○取手市立幼稚園設置条例

平成17年3月25日

条例第46号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市は,幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立藤代幼稚園

取手市藤代53番地

(保育料)

第3条 保育料に関しては,取手市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年条例第47号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間,第2条の表中「

取手市立藤代幼稚園

取手市藤代53番地

」とあるのは「

取手市立高須幼稚園

取手市高須2148番地

取手市立藤代幼稚園

取手市藤代53番地

」とする。

取手市立幼稚園設置条例

平成17年3月25日 条例第46号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第46号