○取手市社会教育委員会議運営規則

平成17年3月18日

教委規則第25号

取手市社会教育委員の会議運営規則(昭和35年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市社会教育委員に関する条例(昭和35年条例第3号)に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は,委員の互選により定める。

3 議長及び副議長の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。

4 議長は,会議を主宰し,委員の会議を代表する。

5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員の会議は,議長が招集する。ただし,当該年度の最初に開かれる委員の会議は,教育委員会が招集する。

2 議長は,会議の日時及び場所並びに付議する事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

3 前項の通知は,会議の日前3日前までにしなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

4 会議招集の通知後に緊急を要する付議事項があるときは,第2項の規定にかかわらず会議に付議することができる。

5 委員は,会議において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴き,若しくは資料の提出を求めることができる。

(定例会及び臨時会)

第4条 委員の会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,年2回これを招集しなければならない。

3 臨時会は,必要がある場合においてその事項に限り,これを招集する。

(会議の定足数等)

第5条 委員の会議は,在任委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(書面による議決)

第6条 前3条の規定にかかわらず,議長(議長及び副議長が選任されていない場合にあっては,教育委員会)は,災害の発生,感染症の予防その他特にやむを得ない理由により委員の会議を開くことが困難であると認めるときは,付議する事項及びその内容を記載した書面を委員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問い,その結果をもって委員の会議の議決に代えることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市社会教育委員会議運営規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第25号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月18日 教育委員会規則第25号
平成30年8月23日 教育委員会規則第10号
令和2年8月19日 教育委員会規則第19号