○取手市立学校評議員設置要綱

平成15年11月28日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第17条の2及び同条の規定を準用する取手市立幼稚園管理規則(平成17年教育委員会規則第14号)第14条の規定に基づき,学校評議員及び幼稚園評議員(以下「評議員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 評議員は,校長(幼稚園にあっては,園長。以下同じ。)の求めに応じて,学校(幼稚園にあっては,幼稚園。以下同じ。)の運営に関し次の事項について意見を述べることができる。

(1) 学校の教育活動の実施に関すること。

(2) 学校と地域の連携に関すること。

(3) その他校長が必要と定めること。

(定数,推薦及び委嘱)

第3条 評議員の定数は,原則として5人以下とする。

2 校長は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,評議員として適任と判断した者を評議員推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。この場合において,校長は,当該推薦する者のうち少なくとも1人以上について,当該学校に在籍する児童・生徒(幼稚園にあっては,園児)の保護者のうちから推薦しなければならない。

3 教育委員会は,校長から推薦のあった者で,評議員として適任と認める者を委嘱する。

(任期)

第4条 評議員の任期は,委嘱の日からその年度の末日までとする。

2 校長は,評議員に特別の事情があると判断したときは,評議員解任申出書(様式第2号)を教育委員会に提出することができる。

3 教育委員会は,前項の規定により申出があった者について,特別の事情があると認めた場合は,任期満了前に当該評議員を解任することができる。

4 評議員に欠員が生じた場合は,新たに評議員を委嘱することができる。ただし,任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 評議員の報酬等については,教育長が別に定める。

(守秘義務)

第6条 評議員は,その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,評議員に関し必要な事項は,校長が定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第4号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第8号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立学校評議員設置要綱

平成15年11月28日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年11月28日 教育委員会告示第7号
平成21年3月27日 教育委員会告示第4号
平成26年11月21日 教育委員会告示第8号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号