○取手市身体障害者補助犬に係る登録等手数料免除取扱要綱

平成14年12月27日

告示第197号

取手市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要綱(平成12年告示第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)第5条第6号に規定する手数料の免除に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「補助犬」とは,身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号。以下「法」という。)第2条に規定する犬であって,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者が,日常生活の補助のため使用しているものをいう。

(手続)

第3条 補助犬を使用する者であって,補助犬の登録その他当該補助犬の使用により生ずる手数料(以下「手数料」という。)の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市身体障害者補助犬に係る登録等手数料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,申請書を提出する際に法第2条第2項に規定する盲導犬にあっては身体障害者手帳及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条に基づき国家公安委員会が指定した者が交付する盲導犬使用者証を,法第2条第3項に規定する介助犬又は第4項に規定する聴導犬にあっては身体障害者手帳及び身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項に規定する身体障害者補助犬認定証を提示しなければならない。

3 市長は,第1項の申請書が提出されたときは,速やかにその内容を審査し,手数料の免除の可否について取手市身体障害者補助犬に係る登録等手数料免除決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

4 前項の規定により免除の決定を受けた者は,当該決定に係る申請の内容に変更が生じ,又は補助犬を使用しなくなったときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は,第3項の規定により免除の決定を受けた者については,同一の補助犬に係る犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を無料で交付し,又は再交付するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成14年12月25日から施行する。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年告示第54号)

この要綱は,令和2年3月23日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市身体障害者補助犬に係る登録等手数料免除取扱要綱

平成14年12月27日 告示第197号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成14年12月27日 告示第197号
平成28年3月31日 告示第75号
令和2年3月23日 告示第54号
令和4年3月23日 告示第73号