○取手市危険物の規制に関する規則
平成10年11月13日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,省令第1条の6に定める申請書を2部消防長に提出し,承認を受けなければならない。
(製造所等の設置許可等)
第3条 法第11条第1項の規定により,製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可を受けようとする者は,省令第4条で定める申請書を,又変更の許可にあっては,省令第5条に定める申請書を2部市長に提出しなければならない。
(完成検査前検査の申請)
第4条 法第11条の2第1項の規定により,製造所等の完成検査前検査の申請をしようとする者は,省令第6条の4で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。
(完成検査の申請)
第5条 法第11条第5項の規定により,製造所等の完成検査を受けようとする者は,省令第6条で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に係る製造所等のタンク部分の検査について,他の行政庁において検査を受けた場合は,当該申請書にタンクの検査済である旨を証する書面を添付するものとする。
(仮使用承認の申請)
第6条 法第11条第5項ただし書の規定により,製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は,省令第5条の2で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。
2 市長は,法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査及び法第11条第5項の規定に基づく完成検査を行なった結果,政令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは,様式第6号により申請者に通知するものとする。
(譲渡又は引渡しの届出)
第8条 法第11条第6項の規定により,製造所等の譲渡又は引渡しの届出をする者は,省令第7条で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には,譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付するとともに,当該製造所等の許可書類を提示するものとする。
3 市長は,第1項の届出書を受理したときは,届出書の1部の経過欄に,ひな型第2号の届出済印を押印して届出者に交付するものとする。
(品名,数量等変更の届出)
第9条 法第11条の4の規定により,製造所等の品名,数量等の届出をする者は,省令第7条の3で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。
(製造所等の廃止の届出)
第10条 法第12条の6の規定により,製造所等の用途の廃止の届出をする者は,省令第8条で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には,当該製造所等の許可書類を提示するものとする。
(休止又は再使用の届出)
第11条 製造所の使用を3ケ月以上休止しようとする者は,休止をする前に,様式第7号の届出書を2部市長に提出しなければならない。製造所の使用を再開しようとするときも同様とする。
(許可申請の取下げ)
第12条 製造所等の許可申請を提出した後に,許可申請の取下げをしようとする者は,様式第8号の取下願を2部市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の願出を受理したときは,許可申請書に,ひな型第3号の取消・取下願出済印を押印して申請者に返却するものとする。
(災害発生時の届出)
第14条 製造所等の所有者,管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は,当該製造所等において,火災,爆発その他の災害が発生したときは,速やかに様式第10号の届出書を市長に提出しなければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第15条 法第12条の7第2項の規定により,届出をしようとする者は,省令第47条の6に定める届出書を2部市長に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第16条 法第13条第2項の規定により,届出をしようとする者は,省令第48条の3に定める届出書を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の選任届出にあっては,危険物取扱者(丙種を除く。)免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程認可の申請)
第17条 法第14条の2第1項の規定により,予防規程の認可を受けようとする者は,省令第62条に定める申請書を2部市長に提出しなければならない。変更するときも同様とする。
(定期点検の報告)
第18条 製造所等の関係者は,法第14条の3の2の規定により定期点検を実施したときは,その結果を様式第12号の報告書に点検記録表の写しを添えて,2部市長に報告するものとする。
(危険物の収去)
第19条 法第16条の5第1項の規定に基づき,危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,被収去者に様式第13号の収去証を交付して行うものとする。
(資料の提出)
第21条 製造所等の関係者は,次の各号に掲げる変更等を行うときは,同号に掲げる提出書を2部市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等において,位置,構造,若しくは設備の軽微な変更又は規制外の変更をしようとする者は,様式第15号の資料提出書とする。
(2) 設置者又は代表者の変更をしようとする者は,様式第16号の資料提出書とする。
2 前項第1号の提出書には,関係資料を添付しなければならない。
(特例の申請)
第23条 政令第23条の規定により,製造所等の設置又は変更の許可申請に係る政令の技術上の基準について,特例適用の承認を受けようとする者は,様式第18号の特例適用申請書を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,当該製造所等に係る設計図書を添付しなければならない。
(1) 第4条の完成検査前検査の申請
(2) 第5条の完成検査の申請
(3) 第6条の仮使用承認の申請
(手数料の徴収及び収納)
第25条 危険物を仮に貯蔵し,若しくは取扱う場合の承認,製造所等の設置,若しくは変更の許可又は完成検査(法第11条第5項ただし書の承認を含む。)に係る手数料は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号。以下「手数料条例」という。)第2条の規定により,市が徴収する。
2 前項の手数料は,手数料条例の規定により納付すべき手数料の額を,申請書を提出するときに,取手市会計規則(平成17年規則第30号)第15条の規定による納入通知書をもって収納する。
3 前2項の規定により納付された手数料は,還付しない。
(書類の経由)
第26条 法,政令,省令及びこの規則に定めるところにより市長に提出する書類は,消防長を経由しなければならない。
(その他)
第27条 この規則の施行について,必要な事項は消防長が定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第24号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第204号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
様式 略