○取手市ファイリングシステムの維持管理に関する規程

平成15年6月23日

訓令第8号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)に定めるもののほか,ファイリングシステムの適正な維持管理を推進するために必要な事項を定めることにより,効率的な文書事務の執行及び情報の共有化による市の最適な意思決定に資することを目的とする。

(維持管理の基本方針等)

第2条 ファイリングシステムの維持管理については,次の各号に掲げる基本方針をもって適正に進めるものとする。

(1) ファイリングシステムの維持及び管理の向上

(2) ファイリングシステムの運用による行政事務効率化の推進

(3) 前2号に定めるもののほか,ファイリングシステムの維持管理に関し必要な事項

2 ファイリングシステム主管課の属する部の部長は,前項の維持管理について総括的な管理を行うものとする。

3 ファイリングシステム主管課長は,前項の総括的な管理が円滑に推進されるよう努めなければならない。

(維持管理のための措置)

第3条 取手市文書管理委員会規程(平成15年訓令第9号)第1条に定める取手市文書管理委員会(以下「文書管理委員会」という。)は,次の各号に掲げる方法により,ファイリングシステムを適正に維持管理するため必要な措置を行うものとする。

(1) 各課長による課内の点検(以下「課内点検」という。)

(2) 文書管理委員会が維持管理のために各課で行う実地の指導(以下「実地指導」という。)

(課内点検の実施)

第4条 課内点検を実施する日(以下「ファイリングの日」という。)は,原則として毎月第1月曜日とする。

2 各課長は,ファイリングの日ごとに職員の中から責任者及び担当者を選任し,課内点検を実施するものとする。

3 各課長は,毎年4月末日までにファイリングの日実施予定表(様式第1号)を文書管理委員会に提出するものとする。

(課内点検の項目の設定)

第5条 文書管理委員会は,基本的なファイリングシステムの維持管理に必要な事項を勘案し,おおむね次の各号に関する事項を課内点検の項目として設定するものとする。

(1) 文書の共有化の推進(文書の私物化の防止)

(2) 検索性の高い文書管理の推進(ファイリングキャビネット内の文書の序列の整備)

(3) 執務室内の環境整備の推進

(4) 執務室以外の文書及び物品の整備・保管の徹底

(5) 前各号に定めるもののほか,ファイリングシステムの維持管理に関し必要な事項

(令6訓令14・一部改正)

(課内点検の結果報告)

第6条 各課長は,課内点検を実施したときは,ファイリングの日実施報告書(様式第2号)により翌月10日までに文書管理委員会に報告するものとする。

(令6訓令14・一部改正)

(実地指導の実施等)

第7条 文書管理委員会は,全ての課において2年に1回程度実地指導を行うものとする。この場合において,第10条第1項の規定による実地指導の評価結果が不良な課については,再度実地指導を行うものとする。

2 文書管理委員会は,実地指導を行う前にファイル責任者及びファイル担当者又はすべての職員を対象に事前研修を行うものとする。

3 各課長は,実地指導を受けるに当たって,課内の全職員が原則として参加することができるよう配慮するものとする。

(令6訓令14・一部改正)

(維持管理チェックシート)

第8条 各課長は,実地指導を受けるときは,あらかじめ別に定めるファイリングシステム維持管理チェックシートに基づき自己の課の点検を行い,当該実地指導の前日までに文書管理委員会に提出するものとする。

2 当該年度に実地指導を受けない課の課長は,前項のファイリングシステム維持管理チェックシートに基づき自己の課の点検を行い,当該年度の10月1日から11月末日までの期間内に文書管理委員会に提出するものとする。

(令6訓令14・一部改正)

(改善及び結果の報告)

第9条 各課長は,実地指導の指摘事項を記録し,実地指導後速やかにその改善に努めなければならない。

2 各課長は,指摘事項を改善したときは,ファイリングシステム維持管理実地指導改善結果報告書(様式第3号)により文書管理委員会に報告するものとする。

(評価及び結果の報告)

第10条 文書管理委員会は,実地指導を行ったときは,別に定める実地指導評価表に基づき各課の評価を行い,その結果を市長に報告するものとする。

2 文書管理委員会は,前項の評価結果を各課に通知し,各課において適切な維持管理が図られるよう努めるものとする。

(改善の実施)

第11条 各課長は,実地指導評価の結果を受け,必要な改善を実施し,ファイリングシステムの維持管理の向上に努めなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,ファイリングシステムの維持管理に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年訓令第13号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は,平成28年10月7日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第14号)

この訓令は,令和6年8月22日から施行する。

(令6訓令14・全改)

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(令6訓令14・全改)

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取手市ファイリングシステムの維持管理に関する規程

平成15年6月23日 訓令第8号

(令和6年8月22日施行)