○取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証交付要綱

平成17年3月31日

告示第130号

取手市社会福祉法人等による利用者負担減免に対する助成事業実施要綱(平成15年告示第108号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する低所得の利用者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対し,利用者負担額を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象サービス)

第2条 この要綱において対象サービスとは,次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち次に掲げるもの

 法第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護サービス」という。)

 法第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護サービス」という。)

 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護サービス」という。

(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち次に掲げるもの

 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」という。)

 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護(以下「夜間対応型訪問介護サービス」という。)

 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護サービス」という。)

 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能型居宅介護サービス」という。)

 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス」という。)

 法第8条第22項に規定する複合型サービス(以下「複合型サービス」という。)

(3) 法第8条第26項に規定する介護老人福祉施設及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「法施行法」という。)第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設に入所する者に対して提供される介護福祉施設サービス

(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち次に掲げるもの

 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護サービス」という。)

 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護サービス」という。)

 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護サービス」という。)

(5) 法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービスのうち次に掲げるもの

 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護サービス」という。)

 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護サービス」という。)

(軽減の対象となる利用者負担額)

第3条 この要綱において軽減の対象となる利用者負担額は,次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護サービス

法第41条第4項の規定に基づき定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅介護算定基準」という。)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の額(以下「居宅介護法定給付額」という。)を控除した額(取手市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成16年告示第60号)により訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けた者であって,当該要綱により助成を受けている場合は,当該助成相当額(以下「訪問介護助成額」という。)を控除した額とする。)

(2) 通所介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅介護算定基準により算定した通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に通所介護サービスに要した費用の額とする。)から,通所介護サービスに係る居宅介護法定給付額を控除した額

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号及び第84条第1号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用の額

(3) 短期入所生活介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅介護算定基準により算定した短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から,短期入所生活介護サービスに係る居宅介護法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第2号及び第84条第2号に規定する費用のうち食事の提供及び滞在に要する費用の額

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス

法第42条の2第2項第1号の規定に基づき定められた指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに要した費用の額(その額が現に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項の規定に基づき当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は,当該定めた額とする。)から,定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスに係る法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型介護サービス費の額(以下「地域密着型法定給付額」という。)を控除した額(訪問介護助成額を受けている場合は,当該額を控除した額とする。)

(5) 夜間対応型訪問介護サービス

地域密着型算定基準により算定した夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額(その額が現に当該夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に夜間対応型訪問介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項の規定に基づき当該夜間対応型訪問介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は,当該定めた額とする。)から,夜間対応型訪問介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額(訪問介護助成額を受けている場合は,当該額を控除した額とする。)

(6) 認知症対応型通所介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は,当該定めた額とする。)から,認知症対応型通所介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第1号及び第85条の3第1号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用の額

(7) 小規模多機能型居宅介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は,当該定めた額とする。)から,小規模多機能型居宅介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第2号及び第85条の3第2号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用の額

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該地域密着型介護老人福祉入所者生活介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は当該定めた額とする。)から,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第5号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の額

(9) 複合型サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した複合型サービスに係る費用の額(その額が現に当該複合型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に複合型サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該複合型サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は当該定めた額とする。)から,複合型サービスに係る地域密着型法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第6号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用の額

(10) 介護老人福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 法第48条第2項の規定に基づき定められた指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該介護老人福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護老人福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から,同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 施行規則第79条に規定する費用のうち食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の額

(11) 介護予防訪問介護サービス

法第53条第2項の規定に基づき定められた指定介護予防サービスに要する費用の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した介護予防訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,介護予防訪問介護サービスに係る法第53条第1項に規定する介護予防サービス費の額(以下「介護予防法定給付額」という。)を控除した額(取手市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成16年告示第60号)により訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けた者であって,当該要綱により助成を受けている場合は,当該助成相当額(以下「訪問介護助成額」という。)を控除した額とする。)

(12) 介護予防通所介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 介護予防算定基準により算定した介護予防通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防通所介護サービスに要した費用の額とする。)から,介護予防通所介護サービスに係る介護予防法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第1号及び第84条第1号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用の額

