○取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年5月24日

教委規則第13の2号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日等)

第2条 とりでアートギャラリーの開館時間は,午前10時から午後7時までとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

2 とりでアートギャラリーの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 館内整理日

3 市民ギャラリーは,常設展示とする。ただし,教育委員会が施設の管理上必要と認めるときは,臨時にこれを休止することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項前段の規定により取手市ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を利用しようとする者は,とりでアートギャラリー利用承認申請書(様式第1号)又は取手市民ギャラリー利用承認申請書(様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間内(当該期間の末日が取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは,休日の翌日まで)に教育委員会に提出しなければならない。

(1) とりでアートギャラリー 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の6か月前の初日から利用日の1か月前まで

(2) 市民ギャラリー 次に掲げる利用日の区分に応じ,それぞれ又はに定める期間

 利用日が4月から9月までの間の場合 当該利用日の属する年度の前年度の10月に行われる抽選の日から利用日の3週間前まで(抽選が行われない場合にあっては,当該利用日の属する年度の前年度の10月1日から利用日の3週間前まで)

 利用日が10月から翌年の3月までの間の場合 当該利用日の属する年度の4月に行われる抽選の日から利用日の3週間前まで(抽選が行われない場合にあっては,当該利用日の属する年度の4月1日から利用日の3週間前まで)

(令6教委規則3・一部改正)

(利用の承認)

第4条 教育委員会は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,とりでアートギャラリー利用承認通知書(様式第3号)又は取手市民ギャラリー利用承認通知書兼使用料領収書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において,当該利用の承認の決定は,次条に規定する利用の順位又は抽選の結果に基づき,これを行うものとする。

3 教育委員会は,第1項の規定による審査の結果,利用を不適当と認めるときは,理由を付して当該利用を承認しない旨を申請者に通知するものとする。

(利用順位等)

第5条 ギャラリーの利用の承認をする場合の順位は,第3条に規定する申請書の受付順位によるものとする。

2 前項の場合において,利用日を同一とする申請書が同時に2人以上の者から提出されたときは,抽選によりこれを決定するものとする。ただし,市民(市内に住所を有し,通勤し,又は通学する者をいう。以下同じ。)及び市民以外の者が同時に申請書を提出したときの順位は,市民を優先するものとする。

(令6教委規則3・一部改正)

(利用期間)

第6条 ギャラリーの利用期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを延長し,又は短縮することができる。

(1) とりでアートギャラリー 5日間又は6日間

(2) 市民ギャラリー 7日以内

(利用時間)

第7条 とりでアートギャラリーの利用時間は,第2条に規定する開館時間以内とし,準備及び施設を原状に回復するための時間を含むものとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 市民ギャラリーの利用時間は,利用を開始する日の午前9時から当該利用を終了する日の午後5時までとする。ただし,展示作品の搬入及び搬出時間については,教育委員会の指示によるものとする。

3 ギャラリーを利用する場合において,その利用を開始した後の利用時間の延長は,これを認めない。ただし,教育委員会が特に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(利用の変更等の申請)

第8条 ギャラリーの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該利用の承認を受けた事項を変更し,又は取消しをしようとするときは,取手市ギャラリー利用変更(取消)承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該変更又は取消しを適当と認めるときは,取手市ギャラリー利用変更(取消)承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条の規定による使用料の減免の基準は,次のとおりとする。

(1) (教育委員会その他市に置かれる執行機関を含む。)が主催し,又は共催するとき。 免除

(2) 市の事業に関連するものであって,その利用が当該市の事業を代行し,又は補完するものであると認められるとき。 免除

(3) 利用目的が利用者以外の市民の福祉の向上に寄与するものであって,市がその活動を支援する必要があると認められるとき。 免除

(4) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)であって,市立の学校でないものが教育の一環として事業を行うために利用するとき。 5割減額

(5) 市立の学校が教育の一環として事業を行うために利用するとき。 免除

(6) 市内に所在する学校に在籍する者が芸術文化に関する作品等の発表の場として利用するとき。 5割減額

(7) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。 免除又は5割減額

2 使用料の減免を受けようとする者は,取手市ギャラリー使用料減免申請書(様式第7号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該減免について適当と認めるときは,取手市ギャラリー使用料減免承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,減免を不適当と認めるときは,理由を付して当該減免を承認しない旨を申請者に通知するものとする。

5 使用料を減免する場合において,当該減免する額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付することが適当であると認める場合の基準及び還付する額は,次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できないとき。 全額

(2) 教育委員会が管理上必要と認め,利用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用日の1か月前(当該1か月前の日が休日であるときは,休日の翌日)までに利用の変更又は取消しを申し出て,相当の理由があると認めるとき。 全額

(4) 利用日の14日前(当該14日前の日が休日であるときは,休日の翌日)までに利用の変更又は取消しを申し出て,相当の理由があると認めるとき。 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は,取手市ギャラリー使用料還付申請書(様式第9号)及び取手市ギャラリー使用料還付請求書(様式第10号)に,既に納付した使用料に係る領収書を添えて市長に提出しなければならない。

3 使用料を還付する場合において,当該還付する額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(特別設備の承認)

第11条 利用者は,条例第8条の規定によりギャラリーに特別の設備を付加しようとするときは,取手市ギャラリー設備変更申請書(様式第11号)に当該変更に係る図面等を添えて教育委員会に申請し,取手市ギャラリー設備変更承認書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

(展示内容等の協議)

第12条 利用者は,当該利用に係る展示内容その他作品の展示に関し必要な事項について,あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(展示作品等の管理等)

第13条 利用者は,展示作品その他当該利用者が搬入した物品の管理及び保管について一切の責任を負うものとする。

(整理員の配置)

第14条 利用者は,入場者の危険防止のため,必要に応じて警備員その他の整理員をギャラリーに配置するよう努めなければならない。

(利用者及び入場者の遵守事項)

第15条 利用者及び入場者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する行為をしないこと。

(2) 展示作品,施設その他ギャラリーの物件を損傷し,又は汚損しないこと。

(3) 条例第3条第1項の承認を受けないで展示作品その他物品を販売し,又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し,又は喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほかギャラリーの管理及び運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成14年6月22日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長及び教育委員会は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による申請の受付,利用の承認,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成31年教委規則第5号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第16号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の承認,使用料の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づく,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の承認,使用料の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年5月24日 教育委員会規則第13号の2

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年5月24日 教育委員会規則第13号の2
平成18年7月28日 教育委員会規則第13号
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成22年2月2日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号
令和6年3月27日 教育委員会規則第3号