○取手市文書管理委員会規程

平成15年6月23日

訓令第9号

(設置)

第1条 市における全庁的な文書管理体制を確立することにより,事務の適正化及び能率化を図るため,取手市文書管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 文書管理のための調査研究及び啓発に関すること。

(2) 文書の保管及び保存並びに廃棄の適正化に関すること。

(3) ファイリングシステムの導入及び維持管理に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか,文書の管理に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長はファイリングシステム主管課の属する部の部長を,副委員長はファイリングシステム主管課長をもって充てる。

3 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 各部の部長

(2) 消防長

(3) 議会事務局長

(4) 会計管理者

(5) 前各号に定める者のほか,委員会が必要と認める者

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(持ち回り審議)

第5条 委員長は,緊急その他やむを得ない理由により委員会の会議を招集することができないと認めるときは,委員会に付議すべき事案について持ち回りにより審議させることができる。

(実地指導)

第6条 委員会に,専門部会を置くことができる。

2 専門部会は,委員会から付託を受けて次の各号に掲げる事務を行い,その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(2) 前号に定めるもののほか,第2条各号に規定する事務

3 委員会は,前項第1号の実地指導を行うときは,次の各号に掲げる専門部会を設置するものとする。この場合において,会計課,議会事務局及び監査委員事務局は総務部専門部会に,農業委員会事務局はまちづくり振興部専門部会にそれぞれ所属するものとする。

(1) 総務部専門部会

(2) 政策推進部専門部会

(3) 財政部専門部会

(4) 福祉部専門部会

(5) 健康増進部専門部会

(6) まちづくり振興部専門部会

(7) 建設部専門部会

(8) 都市整備部専門部会

(9) 教育委員会専門部会

(10) 消防本部専門部会

4 前項各号の専門部会の会長は,当該専門部会に係る部等の部長(消防本部専門部会の会長にあっては,消防長)をもって充てる。

5 会長は,当該専門部会を掌理する。

6 第2項各号の専門部会の委員は,当該専門部会に係る部等に属する課等の長をもって充てる。

(報告)

第7条 委員長は,委員会において決定を行ったときは,当該決定の内容を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は,総務部において処理する。

この訓令は,平成15年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月11日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は,令和2年5月22日から施行する。

取手市文書管理委員会規程

平成15年6月23日 訓令第9号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年6月23日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年4月10日 訓令第8号
令和2年5月22日 訓令第9号