(13) 介護予防短期入所生活介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 介護予防算定基準により算定した介護予防短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から,介護予防短期入所生活介護サービスに係る介護予防法定給付額を控除した額

 施行規則第61条第2号及び第84条第2号に規定する費用のうち食事の提供及び滞在に要する費用の額

(14) 介護予防認知症対応型通所介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 法第54条の2第2項に基づき定められた指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した介護予防認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防認知症対応型通所介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該介護予防認知症対応型通所介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は当該定めた額とする。)から,介護予防認知症対応型通所介護サービスに係る法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額(以下「地域密着型介護予防法定給付額」という。)を控除した額

 施行規則第65条の3第1号及び第85条の3第1号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用の額

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護サービス

及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型介護予防算定基準により算定した介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに要した費用の額とし,法第42条の2第4項又は法第54条の2第4項の規定に基づき当該介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに係る費用の額を市長が定めた場合は当該定めた額とする。)から,介護予防小規模多機能型居宅介護サービスに係る地域密着型介護予防法定給付額を控除した額

 施行規則第65条の3第2号及び第85条の3第2号に規定する費用のうち食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用の額

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる軽減対象者にあっては,それぞれ当該各号に定める利用者負担額を軽減の対象とする。

(1) 生活保護受給者 前項第3号第7号第8号及び第11号に規定するサービスに要する費用のうち個室の居住費に係る利用者負担額

(2) 法施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)であって,利用者負担割合が5パーセント以下の者 指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に規定するユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額

(軽減事業)

第4条 社会福祉法人等は,市長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額を軽減するものとする。

2 前項の軽減の程度は,利用者負担額の4分の1とする。ただし,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に定める老齢福祉年金の受給権を有する者にあってはその2分の1とし,生活保護受給者にあってはその全額とする。

3 第1項に規定する社会福祉法人等は,当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地である都道府県又は市に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は,市町村民税世帯非課税であって次の各号のいずれにも該当する者のうち低所得で生計が困難なものとして市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 単身世帯のときに,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が150万円以下であり,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金の額が,単身世帯で350万円以下であり,世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 当該費用の負担能力ある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと又は介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載がないこと。

(確認の申請及び認定)

第6条 第4条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。),収入及び預貯金等申告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 第1項の申請は,被保険者証を提示して行うものとする。

3 市長は,前項の規定により申請した者が,第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは,有効期限を定めて社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに,確認証を交付しなければならない。ただし,軽減対象者でないと認めたときは,理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は,確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月,5月又は6月の場合にあっては,当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の更新)

第8条 軽減対象者は,有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は,6月15日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするときは,申請書を市長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第9条 確認証の交付を受けた者は,交付された認定証を紛失又はき損した場合には,確認証の再交付を市長に申請することができる。

2 前項の申請をするときは,申請書を市長に提出しなければならない。

3 き損した場合における認定証の再交付の申請には,前項の申請書にその確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が,紛失した確認証を発見したときは,直ちに,発見した確認証を市長に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者は,被保険者の住所又は氏名を変更したときは速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出には,被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は,次の事由が生じたときは,遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証がその有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が,転出又は死亡により市の介護保険被保険者でなくなったとき。

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は,確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第12条 軽減対象者は,対象サービスを利用する際,第4条に規定する社会福祉法人等が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに,利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年度及び平成22年度における特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までにおける対象サービスの利用に係る利用者負担額に対する軽減の程度に関する第3条第2項の規定の適用については,同項中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と,「2分の1」とあるのは「53パーセント」とする。

(平成17年告示第349号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項,第3条第2項,第4条,第6条及び第7条第2項の改正規定は,平成17年10月分に係る介護サービス提供分から適用し,9月以前分については,なお従前の例による。

(平成18年告示第52号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証交付要綱の規定は,平成19年4月分に係る介護サービス提供分から適用し,3月以前分については,なお従前の例による。

(平成21年告示第213号)

この要綱は,告示の日から施行し,この要綱による改正後の取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証交付要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第79号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認証交付要綱

平成17年3月31日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第130号
平成17年9月30日 告示第349号
平成18年3月31日 告示第52号
平成19年3月27日 告示第59号
平成21年10月15日 告示第213号
平成25年3月29日 告示第79号
令和4年3月23日 告示第73号