○取手市指定文化財等補助金交付要綱

平成17年3月24日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)又は茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)若しくは取手市文化財保護条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき指定され,登録され,又は選択された文化財であって,取手市に所在するものの保存,管理及び活用に必要な経費に対し,予算の範囲内において取手市指定文化財等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者等)

第2条 この要綱により補助金を受けることができる者は,次に掲げる文化財の所有者(所有者が判明しないときは,権原に基づく占有者),保持者,保持団体,管理者,管理団体(以下「所有者等」という。)とする。

(1) 法により指定され,又は登録されたもの

(2) 茨城県文化財保護条例により指定されたもの

(3) 条例により指定され,又は選択されたもの

2 補助金の対象となる事業等及び補助金の額は,別表のとおりとする。

3 補助対象経費は,前項に規定する事業等に係る経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添えて取手市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 補助金の交付を受けて行おうとする事業に係る工程表(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定・請求)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金を交付決定すべきものとし,決定後速やかに取手市指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,取手市指定文化財等補助金請求書(様式第5号)に必要事項を記入し,市長へ提出し交付を受けるものとする。

(事業内容の変更)

第5条 補助事業者が,当該補助金に係る事業内容を変更しようとするときは,速やかに取手市指定文化財等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,補助金額や目的に変更を及ぼさない軽微な変更と認められたものはこの限りではない。

(事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者が,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに取手市指定文化財等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(事業遂行状況報告)

第7条 市長は,補助事業者に取手市指定文化財等補助事業遂行状況報告書(様式第7号)により,補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から30日以内に取手市指定文化財等補助事業実績報告書(様式第8号)に,次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 実施した補助事業に係る工程表(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は,第5条及び第6条の規定により,補助事業の変更若しくは中止・廃止し,補助事業費に変更が生じたときは,補助金の全部若しくは一部の返還を求めなければならない。

2 市長は,補助金の使用について偽りの事実その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし,又は受けたときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じなければならない。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に文化財補助金交付内規の規定によりされた処分,手続その他の行為は,この取手市指定文化財等補助金交付要綱の規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委告示第11号)

この要綱は,平成19年7月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第5号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業等

補助金の額

1 法により指定され,又は登録された文化財に係る事業

国庫補助金が交付される事業

補助対象経費から国庫補助金額及び県費補助金額を除いた残額の2分の1以内

当該文化財の緊急の修理又は応急復旧等の事業等(登録文化財にあっては,設計管理事業に限る。)であって,国庫補助金が交付されないもの

補助対象経費の2分の1以内

2 茨城県文化財保護条例により指定された文化財に係る事業

県費補助金が交付される補助事業

補助対象経費から県費補助金額を除いた残額の2分の1以内

当該文化財の緊急の修理又は応急復旧等の事業等であって,県費補助金が交付されないもの

補助対象経費の2分の1以内

3 条例により指定され,又は選択された文化財等に係る次に掲げる事業

(1) 条例第17条に規定する有形文化財の管理又は修理

(2) 条例第30条に規定する無形文化財の記録の作成,伝承者の養成等

(3) 条例第31条に規定する教育委員会の勧告に基づく無形文化財の公開

(4) 条例第36条の規定により準用する有形民俗文化財の条例第17条に規定する管理又は修理

(5) 条例第37条に規定する無形民俗文化財の記録の作成その他その保存

(6) 条例第38条に規定する教育委員会の勧告に基づく無形民俗文化財の公開

(7) 条例第40条に規定する教育委員会に選択された無形民俗文化財の公開,記録の作成又は保存

(8) 条例第51条の規定により準用する史跡名勝天然記念物の条例第17条の規定による管理又は修理

補助対象経費の2分の1以内

4 指定文化財の維持管理及び防災のために設置した設備の点検,管理,修繕の補助

指定文化財において,維持管理及び防災のために設置した設備を業者に委託して保守点検する場合の補助

補助対象経費の8分の7以内

ただし,国庫補助及び県費補助のある場合は,補助対象経費からこれらを除いた残額の4分の3以内

指定文化財において,維持管理及び防災のために設置した設備を業者に委託して修繕する場合の補助

5 文化財防火デーの実施に伴う補助

1年度につき10,000円以内

6 指定又は登録文化財の日常管理に対する補助

1年度につき10,000円以内

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取手市指定文化財等補助金交付要綱

平成17年3月24日 教育委員会告示第18号

(令和5年4月1日施行)