○取手市請負工事検査要領

平成16年8月16日

告示第116号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は,取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)その他特別の定めがあるもののほか,市が発注する建設工事の検査を適正かつ効率的に執行するため,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 市が発注する建設工事をいう。

(2) 検査 工事の請負契約に基づく給付の完了確認(給付の完了前に行う工事の既済部分の確認を含む。)をいう。

(3) 工事主管課長 建設工事の施工監督を執行する課等の長をいう。

(4) 検査主管課長 検査事務の執行に関する業務を所管する課等の長をいう。

(5) 監督職員 工事の監督を行うため,工事主管課長により指名された職員をいう。

(6) 検査職員 契約規則第45条に規定する職員をいう。

(7) 契約図書等 契約書,図面,仕様書(特記仕様書を含む。),現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書等を総称して契約図書等という。

(8) 請負者 契約規則の規定に基づき,市と建設工事の請負契約を締結した者をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は,中間検査,出来高検査及び完成検査をいい,各検査は,次に定めるとおりとする。

(1) 中間検査 完成検査又は出来高検査においては確認することが不可能又は困難な使用材料,施工状況等について検査可能なときに,契約図書等との適合性を確認するために行う検査をいう。

(2) 出来高検査 契約図書等に基づき,請負者から契約規則第38条に規定する部分払いの出来高等検査願書(契約規則様式第15号)の提出を受けたとき又は契約の解除等に伴い当該契約の既済部分の確認が必要となったときに,当該契約の出来高を確認するために行う検査をいう。

(3) 完成検査 請負者から契約規則様式第14号の完成等通知書(以下「完成等通知書」という。)の提出を受けて契約図書等に基づき,当該契約の完了を確認するために行う検査をいう。

(検査執行の依頼)

第4条 工事主管課長は,1件の契約金額が130万円を超える建設工事請負契約に係る工事の検査について,請負者から完成等通知書が提出されたときは,検査依頼書(様式第1号)に契約図書等及び工事写真等の必要書類を添えて検査主管課長に検査執行の依頼をするものとする。

2 前項の契約以外の契約については,工事主管課が検査を行うものとする。

3 検査主管課長は,検査執行の依頼を受けたときは,速やかに検査日時を工事主管課長に通知するものとする。

(検査職員の構成)

第5条 検査は,原則として複数の検査職員によって行うものとする。

(検査職員の指名)

第6条 検査主管課長は,第4条第1項の規定による検査依頼書の送付を受けたときは,検査職員を指名して検査を行わせなければならない。

2 第4条第2項の規定による検査については,工事主管課長が検査職員を指名して検査を行わせなければならない。

(検査職員の兼職の禁止)

第7条 検査職員には,契約規則の規定により当該契約の監督をした者を指名してはならない。

(検査の立会)

第8条 検査職員は,検査の実施に当たり請負者若しくはその現場代理人のほか,当該工事を監督した監督職員及び工事主管課長又は工事主管課長が指名した職員の立会いのもと検査を行うものとする。

(検査の方法)

第9条 検査は,契約図書等及びその他の工事関係書類に基づき行うものとする。

2 中間検査,出来高検査及び完成検査は,出来高,規格,品質等の出来映え等について行う。ただし,材料の品質,形状,寸法,強度及び性能については,監督職員が行った検査及び検収の資料を確認することによりこれに代えることができる。

(検査の技術基準)

第10条 検査の技術基準は,契約図書等に定める基準に基づき行うものとする。ただし,契約図書等に定めのない場合は,必要に応じ次の各号に掲げるものを準用するものとする。

(1) 当該年度に適用する茨城県土木部編集発行の建設工事必携及び技術監理関係集

(2) 当該年度に適用する国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各種共通仕様書及び工事監理指針

(3) 各公的機関(財団法人等を含む。)の発行する各種工事共通仕様書及び工事監理指針

(工事の成績評定)

第11条 監督職員及び検査職員は,1件の契約金額が130万円を超える建設工事請負契約に係る完成検査については,取手市建設工事成績評定要領(平成16年告示第117号)に基づき評定し,契約規則様式第17号の建設工事成績採点表(以下「建設工事成績採点表」という。)を作成しなければならない。

