○取手市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年9月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年取手市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(個人印鑑に係る印鑑登録証明書の添付)
第3条 条例第3条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書に押印する個人の印鑑には,発行後3月以内の当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が本人の意思により行われたものであること。
(2) 認可地縁団体印鑑の登録に係る申請が行われた当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳の記載事項と申請の内容が一致すること。
(3) 認可地縁団体印鑑登録申請書に押印された個人印鑑と当該個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他記載事項が一致すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(1) 官公署,会社その他法人が発行した旅券,免許証,身分証明書その他これらに類するもののうち,本人の写真が貼り付けられているものであること。
(2) 前号の写真に浮き出しプレス,割印その他の方法による契印があること又は改ざん防止のための特殊加工がしてあること。
(登録印鑑の制限)
第5条 条例第5条第2項第6号の規定により不適当と市長が認めるものは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第3条第2項の個人印鑑と同一のもの
(2) 前号に定めるもののほか,市長が不適当と特に認めるもの
(印鑑登録原票の再製)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等にあらかじめ通知し,認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)の再製をすることができる。
(1) 印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。
(2) 印鑑登録原票を汚損したとき。
(3) 印鑑登録原票を滅失し,又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が再製する必要があると認めるとき。
2 前項の場合において,市長は,認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し,当該印鑑の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により再製された印鑑登録原票は,従前の印鑑登録原票とみなす。この場合において,廃止された印鑑登録原票は,除票とするものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 市長は,条例第10条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては,印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
2 市長は,認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときは,その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する文書の保存期間は,次の各号に定めるところによる。
(2) 前号以外の書類 当該書類を受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。