○取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年9月30日

規則第33号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(定期利用の申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により自転車駐車場の定期利用に係る登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市自転車駐車場定期利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により登録申請書の提出を受けたときは,その適否を審査し,適当と認めるときは,当該申請者に係る定期利用の登録をするとともに,自転車駐車場定期利用登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)及び登録ステッカー(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は,機械式自転車駐車場の申請者に対し前項に定めるもののほか,ICカード及びICタグ(当該利用自転車を識別するための番号に係る情報が電磁的方式により記録された記録媒体をいう。以下同じ)を交付するものとする。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,当該申請を不適当と認めるときは,当該申請に係る申請者に対し登録を行わない旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 定期利用者は,登録申請書の記載内容に変更が生じたときは,取手市自転車駐車場定期利用申請事項変更届(様式第4号)に登録証を速やかに市長に届け出なければならない。ただし,機械式自転車駐車場の場合にあっては,ICカードを添えることとする。

(定期利用登録証等の再交付)

第5条 定期利用者は,登録証,ICカード,ICタグ若しくは登録ステッカーを紛失又は破損し,再交付を受けようとするときは,取手市自転車駐車場定期利用登録証等再交付申請書(様式第5号)により,速やかに市長に申請しなければならない。

(一時利用及び短時間利用)

第6条 条例第5条第1項の規定による駐車票の交付は,一時駐車票兼短時間駐車票(様式第6号)を交付することにより行うものとする。

2 一時利用及び短時間利用は,自走式の利用に限るものとする。

3 短時間利用を午後11時以降に利用する場合において,午前1時以降も引き続き自転車駐車場を利用したときは,当該利用を一時利用とみなす。

(利用時間)

第7条 条例第8条に規定する入車及び出車の時間は,午前4時から翌日の午前1時までとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず,条例別表第1に規定する無料自転車駐車場は,常時利用することができる。

(利用者の心得)

第8条 条例第9条に規定する利用者心得は,次のとおりとする。

(1) 条例,この規則その他自転車駐車場の管理に関し市長が定める事項を遵守すること。

(2) 利用に当たっては,係員の指示に従うこと。

(3) 機械式自転車駐車場の利用者は,車両の指定された位置にICタグを装着すること。

(4) 機械式自転車駐車場の利用者は,入庫及び出庫時に,所定の場所に設置されたICカード読取機にICカードを通し,読み取らせること。

(5) 車両は必ず施錠し,他の車両の駐車を妨げないこと。

(6) 自転車駐車場の設備及び駐車されている他の車両を汚損しないこと。

(7) 自転車駐車場内で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(8) 利用登録の有効期間を遵守し,当該有効期間が満了した登録証,ICカード及びICタグは直ちに返却すること。

(9) 3日以上継続して預け入れのままの状態になる場合は,係員に申し出ること。

(10) 前各号に定めるもののほか,自転車駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(定期利用登録の取消)

第9条 条例第10条第1項の規定により自転車駐車場の定期利用の登録を取り消すときは,取手市自転車駐車場定期利用登録取消通知書(様式第7号)を当該利用者に交付して行うものとする。

(撤去移動等の措置)

第10条 条例第10条第1項の規定により自転車等の撒去移動等に係る措置を命ずるときは,取手市自転車駐車場自転車等撤去・移動命令書(様式第8号)を当該利用者に交付して行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による公告は,次の各号に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 撤去移動等対象車両が置かれている自転車駐車場の名称

(2) 撤去移動等の期日

(3) 撤去移動等対象車両の台数及び特徴

(4) 連絡先

3 条例第10条第3項第2号に規定する相当の期間は,7日以上とする。

4 条例第10条第4項の規定による告示は,次の各号に掲げる事項を告示して行うものとする。

(1) 撤去移動等を行った自転車駐車場の名称

(2) 撤去移動等を行った年月日

(3) 撤去移動等を行った車両の台数及び特徴

(4) 保管場所及び返還場所

(5) 返還を受けるための必要な事項

(6) 連絡先

5 条例第10条第6項の規則で定める期間は,2月とする。

(使用料の特例)

第11条 市長は,定期利用を希望する者が月の中途において定期利用の登録を行うときは,1月を30日とし,日割計算した額を徴収するものとする。この場合において,当該徴収する金額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(一時利用回数券)

