○取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項,策6条及び第7条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

(2) 公益財団法人取手市文化事業団

(3) 公益社団法人取手市シルバー人材センター

2 条例第2条第1項第2号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人取手市社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人取手市社会福祉事業団

(3) 独立行政法人都市再生機構

(派遣職員の復職時における処遇)

第3条 条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をされた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号)第9条の規定にかかわらず,当該派遣職員をその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,職員派遣に係る期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下この項において「換算期間」という。)を引き続き勤務したものとみなし,その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)若しくはその日から1年以内の昇給時期に,昇給の場合に準じて当該派遣職員の給料月額を調整し,又は換算期間の範囲内で復帰の日の翌日から当該派遣職員の最初の昇給までの期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうち,その調整に際して余剰の期間を生ずる者については,当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で,その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰する場合における給料月額の調整等について,前2項の規定を適用した場合において,他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,当該派遣職員の給料月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は,職員派遣をした場合は,その職員派遣をした日から30日以内に,職員派遣に係る派遣先の団体の名称,派遣期間及び派遣職員の派遣先の団体における処遇の状況を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も,同様とする。

2 前項の規定による報告は,市長が特に必要と認める場合を除き,派遣職員に係る派遣先の団体との取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しをもって,これに代えることができる。

3 任命権者は,派遣職員が職員派遣後に職務に復帰した場合は,その職務に復帰した日から30日以内に,復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年3月24日から施行する。

取手市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成14年3月28日 規則第19号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第19号
平成16年3月26日 規則第4号
平成21年1月26日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第19号
平成29年3月21日 規則第17号