○取手市役所取手駅前窓口の設置及び運営に関する規則

平成17年2月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,市民サービスの向上に資するために設置する取手市役所取手駅前窓口(以下「取手駅前窓口」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 取手駅前窓口の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市役所取手駅前窓口

取手市新町一丁目9番1号

(開所時間及び休所日)

第3条 取手駅前窓口の開所時間は,午前10時から午後7時までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時にこれを変更することができる。

2 取手駅前窓口の休所日は,次に掲げる日とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休所することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 毎月第3水曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合にあっては,その翌日

(業務)

第4条 取手駅前窓口において行う業務は,別表に掲げる業務とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間における取手駅前窓口の開所時間,休所日及び業務の内容については,取手市市民課窓口コーナーの設置及び運営に関する規則(昭和63年規則第16号)の規定に基づき設置される取手市市民課窓口コーナーの例による。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年3月17日から施行する。ただし,第3条第2項第2号及び同項に1号を加える改正規定並びに別表の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は,平成22年9月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は,平成29年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業務の区分

業務の内容

住民関係

次に掲げる証明書等の交付に関すること。

ア 住民票の写しその他住民登録関係証明書

イ 戸籍,除籍及び原戸籍に係る全部事項証明書,個人事項証明書,一部事項証明書その他の証明書並びに附票の写し

ウ 印鑑登録証明書

エ 住民基本台帳ネットワークシステム広域交付住民票

税・収納関係

(1) 次に掲げる証明書等の交付に関すること。

ア 所得証明書,課税証明書及び非課税証明書

イ 評価証明書及び公課証明書

ウ 納税証明書

(2) 次に掲げるものに係る収納の全部又は一部に関すること。

ア 取手市税(国民健康保険税を含む。)及び介護保険料

イ 上下水道使用料(下水道事業受益者負担金を含む。)

福祉関係

(1) 福祉タクシー券の交付に関すること。

国保関係

(1) 人間ドック助成券の交付に関すること。

(2) 高額療養費及び療養費等の申請受付に関すること。

(3) 医療福祉費の申請受付に関すること。

(4) 医療福祉費振込依頼手続に関すること。

(5) 保険証再交付に関すること。

その他の業務

(1) 母子健康手帳の交付に関すること。

(2) その他業務の内容上市長が特に必要と認める事項

取手市役所取手駅前窓口の設置及び運営に関する規則

平成17年2月28日 規則第6号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成17年2月28日 規則第6号
平成19年3月12日 規則第9号
平成22年8月9日 規則第37号
平成23年8月5日 規則第34号
平成24年5月17日 規則第25号
平成29年1月27日 規則第5号