○取手市危険物の規制に関する規則

平成10年11月13日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵等の承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱おうとする者は,省令第1条の6に定める申請書を2部消防長に提出し,承認を受けなければならない。

2 消防長は,前項の申請を承認するときは,同項の申請書の1部の経過欄に承認年月日及び承認番号を記載し,申請者に交付するものとする。

(製造所等の設置許可等)

第3条 法第11条第1項の規定により,製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可を受けようとする者は,省令第4条で定める申請書を,又変更の許可にあっては,省令第5条に定める申請書を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請があった場合において,同条第2項の規定により許可を与えるときは,様式第2号の許可証及び前項の申請書の1部に必要な事項を記載したものを添付し,申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査の申請)

第4条 法第11条の2第1項の規定により,製造所等の完成検査前検査の申請をしようとする者は,省令第6条の4で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。

(完成検査の申請)

第5条 法第11条第5項の規定により,製造所等の完成検査を受けようとする者は,省令第6条で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る製造所等のタンク部分の検査について,他の行政庁において検査を受けた場合は,当該申請書にタンクの検査済である旨を証する書面を添付するものとする。

(仮使用承認の申請)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定により,製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は,省令第5条の2で定める申請書を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認するときは,様式第3号の仮使用承認証,様式第4号の承認済証(掲出用)及び前項の申請書の1部に必要な事項を記載したものを添付し,申請者に交付するものとする。

(不許可等の通知)

第7条 市長は,法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が,政令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは,様式第5号の不許可通知書に第3条第1項に規定する申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 市長は,法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査及び法第11条第5項の規定に基づく完成検査を行なった結果,政令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは,様式第6号により申請者に通知するものとする。

(譲渡又は引渡しの届出)

第8条 法第11条第6項の規定により,製造所等の譲渡又は引渡しの届出をする者は,省令第7条で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,譲渡又は引渡しがあったことを証明する書類を添付するとともに,当該製造所等の許可書類を提示するものとする。

3 市長は,第1項の届出書を受理したときは,届出書の1部の経過欄に,ひな型第2号の届出済印を押印して届出者に交付するものとする。

(品名,数量等変更の届出)

第9条 法第11条の4の規定により,製造所等の品名,数量等の届出をする者は,省令第7条の3で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,前条第3項に準じて処理するものとする。

(製造所等の廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定により,製造所等の用途の廃止の届出をする者は,省令第8条で定める届出書を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,当該製造所等の許可書類を提示するものとする。

3 市長は,第1項の届出書を受理したときは,第8条第3項に準じて処理するものとする。

(休止又は再使用の届出)

第11条 製造所の使用を3ケ月以上休止しようとする者は,休止をする前に,様式第7号の届出書を2部市長に提出しなければならない。製造所の使用を再開しようとするときも同様とする。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,前条第3項に準じて処理するものとする。

(許可申請の取下げ)

第12条 製造所等の許可申請を提出した後に,許可申請の取下げをしようとする者は,様式第8号の取下願を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の願出を受理したときは,許可申請書に,ひな型第3号の取消・取下願出済印を押印して申請者に返却するものとする。

(許可の取消し)

第13条 製造所等の許可の取消しをしようとする者は,第3条第2項に規定する許可証及び様式第9号の取消願を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の願出を受理したときは,前条第2項に準じて処理し,当該許可申請書に添付して保管するものとする。

(災害発生時の届出)

第14条 製造所等の所有者,管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は,当該製造所等において,火災,爆発その他の災害が発生したときは,速やかに様式第10号の届出書を市長に提出しなければならない。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)

第15条 法第12条の7第2項の規定により,届出をしようとする者は,省令第47条の6に定める届出書を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,第8条第3項に準じて処理するものとする。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第16条 法第13条第2項の規定により,届出をしようとする者は,省令第48条の3に定める届出書を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の選任届出にあっては,危険物取扱者(丙種を除く。)免状の写しを添付しなければならない。

3 市長は,第1項の届出書を受理したときは,前条第2項に準じて処理するものとする。

(予防規程認可の申請)