第12条 条例第11条第3項の規定による回数券の発行は,一時利用回数券(様式第9号)を発行することにより行うものとする。

2 一時利用回数券を用いて自転車駐車場を利用する者は,自転車駐車場に入場する際に一時利用回数券を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第13条 条例第11条第4項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,取手市自転車駐車場定期使用料還付申請書(様式第10号)に次に掲げるものを添え,市長に申請しなければならない。

(1) 登録証

(2) ICカード及びICタグ(機械式自転車駐車場を利用し,又は利用していた場合に限る。)

2 市長は,前項の規定による申請書等の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,当該請求を行った者に還付を行うものとする。

3 還付する使用料の額は,別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる額とする。この場合において,1日を単位として行う還付に係る金額の計算については,第11条の規定による金額の計算の例による。

(使用料の免除)

第14条 市長は,条例第12条の規定に基づき,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が定期利用をするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が特に免除することが必要と認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする者は,取手市自転車駐車場定期使用料免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,取手市自転車駐車場定期使用料免除決定通知書(様式第12号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(収容台数)

第15条 自転車駐車場の収容台数は,別表第2のとおりとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により利用を中止した利用者に係る使用料の還付の特例)

第2条 市長は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により,別表第1第1号又は第2号に定める期限までに自転車駐車場の定期利用の中止の申出及び第13条第1項の規定による還付の申請が困難であったと認められる利用者であって,かつ,1か月を単位として現に自転車駐車場を利用しなかったものについては,同表の規定にかかわらず,当該期限までに定期利用の中止を申し出たものとみなし,使用料を還付することができる。

2 前項の場合において,市長は,利用者の同意に基づき,同項の規定により還付すべき額を今後納付すべき使用料に充当することができる。

(平成17年規則第28号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成22年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第57号)

この規則は,平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成31年規則第7号)

この規則は,平成31年2月27日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

返還する定期使用料の金額

(1) 定期利用の登録を受けた者が利用開始前に当該定期利用の中止を申し出たとき。

既納の定期使用料の全額

(2) 定期利用の登録を受け,利用していた者が,月の初日の前日までに当該定期利用の中止を申し出たとき。

利用した月数が1月以下のとき。

既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料を控除して得た額

利用した月数が1月を超え2月以下のとき。

既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料の2倍の額を控除して得た額

利用した月数が2月を超え3月以下のとき。

既納の定期使用料から3月に相当する定期使用料を控除して得た額

利用した月数が3月を超え4月以下のとき。

既納の定期使用料から次の額をいずれも控除して得た額

ア 3月に相当する定期使用料

イ 1月に相当する定期使用料

利用した月数が4月を超え5月以下のとき。

既納の定期使用料から次の額をいずれも控除して得た額

ア 3月に相当する定期使用料

イ 1月に相当する定期使用料の2倍の額

(3) 条例第13条の規定による自転車駐車場の利用の休止により,有料自転車駐車場の利用ができなかったとき(年末年始に係る利用の休止を除く。)

利用できなかった日数に基づき1日を単位として計算した定期使用料の額

別表第2(第15条関係)

(令6規則9・一部改正)

自転車駐車場名

収容台数

自転車

原動機付自転車

サイクルステーションとりで

機械式 456台

自走式 337台

80台

取手市新町仮設自転車駐車場

250台

取手市国道高架下自転車駐車場

474台

101台

取手市新取手駅自転車駐車場

363台

取手市ゆめみ野駅自転車駐車場

107台

取手市戸頭駅自転車駐車場

840台

取手市藤代駅北口自転車駐車場

1,400台

取手市藤代駅南口自転車駐車場

990台

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取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年9月30日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 市民施設
沿革情報
平成14年9月30日 規則第33号
平成17年3月25日 規則第28号
平成22年7月26日 規則第35号
平成26年1月30日 規則第1号
平成27年6月16日 規則第34号
平成27年11月30日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第24号
平成31年2月6日 規則第7号
令和2年2月18日 規則第1号
令和2年6月11日 規則第42号
令和3年3月15日 規則第12号
令和4年3月15日 規則第11号
令和4年3月23日 規則第17号
令和6年3月25日 規則第9号