○取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年9月30日
規則第33号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
3 市長は,機械式自転車駐車場の申請者に対し前項に定めるもののほか,ICカード及びICタグ(当該利用自転車を識別するための番号に係る情報が電磁的方式により記録された記録媒体をいう。以下同じ)を交付するものとする。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,当該申請を不適当と認めるときは,当該申請に係る申請者に対し登録を行わない旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 定期利用者は,登録申請書の記載内容に変更が生じたときは,取手市自転車駐車場定期利用申請事項変更届(様式第4号)に登録証を速やかに市長に届け出なければならない。ただし,機械式自転車駐車場の場合にあっては,ICカードを添えることとする。
(定期利用登録証等の再交付)
第5条 定期利用者は,登録証,ICカード,ICタグ若しくは登録ステッカーを紛失又は破損し,再交付を受けようとするときは,取手市自転車駐車場定期利用登録証等再交付申請書(様式第5号)により,速やかに市長に申請しなければならない。
2 一時利用及び短時間利用は,自走式の利用に限るものとする。
3 短時間利用を午後11時以降に利用する場合において,午前1時以降も引き続き自転車駐車場を利用したときは,当該利用を一時利用とみなす。
(利用時間)
第7条 条例第8条に規定する入車及び出車の時間は,午前4時から翌日の午前1時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(利用者の心得)
第8条 条例第9条に規定する利用者心得は,次のとおりとする。
(1) 条例,この規則その他自転車駐車場の管理に関し市長が定める事項を遵守すること。
(2) 利用に当たっては,係員の指示に従うこと。
(3) 機械式自転車駐車場の利用者は,車両の指定された位置にICタグを装着すること。
(4) 機械式自転車駐車場の利用者は,入庫及び出庫時に,所定の場所に設置されたICカード読取機にICカードを通し,読み取らせること。
(5) 車両は必ず施錠し,他の車両の駐車を妨げないこと。
(6) 自転車駐車場の設備及び駐車されている他の車両を汚損しないこと。
(7) 自転車駐車場内で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(8) 利用登録の有効期間を遵守し,当該有効期間が満了した登録証,ICカード及びICタグは直ちに返却すること。
(9) 3日以上継続して預け入れのままの状態になる場合は,係員に申し出ること。
(10) 前各号に定めるもののほか,自転車駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(1) 撤去移動等対象車両が置かれている自転車駐車場の名称
(2) 撤去移動等の期日
(3) 撤去移動等対象車両の台数及び特徴
(4) 連絡先
3 条例第10条第3項第2号に規定する相当の期間は,7日以上とする。
(1) 撤去移動等を行った自転車駐車場の名称
(2) 撤去移動等を行った年月日
(3) 撤去移動等を行った車両の台数及び特徴
(4) 保管場所及び返還場所
(5) 返還を受けるための必要な事項
(6) 連絡先
5 条例第10条第6項の規則で定める期間は,2月とする。
(使用料の特例)
第11条 市長は,定期利用を希望する者が月の中途において定期利用の登録を行うときは,1月を30日とし,日割計算した額を徴収するものとする。この場合において,当該徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
2 一時利用回数券を用いて自転車駐車場を利用する者は,自転車駐車場に入場する際に一時利用回数券を提出しなければならない。
(1) 登録証
(2) ICカード及びICタグ(機械式自転車駐車場を利用し,又は利用していた場合に限る。)
2 市長は,前項の規定による申請書等の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,当該請求を行った者に還付を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が定期利用をするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に免除することが必要と認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は,取手市自転車駐車場定期使用料免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(収容台数)
第15条 自転車駐車場の収容台数は,別表第2のとおりとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成14年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により利用を中止した利用者に係る使用料の還付の特例)
第2条 市長は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により,別表第1第1号又は第2号に定める期限までに自転車駐車場の定期利用の中止の申出及び第13条第1項の規定による還付の申請が困難であったと認められる利用者であって,かつ,1か月を単位として現に自転車駐車場を利用しなかったものについては,同表の規定にかかわらず,当該期限までに定期利用の中止を申し出たものとみなし,使用料を還付することができる。
付則(平成17年規則第28号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成22年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第57号)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成31年規則第7号)
この規則は,平成31年2月27日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第42号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,令和2年2月1日から適用する。
付則(令和3年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
区分 | 返還する定期使用料の金額 | |
(1) 定期利用の登録を受けた者が利用開始前に当該定期利用の中止を申し出たとき。 | 既納の定期使用料の全額 | |
(2) 定期利用の登録を受け,利用していた者が,月の初日の前日までに当該定期利用の中止を申し出たとき。 | 利用した月数が1月以下のとき。 | 既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料を控除して得た額 |
利用した月数が1月を超え2月以下のとき。 | 既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料の2倍の額を控除して得た額 | |
利用した月数が2月を超え3月以下のとき。 | 既納の定期使用料から3月に相当する定期使用料を控除して得た額 | |
利用した月数が3月を超え4月以下のとき。 | 既納の定期使用料から次の額をいずれも控除して得た額 ア 3月に相当する定期使用料 イ 1月に相当する定期使用料 | |
利用した月数が4月を超え5月以下のとき。 | 既納の定期使用料から次の額をいずれも控除して得た額 ア 3月に相当する定期使用料 イ 1月に相当する定期使用料の2倍の額 | |
(3) 条例第13条の規定による自転車駐車場の利用の休止により,有料自転車駐車場の利用ができなかったとき(年末年始に係る利用の休止を除く。)。 | 利用できなかった日数に基づき1日を単位として計算した定期使用料の額 |
別表第2(第15条関係)
(令6規則9・一部改正)
自転車駐車場名 | 収容台数 | |
自転車 | 原動機付自転車 | |
サイクルステーションとりで | 機械式 456台 自走式 337台 | 80台 |
取手市新町仮設自転車駐車場 | 250台 | ― |
取手市国道高架下自転車駐車場 | 474台 | 101台 |
取手市新取手駅自転車駐車場 | 363台 | |
取手市ゆめみ野駅自転車駐車場 | 107台 | |
取手市戸頭駅自転車駐車場 | 840台 | |
取手市藤代駅北口自転車駐車場 | 1,400台 | |
取手市藤代駅南口自転車駐車場 | 990台 |