2 完成検査の建設工事成績採点表の作成に当たっては,当該工事において出来高検査又は中間検査を実施しているときは,当該出来高検査の検査結果又は当該中間検査の所見を加味して行うものとする。

(指導及び助言)

第12条 検査職員は,検査結果に基づき工事の改善を図る必要があると認めるときは,監督職員に対しては,設計,積算及び施工管理等について,請負者に対しては,工程管理,品質管理,出来形管理及び写真管理等について助言をすることができる。

(検査書類の作成)

第13条 検査を実施した検査職員は,速やかに次の各号に定める書類を作成しなければならない。ただし,工事の内容,目的等に応じ,適宜様式内容を補正することができる。

(1) 中間検査にあっては,契約規則様式第18号の中間検査調書及び契約規則様式第21号の中間検査結果通知書を作成し,決裁権者までの決裁を受けるとともに,中間検査結果通知書を請負者に対して送付するものとする。

(2) 出来高検査にあっては,部分払・部分引渡出来高明細計算書(様式第2号)契約規則様式第19号の出来高等検査調書及び契約規則様式第22号の出来高等検査結果通知書を作成し,決裁権者までの決裁を受けるとともに,出来高等検査結果通知書を請負者に対し送付するものとする。

(3) 完成検査にあっては,建設工事成績採点表,契約規則様式第20号の完成等検査調書及び契約規則様式第23号の完成等検査結果通知書(以下「完成等検査結果通知書」という。)を作成し,決裁権者までの決裁を受けるとともに,完成等検査結果通知書を請負者に対し送付するものとする。

2 検査主管課の検査職員は,前項各号に規定する検査が終了したときは,各検査調書の写しを工事主管課長に送付するとともに,同項各号に規定する各検査結果通知書を請負者に送付するときは,工事主管課長を経由して送付するものとし,併せて検査主管課長へ提出された検査に必要な設計図書等については,工事主管課長に返却するものとする。

(手直しの命令)

第14条 検査職員は,出来高検査又は完成検査の結果,工事が契約内容に適合せず手直しが必要と認めるときは,検査主管課長及び工事主管課長の確認を受け,請負者に対して手直し指示書(様式第3号)により期限を付して手直しを指示しなければならない。ただし,手直しが軽微であり,かつ,完成検査の日から7日以内で完了するものについては,請負者に対して口頭で手直しを命じることができる。

2 前項の規定は,工事主管課が行う契約に係る検査について準用する。この場合において,同項中「検査主管課長及び工事主管課長」とあるのは,「主管部長及び工事主管課長」と読み替えるものとする。

(再検査及び再検査結果通知等)

第15条 検査職員は,請負者から手直し完了報告書(様式第4号)により完了報告が工事主管課長に提出されたときは,第9条に定める者の立会いの上再検査を行うものとする。ただし,写真又は資料等により手直し状況が確認できる場合は,これらにより再検査に代えることができる。

2 前項の場合における契約の完了は,手直しの完了日をもって契約の完成とみなし,第13条第1項の書類を作成するものとし,当該作成の際に様式の上部余白に朱色にて再検査と表示するものとする。

3 軽微な手直しは,監督職員が手直しの結果を確認の上,検査職員に報告し,確認を受けるものとする。

(遅滞損害金の算出)

第16条 検査職員は,前条の規定により再検査を実施した後,履行遅延に対する損害金を徴収することが必要なときは,契約規則第53条の規定に基づき,遅滞損害金計算書(様式第5号)を作成し,完成等検査調書に添付するものとする。

(検査事務の整理)

第17条 検査主管課長は,所管する検査対象の工事にあっては,完成検査の完結後に当該工事の関係書類を整理し,工事検査台帳(様式第6号)により記録を整備するものとする。

(準用)

第18条 この要領の規定は,次の各号に掲げる検査について準用する。

(1) 契約規則第51条の規定により検査員を委託して行なわせる検査

(2) 工事主管課の検査

この要領は,平成16年9月1日から施行する。

(平成20年告示第43号)

この要領は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第68号)

この要領は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第107号)

この要領等は,令和元年11月7日から施行する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第76号)

この要領は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示76・全改)

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(令6告示76・全改)

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取手市請負工事検査要領

平成16年8月16日 告示第116号

(令和6年4月1日施行)