○取手市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市男女共同参画推進条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出)

第2条 条例第20条第1項に規定する苦情等の申出をすることができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有し,又は通勤し,若しくは通学する者

(2) 営利を目的にするか否かを問わず,市内において事業所を有して事業活動を行う個人及び法人その他の団体

2 前項に規定する申出は,苦情等申出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

(苦情処理員)

第3条 条例第20条第1項の規定により申出のあった苦情等を処理するため,取手市男女共同参画苦情処理員(以下「苦情処理員」という。)を置く。

2 苦情処理員は,3人以内とし,人格が高潔で,男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 苦情処理員の任期は,2年とする。ただし,補欠の苦情処理員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 苦情処理員は,再任されることができる。

(苦情処理員の職務)

第4条 苦情処理員は,次に掲げる職務を行う。

(1) 条例第20条第2項に規定する関係機関と連携を密にして,速やかに対応処理を行うこと。

(2) 苦情等に係る調査を行い,当該関係者に対し,助言,是正の要望等を行うこと。

2 苦情処理員は,それぞれ独立して前項の職務を行うものとする。

3 苦情処理員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(調査しない申出)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については,調査しないものとする。

(1) 判決,裁決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 年度内に同一人が行った同一申出に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか,苦情処理員が調査等を行うことが適当でないと市長が認める事項

2 市長は,前項の規定に該当する場合においては,申出について調査しない旨及びその理由を苦情等申出調査対象外通知書(様式第2号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(苦情等処理の通知)

第6条 市長は,苦情等の申出への調査及び処理を行ったときは,速やかにその内容を苦情等処理通知書(様式第3号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 条例第20条第2項に規定する関係機関とは,次に掲げるものをいう。

(1) 人権相談,法律相談,取手市ドメスティック・バイオレンス相談,行政相談その他の市における相談業務を実施している機関

(2) 茨城県男女共同参画苦情・意見処理委員会

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める機関

(審議会)

第8条 条例第21条第1項に規定する取手市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(審議会の会議)

第9条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,会議に委員以外の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は,原則として公開する。ただし,出席した委員の過半数が必要と認めるときは,当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

6 前各項に定めるもののほか,会議の運営等に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

(オンライン会議システムによる会議の開催等)

第9条の2 会長は,次に掲げる場合に該当するときは,映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。

(1) 災害の発生,感染症のまん延等やむを得ない理由により審議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認める場合

(2) 公務,疾病,看護,介護,出産,配偶者の出産補助,育児,忌引,災害その他やむを得ない理由により審議会を開会する場所への参集が困難な委員からオンライン会議システムを活用した審議会の開会の求めがある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,会長が特に必要と認める場合

2 前項の場合において,委員は,オンライン会議システムにより会議への出席を希望するときは,あらかじめ会長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により会長の許可を得て会議に出席した委員は,会議に出席したものとみなす。

4 前3項に定めるもののほか,オンライン会議システムを活用した会議の運営等に関し必要な事項は,会長が会議に諮り定める。

(審議会の委員等)

第10条 条例第22条第3項第2号に規定する関係機関又は団体とは,次に掲げるものをいう。

(1) 男女共同参画の推進に寄与すると認められる団体

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める機関又は団体

2 条例第22条第3項第3号に規定する市民とは,市内に住所を有し,又は市内に通勤する18歳以上の者をいう。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市男女共同参画推進条例施行規則

平成17年1月4日 規則第1号

(令和4年9月2日施行)