○取手市国民健康保険出産費貸付基金設置条例施行規則
平成14年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市国民健康保険出産費貸付基金設置条例(平成14年条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の単位)
第2条 条例第4条の貸付金(以下「貸付金」という。)の額は,1,000円を単位とし,当該貸付金に1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。
(貸付けの申込み)
第3条 取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は,取手市国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 条例第3条第1号に定める者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 条例第3条第2号に定める者 妊娠期間が85日以上であることを証明する書類及び医療機関等が発行した出産に要する費用の内訳が記載された領収書又は請求書
2 市長は,前項の規定による審査を行うに当たっては,当該申請者に係る国民健康保険税の納付状況を調査し,滞納が認められるときは,不承認の決定を行うことができる。
4 市長は,前項の借用書の提出を受けたときは,速やかに窓口での現金払い又は金融機関への振込みのいずれかの方法により当該借受人に対し貸付けを行うものとする。
(貸付金の償還)
第5条 市長は,借受人が貸付金を償還するに当たっては,条例第7条の規定に基づき出産育児一時金と貸付金を対等額において相殺することができる。
3 市長は,借受人が貸付金を償還したときは,遅滞なく当該貸付金に係る前条第3項の規定による借用書を当該借受人に返還するものとする。
2 借受人が死亡したときは,相続人又は同居の親族は,速やかに市長に対しその内容を届け出なければならない。
(基金台帳)
第7条 市長は,取手市国民健康保険出産費貸付基金台帳(様式第6号)を作成し,常に基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第48号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
付則(令和3年規則第22号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。