○藤代町合併に伴う取手市職員の給料の特例に関する規則
平成17年3月25日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号。以下「給与条例」という。)付則第14項及び取手市就業規則(昭和32年規則第15号。以下「就業規則」という。)付則第4項の規定に基づいて行われた調整に関し,その適用を受けた職員の藤代町編入の日後の昇格,昇給に必要な事項について,取手市職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和40年規則第2号)及び就業規則の特例を定めることにより,職員の給料の均衡を図るものとする。
(昇給期間の延伸)
第2条 給与条例付則第14項に規定する編入任用職員のうち,藤代町編入の日に決定された職務の級及び号給又は給料月額(以下「号給等」という。)が市長が定める基準を超える者の藤代町編入の日後の昇給については,市長が定める基準がその者の号給等に達するまでの期間を給与条例第6条に規定する昇給に必要な期間に加えるものとする。
(昇給期間の短縮)
第3条 給与条例付則第14項に規定する編入任用職員のうち,藤代町編入の日に決定された号給等が市長が定める基準に満たない者の藤代町編入の日後の昇給に係る昇給期間については,その者の号給等が市長が定める基準に達するまでの間,その者の昇給日に12月の範囲内で必要な期間を短縮することができる。
付則
この規則は,平成17年3月28日から施行する。