○取手市立こども発達センター管理規則

平成15年3月31日

規則第21号

取手市心身障害児通園施設もくせい園管理規則(昭和56年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立こども発達センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第104号。以下「条例」という。)に規定する取手市立こども発達センター(以下「こども発達センター」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 こども発達センターは,児童の福祉の増進を目的として,児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童発達支援,放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を実施するための施設として運営されなければならない。

(利用定員)

第3条 こども発達センターの1日における利用定員は,40人とする。

(職員)

第4条 市長は,施設に管理者その他必要な職員を置くものとする。

(管理規程)

第5条 市長は,施設の効果的な運営及び利用者に対する適切な処置を確保するため,こども発達センターの管理運営に関し別に規程を定めるものとする。

(事故等に対する措置及び報告)

第6条 市長は,施設の利用又はサービスの実施に伴い事故が発生したときは,速やかに適切な措置を講じなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条第1項の規定によりこども発達センターの管理を指定管理者に行わせる場合は,前3条の規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

取手市立こども発達センター管理規則

平成15年3月31日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第29号
平成30年3月28日 規則第21号