第17条 法第14条の2第1項の規定により,予防規程の認可を受けようとする者は,省令第62条に定める申請書を2部市長に提出しなければならない。変更するときも同様とする。

2 市長は,前項の申請を認可するときは,様式第11号の予防規程制定・変更認可証及び同項の申請書の1部の経過欄に,ひな型第4号の認可済の印を押印したものを添付し申請者に交付するものとする。

(定期点検の報告)

第18条 製造所等の関係者は,法第14条の3の2の規定により定期点検を実施したときは,その結果を様式第12号の報告書に点検記録表の写しを添えて,2部市長に報告するものとする。

2 市長は,前項の報告を受けたときは,同項の報告書の1部の経過欄にひな型第5号の報告済印を押印して届出者に交付するものとする。

(危険物の収去)

第19条 法第16条の5第1項の規定に基づき,危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは,被収去者に様式第13号の収去証を交付して行うものとする。

(許可証の再交付)

第20条 第3条第2項に規定する許可証を忘失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,様式第14号の申請書により再交付の申請をすることができる。

2 許可証の汚損又は破損により前項の再交付の申請をするときは,同項の申請書に当該許可証を添付しなければならない。

(資料の提出)

第21条 製造所等の関係者は,次の各号に掲げる変更等を行うときは,同号に掲げる提出書を2部市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等において,位置,構造,若しくは設備の軽微な変更又は規制外の変更をしようとする者は,様式第15号の資料提出書とする。

(2) 設置者又は代表者の変更をしようとする者は,様式第16号の資料提出書とする。

2 前項第1号の提出書には,関係資料を添付しなければならない。

3 市長は,第1項の提出書を受理したときは,第8条第3項に準じて処理するものとする。

(予防規程の軽微な変更)

第22条 第17条第1項後段の変更に係る軽微な変更をしようとする者は,様式第17号の届出書により2部市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,前条第3項に準じて処理するものとする。

(特例の申請)

第23条 政令第23条の規定により,製造所等の設置又は変更の許可申請に係る政令の技術上の基準について,特例適用の承認を受けようとする者は,様式第18号の特例適用申請書を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,当該製造所等に係る設計図書を添付しなければならない。

3 前2項の申請は,第3条第1項の規定による許可申請の際に提出するものとする。

4 市長は,第1項の申請を承認する場合は,同項の申請書の1部に必要な事項を記載して申請者に交付するものとする。

(代理の申請)

第24条 第3条第1項の規定により製造所等の設置許可又は変更の許可を受けようとする者が,代理人を申請者として同項の申請書を提出するときは,当該申請に係る権限を委任する旨を証する委任状を添付しなければならない。

2 前項による申請は,次の各号について準用する。ただし,当該申請に係る委任事項により支障ないときは,この限りでない。

(1) 第4条の完成検査前検査の申請

(2) 第5条の完成検査の申請

(3) 第6条の仮使用承認の申請

(手数料の徴収及び収納)

第25条 危険物を仮に貯蔵し,若しくは取扱う場合の承認,製造所等の設置,若しくは変更の許可又は完成検査(法第11条第5項ただし書の承認を含む。)に係る手数料は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号。以下「手数料条例」という。)第2条の規定により,市が徴収する。

2 前項の手数料は,手数料条例の規定により納付すべき手数料の額を,申請書を提出するときに,取手市会計規則(平成17年規則第30号)第15条の規定による納入通知書をもって収納する。

3 前2項の規定により納付された手数料は,還付しない。

(書類の経由)

第26条 法,政令,省令及びこの規則に定めるところにより市長に提出する書類は,消防長を経由しなければならない。

(その他)

第27条 この規則の施行について,必要な事項は消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第204号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

様式 略

取手市危険物の規制に関する規則

平成10年11月13日 規則第44号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成10年11月13日 規則第44号
平成12年3月29日 規則第24号
平成17年7月20日 規則第204号
令和元年9月10日 規則第10号
令和元年9月13日 規則第12号
令和3年2月3日 規則第3号
令和3年12月24日 規則第46号