○取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

教委規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 取手市立藤代武道場(以下「武道場」という。)の利用区分は,次のとおりとする。

(1) 団体貸切利用(以下「団体利用」という。)

(2) 個人公開利用(以下「個人利用」という。)

2 師範室の利用は,団体利用の場合に限るものとする。

(利用日時)

第3条 武道場の利用日及び利用時間は,次のとおりとする。ただし,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,利用日及び利用内容を変更することができる。

利用日

利用時間

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「祝日」という。)に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

平日 午前9時から午後9時まで

土曜日・日曜日・祝日 午前6時から午後9時まで(ただし,午前6時から午前9時までの間にあっては,団体利用による利用に限る。)

(団体利用の優先)

第4条 教育委員会は,社会教育関係団体,社会福祉団体,官公署及びこれらに類する団体その他教育委員会が特に必要かつ適当と認める団体については,年間を通じて武道場を優先して利用させることができる。

(団体登録)

第5条 団体利用により武道場を利用しようとする団体は,利用者登録(新規・変更)申請書(様式第1号)に団体登録会員名簿(様式第1号の2)を添えて,あらかじめ教育委員会に団体の登録を申請しなければならない。

2 前項に規定する申請をすることのできる団体は,10人以上で構成されている団体とする。

3 教育委員会は,第1項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,団体登録を行うとともに,利用者登録確認票(様式第2号)を当該申請を行った団体に交付するものとする。

4 前項に規定する団体登録の内容に変更が生じたときは,教育委員会に届け出なければならない。

5 団体登録の有効期間は,前項に規定する団体登録をする旨の決定をした年度の翌年度から3年間とする。

(団体利用の申請)

第6条 前条の規定により団体登録を行った団体(以下「登録団体」という。)は,団体利用により武道場を利用しようとするときは,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める期間に,利用者登録確認票を提示した上で,施設利用申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

(1) 団体利用を年度の当初から行う場合 利用日の属する年度の前年度の1月末日まで

(2) 団体利用を年度の中途から行う場合 利用日の3か月前の当該日(その日が休館日の場合にあっては,当該休館日後最初の開館日)の午前9時から利用を開始するまでの間

2 登録団体は,窓口にあっては利用日の3か月前の当該日の午前9時から,電話にあっては同日の午前10時から,あらかじめ武道場の利用を予約することができる。この場合において,当該予約を行った登録団体は,利用を開始する前の間に前項の規定による申請を行わなければならない。

3 前項の規定による利用の予約に係る受付は,武道場が開館している日の午後5時までに限るものとする。

4 前3項の規定にかかわらず,教育委員会は,特に必要かつ適当と認める場合にあっては,同項に定める期間以外の間においても申込みを受けることができる。

(団体利用の許可)

第7条 教育委員会は,前条の規定による申請があったときは,速やかにこれを審査し,適当と認めたときは,条例別表に規定する施設使用料(以下「使用料」という。)を徴した上で,施設利用許可書兼領収書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 団体利用の使用料は,団体を構成する市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)が半数以下のときは,5割増の額とする。

3 団体利用の許可は,原則として申込みの順序による。ただし,前条第1項第1号に規定する期間に行われた申請において,利用を希望する日時が重複した場合にあっては,当該団体の協議により決定するものとする。

(個人利用)

第8条 団体利用その他の理由により利用することができない施設以外の体育施設については,利用する当日に施設使用料を納付した上で個人利用により武道場を利用することができる。この場合において,当該利用に係る手続は,団体利用の手続の例による。

(使用料の減額又は免除)

第9条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は,次に定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催若しくは共催し,又は市以外の官公署が主催若しくは共催して行う大会等に利用するとき。 免除

(2) 取手市スポーツ協会に加盟する団体又は取手市総合型地域スポーツクラブ(以下「市社会体育関係団体」という。)が主催する市内大会等に利用するとき。 免除

(3) 市社会体育関係団体が主催する近隣市町村との親善大会に利用するとき。 次の及びに掲げる区分に応じ当該及びに定める割合

 大会に参加する市内チーム等が半数以上の場合 免除

 大会に参加する市外チーム等が半数以上の場合 5割減額

(4) 取手市スポーツ協会以外のスポーツ協会又は体育協会に加盟する団体が主催する茨城県南地域が主となる大会等に利用するとき。 5割減額

(5) 市立学校の連合体又はPTAが体育・スポーツ等に利用するとき。 免除

(6) 茨城県内の小学校,中学校又は高等学校の連合体(市立学校の連合体を除く。)が体育・スポーツ等に利用するとき。 市外料金の5割減額

(7) 障害者及びその付添人が体育・スポーツ等に利用するとき。 免除

(8) 教育委員会の認める社会教育関係団体が教育委員会の後援を得て,体育・スポーツ等に利用するとき。 5割減額

(9) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 免除又は5割減額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,あらかじめ藤代武道場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条に規定する使用料の還付は,次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用することができなくなったとき。 全額還付

(2) 団体利用については,利用日の10日前までに利用の取消しを申し出たとき。 全額還付

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は,承認書を添えて,藤代武道場使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた者は,藤代武道場使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(利用承認取消し等の通知)

第11条 教育委員会は,条例第11条の規定により利用の承認を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限するときは,文書によって利用者に通知するものとする。ただし,緊急を要するときは口頭により通知することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,武道場の管理及び運営について必要な事項は,教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の前に,藤代勤労者体育センター管理規則(昭和57年藤代町教育委員会規則第6号)の規定により利用の承認を受けた者については,その規則の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた登録,申請,許可その他の行為は,この規則による改正後の取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた登録,申請,許可その他の行為とみなす。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月18日 教育委員会規則第32号
平成20年3月28日 教育委員会規則第10号
平成26年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
平成29年2月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月24日 教育委員会規則第11号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号