○取手市立幼稚園設置条例
平成17年3月25日
条例第46号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,取手市は,幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立藤代幼稚園 | 取手市藤代53番地 |
(保育料)
第3条 保育料に関しては,取手市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年条例第47号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。
取手市立藤代幼稚園 | 取手市藤代53番地 |
」とあるのは「
取手市立高須幼稚園 | 取手市高須2148番地 |
取手市立藤代幼稚園 | 取手市藤代53番地 |
」とする。