若しくは延長することができる。

(無料貸与)

第3条 前条に定める貸与品は,無料貸与とする。

(維持管理)

第4条 貸与品は,常に適切な注意をもって使用し,保管しなければならない。

2 消防長は,被服等貸与品台帳(様式第1号)を作成し,消防職員に貸与する品目,員数,貸与期間等を明確にしておかなければならない。

3 消防長は,貸与品の維持管理状況について適宜検査することができる。

(亡失,損傷の処理)

第5条 消防職員は,貸与品を亡失又は損傷したときは,速やかに所属する課又は消防署の長(以下「所属長」という。)を経由し,貸与品亡失・損傷届(様式第2号)により消防長に届け出なければならない。

2 貸与品の亡失・損傷等について,消防職員の責に帰さない事由による場合については公費負担とし,消防職員の責に帰すべき事由による場合は消防職員の負担とする。

(貸与品の返納)

第6条 貸与期間の終わらないもの,又は在職期間中貸与されているものは,退職し,又は転職したときは,これを返却しなければならない。

2 消防長は,消防職員が死亡又は疾病により退職したときは,貸与品を処分し,その結果を貸与品処分通知書(様式第3号)により報告させるものとする。

(長期不就勤者)

第7条 消防長は,年次休暇以外の長期不就勤者に対し,その不就期間に応じて一部貸与品の削減貸与をすることができる。

(貸与品の支給)

第8条 貸与期間の満了した被服等は,貸与したその消防職員に無料でこれを支給する。

(着用期間)

第9条 被服等の着用期間は,次のとおりとする。ただし,消防長が気候等の状況により必要があると認めるときは,その着用期間を変更することができる。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月末日まで

(2) 夏服 6月1日から9月末日まで

(3) 防寒衣 冬服着用期間中で必要な場合

(服装区分)

第10条 消防職員の服装区分は,次のとおりとする。

(1) 常装

(2) 正装

(3) 活動服装

(4) 防火服装

(5) 救急隊服装

(6) 救助隊服装

(服装基準)

第11条 前条各号に規定する服装とは,別表4に定めるところに従い該当品目の被服類を着用した服装をいう。

(常装)

第12条 消防職員は,勤務時間中は常装をするものとする。ただし,消防長が勤務の性質上活動服装等をすることが適切であると認めた場合は,この限りでない。

(正装)

第13条 消防職員は,次に掲げる場合には,正装をするものとする。

(1) 消防式典に参加する場合

(2) 表彰される場合

(3) 前2号に準ずる場合で,消防長が儀礼上必要があると認めて正装することを命じた場合

(活動服装)

第14条 消防職員は,各種作業又は調査,検査,訓練等の場合には,活動服装をすることができる。

(防火服装)

第15条 消防職員は,次に掲げる場合には,防火服装をするものとする。

(1) 消火作業に従事する場合

(2) 消防訓練に従事する場合

(救急隊服装)

第16条 消防職員は,救急隊員として救急業務に従事する場合には,救急隊服装をするものとする。

(救助隊服装)

第17条 消防職員は,救助隊員として救助業務に従事する場合には,救助隊服装をするものとする。

(雨衣及び防寒衣)

第18条 消防職員は,雨雪又は寒冷時においては,雨衣又は防寒衣を着用することができる。

(保安帽)

第19条 各種作業,調査,訓練,検査等に従事する場合で危害発生のおそれがあるときは,保安帽を着用するものとする。

(階級章の位置)

第20条 消防職員の階級章をつける位置は,冬服にあっては上衣の右胸部中央とし,胸部ポケットの上縁線に対応する線から約5ミリメートル上へ離れた位置とする。

2 前項以外の被服に階級章をつける場合は,前項の規定に準じた位置とする。

(消防長章の位置)

第21条 消防長章をつける位置は,階級章の上部とし,階級章から約5ミリメートル離れた位置とする。

(襟章)

第22条 襟章は,取手市職員き章はい用規程(昭和38年訓令第1号)に基づき,冬服左襟につける。

(腕章)

第23条 消防長は,勤務上又は職務上必要があると認めるときは,消防職員に腕章を着用させることができる。

(服装心得)

第24条 消防職員は,この訓令の定めるところに従い,正しく被服を着用するとともに,服装及び容儀を正し,消防職員としての品位を保たなければならない。

(服装の斉一)

第25条 所属長は,消防職員の服装の斉一に努めなければならない。

2 所属長は,勤務上又は職務上必要があると認めるときは,規律を乱さない範囲内において臨時に消防職員の服装を変更することができる。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に際し,現に貸与されているものについては,この規程により貸与されたものとみなす。

(平成13年消本訓令第1号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は,平成24年7月4日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

消防職員貸与品

品目

員数

貸与期間

帽子

冬帽

1

6年

夏帽

1

6年

略帽

1

4年

保安帽

1

6年

制服

冬服

1

6年

夏服

1

4年

活動服(階級章付き)

1

4年

ワイシャツ(長袖)

1

3年

ネクタイ

1

4年

バンド

冬服用

1

6年

夏服用

1

6年

防寒衣

1

6年

雨衣

1

6年

1

4年

編み上げ靴

1

6年

作業靴

1

6年

カバン

1

6年

手袋

白手袋

1

3年

革手袋

1

3年

消防手帳

1

在職期間中

階級章

1

在職期間中

別表2(第2条関係)

救急隊員貸与品

品目

員数

貸与期間

救急服(冬)

1

任命期間中

救急服(夏)

1

任命期間中

バンド

1

任命期間中

別表3(第2条関係)

救助隊員貸与品

品目

員数

貸与期間

救助服(冬)

1

任命期間中

救助服(夏)

1

任命期間中

バンド

1

任命期間中

1

任命期間中

別表4(第11条関係)

服装の基準

区分

品目

常装

正装

活動服装

防火服装

救急服装

救助服装

春秋冬期

夏期

春秋冬期

夏期

春秋冬期

夏期

 

春秋冬期

夏期

春秋冬期

夏期

一般被服

冬帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保安帽

 

 

 

冬服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動服

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイシャツ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネクタイ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンド

 

 

 

 

 

防寒衣

 

 

 

 

 

 

雨衣

 

 

 

 

 

 

 

 

編み上げ靴

 

 

 

 

 

 

 

 

作業靴

 

 

 

 

白手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

革手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火服装

防火帽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火衣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火手袋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火靴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急隊服装

救急服(冬)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急服(夏)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助隊服装

救助服(冬)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助服(夏)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

(1) 春秋冬期とは,10月から翌年の5月までをいう。

(2) 夏期とは,6月から9月までをいう。

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取手市消防職員服制施行規程

平成7年3月30日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)