○取手市防災行政用無線局(固定系)運用規程
平成17年3月25日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,取手市防災行政用無線局管理運用規程(平成17年訓令第5号)第12条の規定に基づき,取手市防災行政用無線局(固定系)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は,定時放送及び緊急放送とする。
2 定時放送は,一般放送及びチャイム放送とする。
3 緊急放送は,災害その他緊急を要する事態が発生し,又は発生が予測されるとき放送するものとする。
(放送の方法)
第3条 放送の方法は,次に定めるところによる。
(1) 一斉放送 市内全域に放送するもの
(2) 地区放送 グループ毎に分割して放送するもの
(3) 個別放送 各固定局に放送するもの
(放送事項)
第4条 放送事項は,次に掲げるものとする。
(1) 地震,台風等の非常事態に関するもの
(2) 人命に係るものその他緊急を要するもの
(3) 市が行う事業等の周知連絡に関するもの
(4) その他市民の福祉向上に関するもの
(放送時間)
第5条 定時放送の放送時間は,午後5時とする。
2 放送時間は,緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。
(放送の手続)
第6条 所掌に関する事項を放送により市民に周知する必要のある場合,所掌に関する担当課の課長は,防災行政無線通信依頼書(別記様式)を当該放送を希望する日の2日前の正午までに,防災担当課の課長へ提出しなければならない。ただし,放送する事項が緊急を要する場合は,この限りでない。
2 防災担当課の課長は,前項の通信依頼書の提出を受けたときは,その内容を検討し,適当と認めたときは放送を行うものとする。この場合において,放送しないと決定したときは,防災担当課の課長は,通信依頼をした課長に対し,放送を行わない旨を通知しなければならない。
(放送の制限)
第7条 防災担当課の課長は,災害の発生その他特別の理由があるときは,放送を制限することができる。
(放送の記録)
第8条 取手市防災行政用無線局管理運用規程第6条に規定する通信取扱責任者は,放送を行ったとき,無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,防災行政用無線(固定系)の運用に関し,必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は,平成17年3月28日から施行する。
付則(令和元年訓令第8号)
この訓令は,令和元年8月21日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。