○藤代町の編入に伴う取手市国民健康保険条例及び取手市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年3月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,藤代町の編入に伴い,旧藤代町の区域における取手市国民健康保険条例(昭和34年条例第8号)及び取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号)の適用について経過措置を定めるものとする。
(保険給付に関する経過措置)
第2条 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,給付事由の生じた藤代町国民健康保険の被保険者に係る給付については,藤代町国民健康保険条例(昭和42年藤代町条例第49号)の例による。
(国民健康保険運営協議会委員の定数に関する経過措置)
第3条 編入日前に,藤代町国民健康保険条例第2条に規定する藤代町国民健康保険運営協議会の委員として委嘱された者は,平成17年度に限り,引き続き取手市国民健康保険条例第2条に規定する取手市国民健康保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員として在任することができる。この場合において,当該運営協議会の委員である者の数が同条に規定する定数を超えるときは,同条の規定にかかわらず,当該委員数をもって運営協議会の委員の定数とする。
(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)
第4条 編入日前に,藤代町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課徴収については,取手市国民健康保険税条例の規定にかかわらず,平成17年度分までに限り,藤代町国民健康保険税条例(平成12年藤代町条例第20号)の例による。ただし,同条例第9条の国民健康保険税の納期については,取手市国民健康保険税条例の規定によるものとする。
2 編入日以後において旧藤代町の区域内に住所を有することとなった被保険者の属する世帯主に課する平成17年度分の国民健康保険税の賦課徴収については,藤代町国民健康保険税条例の賦課徴収の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 編入日前にした藤代町国民健康保険条例又は藤代町国民健康保険税条例に違反する行為に対する罰則の適用については,これらの条例の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,藤代町の編入に伴う取手市国民健康保険条例及び取手市国民健康保険税条例の適用について必要な経過措置は,別に定める。
付則
この条例は,平成17年3月28日から施行する。