○取手市自動車の臨時運行業務規程

平成17年3月25日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)並びに取手市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則(昭和52年規則第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し,必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められるものについて行うものとする。

(1) 提出された申請書が,規則第2条に規定する様式により記載され,かつ,必要事項が漏れなく記載されていること。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が,検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が,登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては,車両番号の指定)を受けていない自動車であって,次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録,新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作,販売又は陸送を業とする者が,販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が,登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって,次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を,整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の再交付を受けるため,回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第41条の処分を受け,領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 道路運送車両法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作,販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し,かつ,真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し,必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。

(9) 別に定めるところにより,許可手数料が納付されたこと。

(10) 同一車両につき,継続して許可申請のあった場合については,前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は,前条の許可基準によるほか,次に掲げるところによるものとする。

(1) 申請人について,自動車の使用関係を確認するとともに,運転免許証その他本人であることを証することのできるものにより本人であることを確認し,必要があると認めるときは当該確認に用いた書面を複写して保存すること。

(2) 自動車について必要があると認められるときは,車台番号の拓本を提出させること。ただし,次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合にあっては,この限りでない。

 抹消登録証明書(新規登録用謄本)

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは,その登録番号の自動車検査証の提示を求め,これに記載されている車台番号と申請書の車台番号とを照合すること。また,保険期間が有効期間の満了する日までの全期間を充足するものであるかを確実に確認すること。

(4) その他必要があると認められるものについては,その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受け付けたときは,受付年月日及び受付番号を記載するとともに,保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認して記入するものとする。

(許可の事務処理)

第5条 許可をしたときは,次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 申請書に許可年月日,許可番号及び番号標番号を記載すること。

(2) 自動車臨時運行受付許可貸与簿(別記様式。以下「受付許可貸与簿」という。)に受付許可貸与年月日,受付許可番号,申請人の氏名又は名称及び住所,番号標番号並びに貸与枚数を記載し,取扱者が記名すること。

(3) 許可証又は番号標の返納があったときは,受付許可貸与簿に返納年月日を記載すること。この場合において,許可証又は番号標が亡失等により返納されないときは,備考欄にその旨を記載すること。

(許可証及び番号標の保管)

第6条 許可証の用紙及び番号標は,施錠することができる場所に保管し,かつ,あらかじめ公印を押印した許可証については出納簿により,その受払いを明確にするものとする。

(帳票類の保存)

第7条 申請書及び返納された許可証は,許可番号順に収納し,所定の期間保存するものとする。

2 受付許可貸与簿は,所定の期間保存するものとする。

3 帳票類の保存期間は,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)によるものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第8条 有効期間満了後,5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは,電話,郵便等により督促し,必要に応じ警察署の協力を求める等,適当な方法により速やかに回収を図るものとする。

(番号標の作成)

第9条 亡失,毀損,需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは,茨城運輸支局に連絡し,その指示を受けて作成するものとする。

この規程は,平成17年3月28日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は,平成23年8月16日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は,平成29年1月20日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は,令和5年12月1日から施行する。

様式 略

取手市自動車の臨時運行業務規程

平成17年3月25日 訓令第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第3号
平成23年8月16日 訓令第13号
平成29年1月20日 訓令第2号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年11月30日 訓令第8号