○取手市役所取手駅前窓口の設置及び運営に関する規則
平成17年2月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めるもののほか,市民サービスの向上に資するために設置する取手市役所取手駅前窓口(以下「取手駅前窓口」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 取手駅前窓口の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市役所取手駅前窓口 | 取手市新町一丁目9番1号 |
(開所時間及び休所日)
第3条 取手駅前窓口の開所時間は,午前10時から午後7時までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,臨時にこれを変更することができる。
2 取手駅前窓口の休所日は,次に掲げる日とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休所することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 毎月第3水曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合にあっては,その翌日
(業務)
第4条 取手駅前窓口において行う業務は,別表に掲げる業務とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず,この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間における取手駅前窓口の開所時間,休所日及び業務の内容については,取手市市民課窓口コーナーの設置及び運営に関する規則(昭和63年規則第16号)の規定に基づき設置される取手市市民課窓口コーナーの例による。
付則(平成19年規則第9号)
この規則は,平成19年3月17日から施行する。ただし,第3条第2項第2号及び同項に1号を加える改正規定並びに別表の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第37号)
この規則は,平成22年9月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成23年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月9日から施行する。
付則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業務の区分 | 業務の内容 |
住民関係 | 次に掲げる証明書等の交付に関すること。 ア 住民票の写しその他住民登録関係証明書 イ 戸籍,除籍及び原戸籍に係る全部事項証明書,個人事項証明書,一部事項証明書その他の証明書並びに附票の写し ウ 印鑑登録証明書 エ 住民基本台帳ネットワークシステム広域交付住民票 |
税・収納関係 | (1) 次に掲げる証明書等の交付に関すること。 ア 所得証明書,課税証明書及び非課税証明書 イ 評価証明書及び公課証明書 ウ 納税証明書 (2) 次に掲げるものに係る収納の全部又は一部に関すること。 ア 取手市税(国民健康保険税を含む。)及び介護保険料 イ 上下水道使用料(下水道事業受益者負担金を含む。) |
福祉関係 | (1) 福祉タクシー券の交付に関すること。 |
国保関係 | (1) 人間ドック助成券の交付に関すること。 (2) 高額療養費及び療養費等の申請受付に関すること。 (3) 医療福祉費の申請受付に関すること。 (4) 医療福祉費振込依頼手続に関すること。 (5) 保険証再交付に関すること。 |
その他の業務 | (1) 母子健康手帳の交付に関すること。 (2) その他業務の内容上市長が特に必要と認める事項 |