○取手市建設工事成績評定要領
平成16年8月16日
告示第117号
(目的)
第1条 この要領は,市が発注する建設工事に係る工事成績の評定(以下「評定」という。)について必要な事項を定め,厳正かつ的確な評定の実施を図り,もって請負者に対する適正な評価及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定は,1件の請負代金が130万円を超える請負工事(修繕は除く。)について行うものとする。
(評定者)
第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は,監督職員及び検査職員とする。
(評定の方法)
第4条 評定は,監督又は検査により確認した事項に基づき,評定者ごとに独立して公正厳正に行うものとする。
2 評定は,考査項目別運用表(別表第1,別表第2及び別表第3)に定める各項目について,取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)第44条第4項に規定する建設工事成績採点表(以下「成績表」という。)により評価するものとする。
3 検査職員及び監督職員の採点持分は,次の表のとおりとする。
職名 | 採点持分 |
検査員 | 40点 |
総括監督員 | 20点 |
主任監督員 | 40点 |
(成績表の提出)
第5条 監督職員は,成績表に取手市請負工事検査要領(平成16年告示第116号)に規定する検査依頼書に設計図書その他必要な書類を添えて,検査主管課長に提出するものとする。
(成績評価結果の請負者への通知)
第6条 評定の結果については,契約規則第48条第4項第3号に規定する完成等結果通知書の備考欄に評定点を記載し,請負者に通知するものとする。
付則
この要領は,平成16年9月1日から適用する。
付則(平成20年告示第44号)
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第46号)
この要領は,平成22年4月1日から施行する。